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琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].
英語 フランス語 スペイン語 (以上,条約事務局) PDF (環境省のインデックスページ)
1.他の国際的、地域的な環境条約とのつながりを強化し、正式なものとするための一連の行動を特定する「1997−2002年戦略計画」の実施目標7.2を想起し、
2.特に、常設委員会及びラムサール条約事務局に対して情報交換や協力を促進するために、関係する条約との協議に参加し、あるいは新たな協議を提唱し、共同行動をとれる分野を開発する
よう指示する「戦略計画」の行動7.2.1を想起し、
3.世界、地域、国、地方のすべてのレベルにおいて、適切な場合には、環境関連条約の協調と統合的実施から得られる利益に留意し、
4.生物多様性条約第4回締約国会議の、他の生物多様性関連条約との協力に関する決定Ⅳ/15が、これらの条約間での協力を推進するための枠組みとして、...ラムサール条約との共同作業計画を支持し、その実施を奨励する
としていることに喜びとともに留意し、
5.さらに、締約国が地球環境ファシリティーに支援を要請する場合には、a)ラムサール条約における「国際的に重要な湿地」の選定基準を考慮して内水面生態系を特定すること、b)それらの内水面生態系に対する分水界、集水域及び河川流域の統合的管理計画を策定及び実施すること、c)内水面生態系における生物多様性の消失を引き起こしている原因を調査すること、を優先するよう要請した生物多様性条約第4回締約国会議の内水面生態系の生物多様性の保全に関する決定Ⅳ/4にも留意し、
6.生物多様性条約第4回締約国会議の、海洋及び沿岸の生物多様性に関する決定Ⅳ/5及び影響評価に関する決定Ⅳ/10、並びに両者が提案するこれらの分野での共同行動及び協力を歓迎し、
7.ラムサール条約事務局が、移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約)と適切な共同行動を展開するという提案を行い、気候変動に関する国際連合枠組み条約事務局とも今後の協力を進めるために対話を始めようとしていることを同じく歓迎し、
8.ラムサール条約事務局と砂漠化防止条約事務局との間で1998年12月5日に署名された協力の覚書、そして今回の締約国会議においてラムサール条約事務局とユネスコの世界遺産センターとの間で署名された覚書を承認するとともに確認し、
9.国際環境条約及び地域的環境条約における情報収集や様々な活動を調整することによって利益が生じることを確信し、「世界自然保護モニタリングセンター」が作成した「生物多様性関連協定における整合性のある情報管理のための基盤作りの検討」と題する報告書に収められているこういった利益に関する勧告を考慮し、
締約国会議は、
10.付属書Ⅰとして添付する「生物多様性条約との共同作業計画」を支持し、資源が許す限り、次の3年間にこの計画の実施を優先するよう、条約事務局に指示する。
11.特に、内水面生態系、海洋及び沿岸の生物多様性、影響評価並びに奨励措置の分野において提案されているラムサール条約と生物多様性条約との共同及び協力を承認する。
12.ラムサール条約及び生物多様性条約双方の締約国であって、地球環境ファシリティーの受給資格のある国々に対し、生物多様性条約第4回締約国会議の内水面生態系に関する決定Ⅳ/4 の6節及び7節にしたがい、地球環境ファシリティーの検討対象とするのにふさわしいプロジェクトを策定し、その進捗を詳細にラムサール条約事務局に報告するよう要請する。
13.次の3年間のラムサール条約事務局作業計画においては、資源が許す限り、ボン条約との共同行動の進展、付属書Ⅱに添付された砂漠化防止条約事務局との間で署名された協力の覚書の実施、及び付属書Ⅲに添付された世界遺産センターとの間で署名された協力の覚書の実施、並びに気候変動に関する国際連合枠組み条約との協力の覚書の策定を優先するよう、条約事務局に求める。
14.湿地の保全と賢明な利用が広範な環境管理や持続可能な開発といった枠組みの中で考慮されるようにするために、上述の条約の締約国に対し、生物多様性条約との共同作業計画、並びにボン条約、砂漠化防止条約、及び世界遺産センターのそれぞれと交わした協力に関する覚書を考慮し、これらの条約の施行に際してより調和がとられるよう、適切な場合には国内、地域的、国際的な機構や政策手段を強化することを要請する。
15.決議Ⅶ.2にしたがい、ラムサール条約の科学技術検討委員会に対して、資金と人的資源が許す限り、適切な場合には生物多様性条約、ボン条約、砂漠化防止条約、そして関連する地域的な協議の場における同じような専門家機関と、情報の交換、協力、そして活動の調整を行うこと、さらに、こうした行動の成果を常設委員会を通じて第8回締約国会議に報告するよう指示する。
16.世界自然保護モニタリングセンターの作成による、環境関連条約間における情報管理の調整に関する報告書に盛り込まれた勧告の実施に、継続的に参加すること、そして資源が許す場合には、同報告書のセクション5.2に提案されているような、国別報告書の合理的作成に関する試験的な取組を特に支援するよう、ラムサール条約事務局に求める。
17.さらに、生物多様性条約のクリアリングハウス 訳注 の新規取組を考慮に入れつつ、世界自然保護モニタリングセンターの情報管理の調整に関する報告書に盛り込まれている勧告実施への参加を、砂漠化防止条約、気候変動に関する国際連合枠組み条約、そしてヨーロッパの野生生物及び自然生息地に関するベルン条約の事務局に奨励するよう、ラムサール条約事務局に求める。
18.さらにまた、開発途上にある小島嶼国がラムサール条約に参加するように、「南太平洋の自然保護に関するアピア条約」、それに続く「南太平洋の自然資源及び環境の保護に関するヌメア条約」、並びに「広域カリブ海の海洋環境の保護と開発に関するカルタヘナ条約」との間に、適切な場合には共同作業計画を作成することも含めて、協力関係を築くように努めることをラムサール条約に求める。
訳注 情報センターのこと
[以上決議本文和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録.]
[以下付属書は,未訳出.条約事務局HPの英文ページにリンク.]
[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.4 "Partnerships and cooperation with other Conventions, including harmonized information management infrastructures", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vii.04e.htm.]
[決議本文和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
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琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_res_vii.04j.htm
Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).