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ラムサール条約 第7回締約国会議

決議.25 湿地における環境の質の測定

日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


「人と湿地:命のつながり」
"People and Wetlands: The Vital Link"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第7回締約国会議
1999年5月1018日 コスタリカ サンホセ

湿地における環境の質の測定

1.湿地生態系とこれに伴う生態学的プロセスを支える水環境の能力は、特定地点で直接的にも、また浸透や間接的な汚染によっても、都市、産業、農村のそれぞれの環境における人間活動による廃棄物の排出によって、深刻に低下することを認識し、

2.a)人間による水質の改変が湿地の水界ビオトープの生態学的プロセスに及ぼす影響についての知識は、きわめて不足していること、b)この知識の不足は、確かな手順や方法を確立するための統一した基準の欠落に起因していること、c)この状況は、主に水、堆積物、指標生物のサンプリングに用いられる手順の技術的有効性と法的・行政的有効性の観点から、指標的で重要な生物学的、物理的、化学的パラメータの研究と記述においても共通するものであることを観察し、

3.既存の規則に調和し、法的に有効なものとなるよう、法的側面及び行政手続きを考慮に入れるには、サンプリングと分析の方法はしばしば十分には整合されていない点に留意し、

4.また、ラムサール条約第6回締約国会議の勧告6.14は、a)危険なまたは生物濃縮する化学物質が水に混入した場合、それが湿地の生態系に及ぼす悪影響を確認し、b)締約国に対し、生物学的、物理的、化学的パラメータの観点から、生態学的な水質を監視し規制する方法を開発できるようにし、この分野における調査研究の諸計画を増やし整合させるよう奨励していることに留意し、

5.勧告6.14が科学技術検討委員会に対し、湿地における有毒物の影響の問題を取り上げるよう求めていることを意識し、

締約国会議は、

6.締約国に対し、湿地の水、堆積物、生物相における有毒物質の存在とその重大性に関する調査を強化するよう求める。

7.適切な国際的団体と協力して、指標的な生物学的、物理的、化学的パラメータの確立を通じ、湿地の生態学的な質を評価するための信頼しうる基準と方法をまとめ、広く普及させる権限を科学技術検討委員会に与える。

8.湿地の水環境の質を示すパラメータの適切な測定と解釈には、こうした環境に伴う水、堆積物、生物の生物学的、物理的、化学的サンプリングと分析のための共通した手順の開発と試験が必要であることを、改めて表明する。

9.意図する評価に対し適切な、正確かつ精密な結果を導くことができると厳格なテストにより示されたサンプリングと分析の方法につき、その使用を促進するよう、締約国に促す。これは、適格な科学者や技術者がそれらを正しく適用できるよう、明確で簡潔な技術標準の形での提案を、準備し、出版し、配布することによって行う。また同時に、これらの標準は、湿地の調査研究、行政、管理の専門家の研修において教育的役割を果たす。

10.これらの方法を常に見直し、湿地保全の科学、技術、学術、管理、法律の各側面で活動する代表的組織や機関による必要な改善を奨励するよう締約国に要請する。これらの見直しと改善は、この活動の利益と普及を最大限にするため、多数の国の関与を得ることが望ましい。


「記録」表紙

[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.25 "Measuring environmental quality in wetlands", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vii.25e.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]


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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_res_vii.25j.htm
Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).