【概要】 【官公需適格組合制度とは】 【業務執行体制】 【組合員の資格・数 役員
1.
官公需発注の対象に事業協同組合を活用することは、官公需法第3条に「国等は……予算の適正な使 用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合にお いては組合を国等の相手方として活用するように配慮しなければならない。」と定めており、これを受 けて毎年閣議決定され、「中小企業者に関する国等の契約の方針」において、「国等は法令に基づく随意契約制度の活用等により中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業組合等の受注機会の 増大を図るものとする。」とあります。又各省庁は中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対しこの事を 周知徹底することも明記されております。

2.
当組合は、昭和58年10月20日に官公需適格組合としての証明を得、2年毎の更新を経て今日に至っております。発注者のご理解のもと多くの公共建築物を共同受注させて頂き今日に至っております。業務の遂行には、 実績、能力、意欲、熟知度を勘案して公正に担当部分の決定を行い、主管事務所担当チーフを選任し、組合常勤理事及び担当参事と協調して設計作業を進めます。成果物は設計の全般について事務局検査員が逐次検査を行い、質の高い設計が確保出来る様な業務執行体制をとっています。

 

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