
ラムサール条約 第10回締約国会議
決議Ⅹ.14「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」
- 日本語訳:
- 『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011年)より了解を得て再録.
- 条約事務局原文:
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- ワード:
- PDF:
"Healthy Wetlands, Healthy People"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第10回締約国会議
大韓民国 昌原(창원),2008年10月28日−11月4日
決議Ⅹ.14
ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み
1.締約国が湿地の保全と賢明な利用を実施するのを支えるために科学技術検討委員会(STRP)が準備してきた科学的技術的指針等一連の資料を意識し、
2.条約のために国際湿地保全連合によって条約事務局との契約上の取決めの下に、締約国がその湿地の保全と賢明な利用を、なかでも国際的に重要な湿地に関して、実施するのを支えようと開発され維持管理されている条約湿地情報サービス(RSIS)を再び意識し、国際団体パートナー(IOP)やその他の団体から利用することができる条約が必要とするデータと情報を支えるのに役立つその他のツールや資源を重ねて意識し、
3.第9回締約国会議がSTRPに対して、決議Ⅸ.2の付属書1に設定された緊急優先課題ならびに優先度の高い課題に絞り込んで、更なる助言や手引きを第10回締約国会議での締約国による検討のために準備するよう指示したことを特筆し、
4.2006−2008 年の期間の優先度の高い課題の一部として本決議に付属される助言と手引きを準備したSTRPに感謝し、この手引きの策定を支援したUNEP世界自然保護モニタリングセンター(UNEP-WCMC)に同じく感謝し、
締約国会議は、
5.本決議付属書に提出される「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」を歓迎し、締約国や関連団体等利害関係者に対して、これを、各条約地域に既存の取組みや掛かり合いの中で、かつ持続可能な開発の条件の下で、必要に応じて、自国の条件や状況に適合させ、適切にうまく用いるよう強く要請する。
6.STRPに対して、その2009−2012年の期間の作業計画に以下3項目を含めるよう指示する。
a)「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」を、実施経験や利用者の考え、第10回締約国会議の決定に定められるさらなる必要性の分析、特に条約湿地の特定と登録に必要なデータと情報に関するものなどを用いて、更新しさらに開発すること、
b)異なる規模でこの枠組みに定義される必要性を満たすために適切な行動や行動の不足を特定するための手引き資料を作成すること、
c)特に、他の多国間環境協定との調整活動(MEAs)や相互実施活動、条約が策定あるいは支援する関連プロジェクトの提案の組み立てや優先順位づけ、ならびに条約湿地情報サービスの将来的発展などを満たすように、この枠組みを用いること。
7.条約事務局に対して、この枠組みを、特に『ラムサールハンドブック』の改訂や更新を通じて、広範に流布するよう指示する。
本決議の付属書「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」は、決議本文段落7の指示のもとに所要の改訂が施されて『ラムサール条約湿地の賢明な利用ハンドブック』第4版(2010年)第14巻に収録された:
ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み
2010年改訂版
[本決議に採択された付属書原文の和訳は、環境省所載の本決議のPDFファイルに含まれています]
- [英語原文:
- ラムサール条約事務局,2008.Ramsar Resolution X.14 "A Framework for Ramsar data and information needs", Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). [Word] http://www.ramsar.org/doc/res/key_res_x_14_e.doc, [PDF] http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_14_e.pdf.]
- [和訳:
-
『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsa/ketugi14.pdf ]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2012年.]
- [レイアウト:
- 条約事務局ウェブサイト所載の標準的な英語ページにおおむね従う.]
- [フォロー:
- 「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」2010年改訂版, 決議Ⅹ.1, 【解説10】, 決議Ⅹ.15 .]