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日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].
英語 フランス語 スペイン語 (以上,条約事務局) PDF (環境省のインデックスページ)
1.1987年の第3回締約国会議で採択された常設委員会の設立に関する決議を想起し、
2.第6回締約国会議の決議Ⅵ.14により採択された「1997−2002年戦略計画」の行動8.1.3が「第7回締約国会議(1999年)までに、常設委員会の責務、必要とされる財政措置を見直し、必要があれば変更を加える」としていること、及び行動8.1.2が締約国数の増加に伴い、常設委員会における地域区分及び代表者数の継続的な見直しを行う
としていることも重ねて想起し、
3.ラムサール条約が効果的に機能するには、締約国が適切な地域グループを創設するための明確な手順をもつことが有益であることを考慮し、
締約国会議は、
4.ラムサール条約の地域グループを以下のように定めることを決定する。
1.アフリカ
2.アジア
3.新熱帯区
4.ヨーロッパ
5.北アメリカ
6.オセアニア
5.さらに、締約国及び条約加盟資格のある国は付属書1にあるように上記地域グループに振り分けられるが、各地域の境界近くにある締約国は、地理的な地域グループの一員にとどまりつつも、自ら要請を行う場合には締約国会議にその旨を正式に通知することによって、同様の自然条件が存在することを根拠として、別の地域グループに参加 注1 することができることを決定する。ただしこの場合、科学技術検討委員会が当該要請の前提条件に異議を唱えないことを条件とする。
6.常設委員会の構成に関して比例制を導入することを決定する。これにより、投票権を持つ常設委員会メンバーは、以下の基準にしたがって上記4の各地域グループの代表として選出されることになる。
a)1−12か国の締約国で構成される地域グループの場合には代表1か国
b)13−24か国の締約国で構成される地域グループの場合には代表2か国
c)25−36か国の締約国で構成される地域グループの場合には代表3か国
d)37−48か国の締約国で構成される地域グループの場合には代表4か国
e)49−60か国の締約国で構成される地域グループの場合には代表5か国
7.さらに、前回及び次回の締約国会議開催国も、同様に投票権を持った常設委員会メンバーとなることを決定する。
8.また、地域代表は、上記4の各地域グループからの指名に基づいて、締約国会議が選任することを決定する。
9.地域代表者の任期は、代表に選出された締約国会議の閉会時から、次期通常締約国会議の閉会時までとし、各締約国は、最高2期まで連続して常設委員会のメンバーを務めることができるものとする。
10.投票権を持つ常設委員会メンバーとなる締約国に対して、ラムサール条約担当機関として指定されている政府機関の職員のうち、政府代表として常設委員会に出席する者の氏名、及び必要な場合には代理人の氏名を、外交ルートを通じてラムサール条約事務局に伝えるよう求める。
11.条約事務局が置かれている締約国及び国際湿地保全連合の国際事務局が置かれている締約国は、これまで同様常設委員会の常任オブザーバーとしての地位を継続することを決定する。
12.各締約国が適宜常設委員会にオブザーバーとして代表を出席させるための手配を整えられるようにするため、常設委員会の各会議の少なくとも3か月前に、ラムサール条約事務局はこれまで通りすべての締約国に対して、当該会議の日時と議題を通知するものとする。
13.さらに、締約国でない国であっても、ラムサール条約への加盟に関心を表明している国は、常設委員会の会議にオブザーバーとして出席することを、各常設委員会の会議で認められるものとする。
14.科学技術検討委員会の議長もオブザーバーとして常設委員会に招聘されること、そして他の専門家や機関も、特定議題項目の議論を助けるのに適切とみなされる場合には、オブザーバーとして常設委員会に招聘されることを決議する。
15.さらにまた、ラムサール条約の業務において正式な国際団体パートナーである国際的組織に対し、オブザーバーとして常設委員会の会議に参加するよう促すことを決議する。
16.通常の締約国会議と締約国会議の間に臨時締約国会議が開催される場合であって、その開催国がまだ常設委員会の正式メンバーまたは常任オブザーバーとなっていないときには、当該開催国は、臨時締約国会議の準備運営に関わる常設委員会の議論に、オブザーバーとして参加することを決定する。
17.地域グループからの常設委員会代表が1か国である場合には、その地域グループに属する締約国に対し、地域代表の指名に際して順次交代を行うよう勧告するとともに、2か国以上の代表を送る地域グループに属する締約国に対しては、生物地理的、地政学的、及び文化的な面でバランスがとれるような方法で代表を選出するよう勧告する。
18.常設委員会は、締約国会議閉会直後に開かれる同委員会第1回会議において、議長、副議長を選出し、第6回締約国会議の決議Ⅵ.17により設立された財政小委員会のメンバー及び議長を選出することを決定する。
19.さらに、常設委員会が少なくとも毎年1回は、ラムサール条約事務局の所在地を通常の開催場所として会議を開くことを決定する。開発途上国及び市場経済移行国の委員会メンバーの参加費用については、条約予算により拠出されるものとする。
20.締約国会議により合意された方針の範囲内において、常設委員会の機能として以下の業務を行うことを決定する。
a)締約国会議と次期締約国会議との間の期間中に、必要と思われる活動(中間期活動)を締約国会議を代表して実行すること。その際には、それまでの締約国会議が承認し記録した事項を優先すること
b)特に決議案、勧告案等、次期締約国会議で検討する問題について準備すること
c)締約国会議の代表として、ラムサール条約事務局による方針の実施、事務局予算の執行及び事務局の計画実施を監督すること
d)条約の施行、様々な会議の準備、その他条約事務局が常設委員会に持ち込んだ同委員会の機能行使に関する事項について、当該事務局を指導し、かつ助言すること
e)手続き規則にしたがい、締約国会議において締約国会議運営委員会としての役割を果たすこと
f)その機能を円滑に発揮するために必要な、小委員会を設置すること
g)湿地の保全と賢明な利用のために、地域的及び国際的協力を促進すること
h)科学技術検討委員会のメンバー選任に関する案を、締約国会議に提出すること
i)締約国会議の決定に基づいて、科学技術検討委員会の作業計画を承認すること、その実施上の進捗について、科学技術検討委員会から報告を受領すること、及びその将来の展開に関して指導すること
j)3年ごとに「ラムサール湿地保全及び賢明な利用のための小規模助成基金の実施ガイドライン」を採択し、資金の配分を決定すること
k)決議Ⅵ.18により設置されたラムサール湿地保全賞受賞者の選定基準を3年ごとに見直すこと、及び当該受賞者を選出すること
l)締約国会議と締約国会議の間の期間中に実施した活動について、締約国会議に報告すること
21.常設委員会メンバーに選出された地域代表者の業務は、本決議の付属書Ⅱに定めるものとする。
22.常設委員会は締約国会議の補助機関であり、必要な変更を加えた上で締約国会議で承認された手続き規則に従うことを決定する。
注1:
ここで「参加」とは、別の地域グループに所属することを意味しない。参加とは、会議に出席、発言、情報を交換、報告書を提出すること、科学的側面や実効面において協力したり、共同プロジェクトに貢献する権利を持つことを意味している。別の地域グループの代表となる権利や、代表候補選出に参加する権利を含んではいない。また、別の地域グループにおいて投票する権利も含んでいない。
[以上決議本文和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録.]
[以下付属書は,未訳出.]
Note: Names of countries in capital letters denote Contracting Parties to the Convention at the time of approval of this resolution.
ALGERIA | COMOROS | GAMBIA | MAURITANIA | Sierra Leone |
Angola | CONGO | GHANA | Mauritius | Somalia |
Benin | CÔTE D'IVOIRE | GUINEA | MOROCCO | SOUTH AFRICA |
BOTSWANA | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | GUINEA-BISSAU | Mozambique | Sudan |
BURKINA FASO | Djibouti | KENYA | NAMIBIA | Swaziland |
Burundi | Equatorial Guinea | Lesotho | NIGER | TOGO |
Cameroon | EGYPT | Liberia | Nigeria | TUNISIA |
Cape Verde | Eritrea | Libyan Arab Jamahiriya | Rwanda | UGANDA |
Central African Republic | Ethiopia | MADAGASCAR | Sao Tome and Principe | United Republic of Tanzania |
CHAD | GABON | MALAWI | SENEGAL | ZAMBIA |
MALI | Seychelles | Zimbabwe |
Afghanistan | INDIA | Kyrgyzstan | Oman | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
Azerbaijan | INDONESIA | Lao People's Democratic Republic | PAKISTAN | Tajikistan |
BAHRAIN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | Lebanon | PHILIPPINES | THAILAND |
BANGLADESH | Iraq | MALAYSIA | Qatar | Turkmenistan |
Brunei Darussalam | ISRAEL | Maldives | REPUBLIC OF KOREA | United Arab Emirates |
Bhutan | JAPAN | MONGOLIA | Saudi Arabia | Uzbekistan |
Cambodia | JORDAN | Myanmar | Singapore | VIETNAM |
CHINA | Kazakhstan | NEPAL | SRI LANKA | Yemen |
Democratic People's Republic of Korea | Kuwait |
ARGENTINA | CHILE | El Salvador | NICARAGUA | Saint Vincent & the Grenadines |
Antigua & Barbuda | COLOMBIA | Grenada | PANAMA | SURINAME |
BAHAMAS | COSTA RICA | GUATEMALA | PARAGUAY | TRINIDAD & TOBAGO |
Barbados | Cuba | Guyana | PERU | URUGUAY |
BELIZE | Dominica | Haiti | Saint Kitts & Nevis | VENEZUELA |
BOLIVIA | Dominican Republic | HONDURAS | Saint Lucia | |
BRAZIL | ECUADOR | JAMAICA |
ALBANIA | CZECH REPUBLIC | ICELAND | NORWAY | SPAIN |
Andorra | DENMARK | IRELAND | POLAND | SWEDEN |
ARMENIA | ESTONIA | ITALY | PORTUGAL | SWITZERLAND |
AUSTRIA | FINLAND | LATVIA | Republic of Moldova | THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA |
Belarus | FRANCE | LIECHTENSTEIN | ROMANIA | TURKEY |
BELGIUM | GEORGIA | LITHUANIA | RUSSIAN FEDERATION | UKRAINE |
Bosnia & Herzegovina | GERMANY | LUXEMBOURG | San Marino | UNITED KINGDOM |
BULGARIA | GREECE | MALTA | SLOVAK REPUBLIC | YUGOSLAVIA |
CROATIA | Holy See | MONACO | SLOVENIA | |
Cyprus | HUNGARY | NETHERLANDS |
Canada | Mexico | United States of America |
AUSTRALIA | Marshall Islands | Niue | PAPUA NEW GUINEA | Tonga |
Cook Islands | Micronesia (Federated States of) | NEW ZEALAND | Samoa | Tuvalu |
Fiji | Nauru | Palau | Solomon Islands | Vanuatu |
Kiribati |
The Contracting Parties that have accepted to be elected as Regional Representatives on the Standing Committee shall have the following tasks:
1. To designate their delegates to the Standing Committee taking into account their significant responsibilities as Regional Representatives, according to paragraph 9 of this resolution, and to make every effort that their delegates or their substitutes attend all meetings of the Committee.
2. When there is more than one Regional Representative in a regional group, to maintain regular contacts and consultations with the other regional representative(s).
3. To maintain regular contacts and consultations with the Contracting Parties in their regional group, and to use the opportunities of travel within their regions and of attending regional or international meetings to consult about issues related to the Convention and to promote its objectives. To this effect, when there is more than one regional representative, they shall agree among themselves which Contracting Parties will be the responsibility of each regional representative.
4. To canvass the opinions of the Contracting Parties in their regional group before meetings of the Standing Committee.
5. To advise the Bureau in setting the agenda of regional meetings.
6. To assume additional responsibilities by serving as members of the subgroups established by the Standing Committee.
7. To provide advice as requested by the Chairperson and/or the chairs of subgroups and/or the Bureau of the Convention.
8. In the regions concerned, to make deliberate efforts to encourage other countries to join the Convention.
[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.1 "Regional Categorization of countries under the Convention, and composition, roles and responsibilities of the Standing Committee, including tasks of Standing Committee members", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vii.01e.htm.]
[決議本文和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_res_vii.01j.htm
Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).