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ラムサール条約 第7回締約国会議

決議.11 リスト拡充の戦略的枠組み

日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


「人と湿地:命のつながり」
"People and Wetlands: The Vital Link"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第7回締約国会議
1999年5月1018日 コスタリカ サンホセ

国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン

1.条約の第2条が、締約国に対して領域内の適当な湿地を指定するものとし、指定された湿地は、国際的に重要な湿地に係る登録簿に掲げるよう求めていることを想起し、

2.最初の3回にわたる締約国会議での検討に続き、第4回締約国会議が、勧告4.2において、「国際的に重要な湿地を選定するための基準」を採択したことを重ねて想起し、

3.第6回締約国会議の決議.2ではさらに、魚類に基づく国際的に重要な湿地を選定するための基準を採択し、同決議の付属書には、当該基準の適用についての詳しいガイドラインが含まれていることを確認し、

4.さらにまたラムサール条約第6回締約国会議の決議.3「国際的に重要な湿地選定のためのラムサール基準とガイドラインの見直し」では、科学技術検討委員会が当該基準の更なる見直しを行い、その結果を常設委員会及び可能な場合には第7回締約国会議に提出して検討を求めるよう要請したことを想起し、

5.「1997年2002年戦略計画」の行動6.2.3が、適切な場合には、特にサンゴ礁、マングローブ、藻場、泥炭地といった、これまであまり登録湿地として指定されていない湿地タイプが新規登録されるよう優先的に注意を払うことを締約国に要請していることを意識し、

6.「戦略計画」の行動6.3.1が、地球規模の湿地保全の優先事項及び価値を確実に反映するよう、継続的に当該基準を見直すことを定めていることに留意し、

7.あらゆる湿地タイプから成る湿地の世界的ネットワークを実現することは、生物多様性の保全と、人類を支える湿地の生態学的及び水文学的な機能の維持に寄与するため、当該ネットワークの実現に向けて早く前進できるように、「国際的に重要な湿地を選定するための基準」は、地球レベル、超国家的な地域レベル、及び各国のレベルで適用されるべきであることを信じ、

8.今回の締約国会議の分科会では、「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」の草案について、詳細に見直しを行ったことを認識し、

9.また、今回の締約国会議の分科会では、ラムサール登録湿地の指定に関する計画立案及び将来における優先順位設定の基礎を築くために、世界の湿地資源に関して得られる情報を検討したこと、及びこの基本的な情報基盤を改善するために、目録に関する多数の優先事項を特定したことを認識し(決議.20)、

10.さらに、生物多様性条約第4回締約国会議で採択された内水面の生物多様性の現状及び傾向に関する決定/4、並びに特に、内水面生態系の基準及び分類に関する方法を望ましいかたちで統合するための両条約それぞれの技術機関の協力に言及している付属書1のパートBに留意し、

11.さらに、移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約)及び世界遺産条約との覚書、砂漠化防止条約と交わした協力の覚書、及び以上の中で特定されている湿地ベースの行動にも留意し、

12.科学技術検討委員会のメンバーその他、基準の見直しと戦略的枠組みの策定に貢献した者、特に、条約の国際団体パートナー並びに、非公式な意見と助言を提供してくれたオーストラリア、バハマ、カナダ、コロンビア、ハンガリー、インドネシア、マラウィ、スロベニア、南アフリカ、イギリスのラムサール条約担当政府機関の職員に対して感謝の意を表し、

締約国会議は、

13.本決議に付属書として添付する「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」を採択する 原注

14.戦略的枠組みを適用すること、並びに、「国際的に重要な湿地のリスト」に関して掲げられたビジョンを追求する中で、将来においてラムサール登録湿地に指定する湿地を特定するための体系的方法を、特に各国レベル及び適当な場合には地域的レベルで開発することを、すべての締約国に対して要請する。

15.2005年に開催される第9回締約国会議までに、ラムサール登録湿地を2000か所にするという短期的全体目標を達成するため、締約国、条約の国際団体パートナー及び地域社会の利害関係者に対して、長期的な戦略的枠組みの中で活動するよう促す。

16.また、戦略的枠組みを可能な限り最大限適用するのに必要な情報基盤を提供するため、指示された場合には湿地目録計画を優先するよう、(決議.20に従って)締約国に求める。

優先的に登録湿地に指定する湿地を特定する場合には、ラムサール条約第5条に定める義務(及びそれに関連して決議.19で採択された「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」)に留意すること、並びに上述の特定の際には、複数の国にまたがる適当な湿地及び湿地に依拠する移動性の種に対して重要な生息地を提供する湿地を特に重視するよう確保することを、すべての締約国に奨励する。

18.さらに、可能かつ適当な場合には、「賢明な利用の概念実施のためのガイドライン」(勧告4.10)を施行するモデルまたは実証湿地として、自国の管轄内にあるラムサール登録湿地を宣伝するよう、締約国に求める。

19.できる限り早期に、生物多様性条約、移動性野生動物種の保全に関する条約、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)、世界遺産条約、及び砂漠化防止条約の専門的科学技術機関に対してこの決議及びその付属書の内容への注意を喚起すること、及び将来その実施に適切に協力してくれるよう求めることを、ラムサール条約事務局に指示する。

原注「カルスト等の地下水文系を国際的に重要な湿地として特定し指定するためのガイドライン」(決議.13の付属書)も、決議.13の規定どおり「戦略的枠組み」に加えられた。


付属書

国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン

[編注:上にリンクのガイドラインは第7回締約国会議による旧版である.2002年の第8回締約国会議の決議により2002年版に改訂され,2005年の第9回締約国会議の決議により最新の2006年版に改訂されている.2006年,琵琶湖ラムサール研究会.]


「記録」表紙

[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.11 "Strategic framework and guidelines for the future development of the List of Wetlands of International Importance", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vii.11e.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]


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Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).