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ラムサール条約 第7回締約国会議

決議.12 登録湿地

日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


「人と湿地:命のつながり」
"People and Wetlands: The Vital Link"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第7回締約国会議
1999年5月1018日 コスタリカ サンホセ

国際的に重要な湿地のリストの登録湿地:特定の締約国領土内にある特定湿地の状況を含めた、それらの公式記載、保全状況、管理計画

1.ラムサール条約第2条1が、各締約国は、その領域内の適当な湿地を指定するものとし、指定された湿地は、国際的に重要な湿地に係わる登録簿訳注に掲げられる、また湿地の区域は、これを正確に...地図上に表示すると述べていることを想起し、

2.同第3条1が、締約国は、登録簿に掲げられている湿地の保全を促進するため、計画を作成し、実施すると明記していることを意識し、

3.さらに同第3条2が、各締約国は、その領域内にあり、かつ、登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴が...、既に変化しており、変化しつつあり、又は変化するおそれがある場合には、これらの変化に関する情報をできる限り早期に入手することができるような措置をとるよう、またこれらの変化に関する情報は、遅滞なく、...(ラムサール条約事務局に)通報するよう規定していることを意識し、

4.ラムサールデータベースのために湿地の記載を提供する手段としての「ラムサール登録湿地情報票」(以下「ラムサール情報票」、略称RIS)を採択した勧告4.7に留意し、

5.さらに、すべての登録湿地について「ラムサール情報票」と地図を確実に提出することを締約国に求めた、決議5.3及び.13、さらにラムサール条約「19972002年戦略計画」の実施目標5.3に留意し、

6.また湿地条約「19972002年戦略計画」の行動5.2.3が、「第8回締約国会議(2002年)までに各締約国の登録湿地の少なくとも半数で確実に、管理計画かそれに代わる機構が準備中あるいは実施に移されているようにする」ことを目指している点に留意し、このことが416か所の湿地、言い換えればラムサール登録湿地のうちの44パーセントで実現していることを、本締約国会議への国別報告書が示していることを歓迎し、

7.また条約の第3条2に従い、管理活動の手引きとなり、生態学的特徴の変化の検出に役立つ何らかの形のモニタリング制度が、358か所の登録湿地(37パーセント)で存在するという第7回締約国会議の国別報告書に示される報告を歓迎し、

8.勧告6.13が、決議5.7により採択された「管理計画策定に関するガイドライン」の使用状況を監視し、この分野での最近の進展を振り返るよう科学技術検討委員会に求めていることを認識し、

9.いくつかの締約国の領土内で、特定湿地に影響を及ぼす生態学的変化の問題に取り組むにあたり求められる多くの行動に言及した勧告6.17を想起し、

10.生態学的特徴が既に変化しており、変化しつつあり、または変化するおそれのある登録湿地の「モントルーレコード」を確立した勧告4.8及び決議5.4、及びモントルーレコード運用のための手引きを追加した決議.1を考慮し、

11.またモントルーレコード適用の向上に関する、本締約国会議文書13.3に含まれる勧告を考慮した上で、

締約国会議は、

12.今行われようとしている(または計画中の)現行登録湿地の拡大と、近い将来または今後3年間に行われる新たな登録湿地の指定に関する、以下56か国からの国別報告書または第7回締約国会議において行われた声明を歓迎する。アルバニア(1か所)、アルジェリア(4か所)、アルゼンチン(1か所)、オーストラリア(4か所)、オーストリア(1か所)、バングラデシュ(1か所)、ベルギー(1か所)、ブラジル(2か所)、カナダ(3か所及び既存の登録湿地の拡大2か所)、コスタリカ(2か所)、エクアドル(新規5か所、拡大1か所)、エストニア(10か所)、フィンランド(50か所)、フランス(3か所)、ドイツ(1か所)、グアテマラ(新規3か所、拡大1か所)、ギニアビサウ(2か所)、ホンジュラス(7か所)、ハンガリー(4か所)、インド(25か所)、インドネシア(3か所)、イランイスラム共和国(2か所)、イスラエル(4か所)、アイルランド(19か所)、ケニア(1か所)、ラトビア(1か所)、マダガスカル(1か所)、マラウイ(2か所)、モンゴル(6か所)、ナミビア(2か所)、ネパール(3か所)、オランダ(27か所)、ニュージーランド(3か所)、ニカラグア(3か所)、ニジェール(1か所)、ノルウェー(12か所)、パナマ(2か所)、パブアニューギニア(2か所)、フィリピン(3か所)、ポーランド(5か所)、韓国(1か所)、ルーマニア(8か所)、ロシア連邦(90か所)、スロバキア共和国(2か所)、スロベニア(4か所)、スウェーデン(新規21か所、拡大9か所)、スリナム(2か所)、スイス(2か所)、ガンビア(2か所)、トリニダードトバゴ(1か所)、ウガンダ(3か所)、ウクライナ(10か所)、イギリス(バミューダで7か所、英領インド洋領土で1か所、英領バージン諸島で1か所、スコットランドで1か所)、ベトナム(3か所)、ザンビア(7か所)。またこれらの締約国に対し、既に実施済みでない場合は、これら拡大される湿地13か所と新規262か所についての、完全に記入した「ラムサール情報票」と境界を示した地図を、できる限り早期にラムサール条約事務局に提出するよう奨励する。

13. またレバノン(第115番目の締約国)が3か所の登録湿地を指定しつつ加盟したこと、キューバもカリブ海島嶼国の中で最大の湿地である Cienega de Zapata の指定を提案し加盟を目前にしているとの、本締約国会議中に受けた報告を歓迎する。

14. 公式な記載が提出されていないか更新されていない、条約の公式使用言語である3言語のいずれかで記入されていない、または適切な地図が提出されていない登録湿地が、多数残っていることに深い懸念を表する。

15. 以下の締約国に対し、その最優先事項として、「ラムサール情報票」の様式に従い、また条約の公式使用言語の一つを用いて、そうした記載が未提出の領土内54か所の登録湿地について、記載を提出するよう求める(ラムサール第7回締約国会議文書13.3の付属書1に示されるとおり)。アルジェリア(1か所)、ベリーズ(1か所)、ガボン(3か所)、ドイツ(10か所)、アイルランド(23か所)、イランイスラム共和国(1か所)、モーリタニア(1か所)、モナコ(1か所)、オランダ(10か所)、スペイン(1か所)、ユーゴスラビア(2か所)。

16. さらに以下の締約国に対し、その最優先事項として、地図が未提出の合計8か所の登録湿地について、適切な地図を提出するよう求める(ラムサール第7回締約国会議文書13.3の付属書2に示す通り)。バーレーン(1か所)、インド(4か所)、オランダ(2か所)、旧ユーゴスラビアのマケドニア共和国(1か所)。

17. 以下の締約国に対し、これまでに条約の公式使用言語以外の言語を用いた「ラムサール情報票」を提出した合計21か所の湿地について、公式使用言語のいずれかを用いたものをできる限り早く事務局に提出するよう要請する(ラムサール第7回締約国会議文書13.3の付属書3に示す通り)。ドイツ(18か所)、オランダ(3か所)。

18. さらに、ラムサール登録湿地の記載を更新していない以下の締約国に対し、その最優先事項として、最新の「ラムサール情報票」を用いて、合計29か所の湿地につき登録湿地記載を更新するよう要請する(ラムサール第7回締約国会議文書13.3の付属書4に示す通り)。ブルガリア(2か所)、デンマーク(11か所)、ガーナ(1か所)、ギニアビサウ(1か所)、インド(6か所)、アイルランド(1か所)、ケニア(1か所)、マリ(3か所)、スペイン(1か所)、ウガンダ(1か所)、イギリス(1か所)。また、グリーンランドにおける条約施行の所管当局であるグリーンランド内政自治局が、グリーンランド11か所の登録湿地について、「ラムサール情報票」の更新プロセスを2000年までに完了するとしたデンマークの声明に留意する。

19. 「19972002年戦略計画」の行動5.2.3に定められた登録湿地の管理計画策定についてラムサール条約の目標を引き上げることに同意し、第8回締約国(2002年)までに、各締約国の登録湿地の少なくとも4分の3で、管理計画が準備中であるか実行に移されていることを確保するよう、またこれらの計画の完全な実施を図るよう、締約国に対し要請する。

20. ラムサール登録湿地及びその他の湿地についての管理計画策定の一環として、決議.1で示されるような適切なモニタリング制度を採択、適用し、それらのモニタリング制度の中に、条約の「湿地リスク評価の枠組み」(決議.10)を組み込むことを締約国に奨励する。

21. 「ラムサール登録湿地及びその他の湿地の管理計画策定に関するガイドライン」(決議5.7)を科学技術検討委員会が検討する際に助言と経験を述べた締約国及び他の国に対し謝意を表し、科学技術検討委員会がラムサール第7回締約国会議文書13.3、付属書5で報告しているとおり、このガイドラインの価値が持続していることを再確認し、同ガイドラインのさらに入念に手を加えられる部分についての科学技術検討委員会の勧告を受け入れ、ラムサール条約事務局の支援をもって、環境、社会、経済的影響の評価及び費用便益分析、ゾーニング、多目的利用、緩衝地域の設計と維持、予防的原則適用等への最新のアプローチを検討する、管理計画策定に関するさらに進んだ手引きを、第8回締約国会議での検討に備え準備するよう科学技術検討委員会に指示する。

22. さらに、締約国が湿地に関する政策と法的手段を策定するにあたり(それぞれ決議.6及び.7)、またラムサール登録湿地及びその他の湿地の管理計画の策定、また適切な場合にはその実施において、地元の利害関係者の十分な参加を促進するにあたり(決議.8)、「ラムサール登録湿地及びその他の湿地の管理計画策定に関するガイドライン」を考慮に加えるよう締約国に奨励する。

23. 第6回締約国会議以降、モントルーレコード掲載湿地のための管理ガイダンス手順が、コスタリカ、デンマーク、グアテマラ、イランイスラム共和国(3か所)、イタリア(3か所)で行われ、またその他の多くのモントルーレコード掲載湿地をラムサール条約事務局が訪問し、その湿地管理の問題に対する締約国の取組を支援するために政府関係者等と討議したことに承認しつつ留意する。

24. 第6回締約国会議以降、モントルーレコードから湿地を削除したアルジェリア、ボリビア、ドイツ、イタリア、メキシコ、南アフリカ、ベネズエラがとった行動を歓迎し、モントルーレコードに湿地を掲載している締約国に、特にそれが管理ガイダンス手順が行われた湿地の場合は、モントルーレコードからそれらの湿地を早期に削除することを目的に、それらの湿地の管理問題に取り組む努力を強化するよう要請する。

25. また、本締約国会議への国別報告書を通じて各締約国が提供した、モントルーレコード登録湿地の現状についての情報更新を歓迎し、これら締約国の多くが、近い将来モントルーレコードから登録湿地を削除するよう目指す意思を示したことに喜びつつ留意する。

26. ラムサール登録湿地「De IJzerbroeken te Diksmuide en Lo-Reninge」は、適切な水量及び水質の維持が困難であることから、再度モントルーレコードに含める必要があるとするベルギーの声明に留意する。

27. 2か所のラムサール登録湿地(「Tendrivska Bay」及び「Yagorlytska Bay」)が、モントルーレコードから削除できるようになったとするウクライナの声明を歓迎し、これを確認する情報が事務局に連絡されていることに留意し、ウクライナ当局に対しこうした湿地の保全と賢明な利用への努力を継続するよう奨励する。

28. また、ラムサール登録湿地「Ringkøbing Fjord」は、さまざまな保全対策を実施した結果、また1996年ラムサール管理ガイダンス手順報告書の勧告に加え、モントルーレコードから削除できるとするデンマークの発表を歓迎する。

29. 勧告6.17で言及される、オーストリアのラムサール登録湿地「Donau-March-Auen」については、ドナウ川、オーデル川、エルベ川を結ぶ運河の建設計画があり、それがこの湿地に悪影響を与えるおそれのあることから、オーストリア、チェコ、スロバキアにある他の登録湿地と同様モントレーレコードからは削除できないことに憂慮しつつ留意する。

30. モントルーレコードに掲載された湿地ドニャーナ(Doñana)の上流で発生した、有毒鉱屑流出事故の影響に取り組むスペイン当局の多大なる努力を確認し、ドニャーナの生態学的特徴が維持され回復されるよう、特に「Doñana 2005」イニシアチブの実施を通じ、あらゆる可能な手段を引き続き講ずるよう要請する。

31. オーストラリアが、Coongie Lakes 、及びポートフィリップ湾の Western Shoreline の両ラムサール登録湿地の境界を確定し直す提案をしようとしており、決議.23で規定される境界の変更に関する検討のためのケーススタディにこれらの事例を用いようとしていることに留意する。

32. また、ドイツ、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナを結ぶ運河の建設は、湿地に多大なる影響を与えるおそれがあることに留意し、関連諸国に対し国際越境影響評価手順に従ってこうした影響の十分な検討と評価を行うよう促す。

33. モントルーレコードに含まれる湿地を持つ締約国で、本締約国会議に対するその国別報告書の一部としてまたはその他の適切な手段によって、これらの湿地の保全状況の更新情報を提出していない国々に対して、できる限り早く提出するように、またこれらの湿地がモントルーレコードから削除されるまでに見込まれる時間を報告するよう求める。

34. ラムサール条約事務局に対し、ラムサール条約の「賢明な利用概念実施のためのガイドライン」の適用を実証するモデルとなる管理計画が実施されつつある湿地の記録(「サンホセレコード」)を設置する条約の実現可能性について、科学技術検討委員会からの支援を得て調査し第8回締約国会議に報告するよう指示する。

35. 第6回締約国会議勧告6.17(6.17.15を含む)が特定の湿地に関して明らかにした諸問題に対する行動を、その国別報告書で報告した締約国に対し、謝意を表する。また適切な行動を取った締約国に対してはこれを祝福し、まだそうした報告をしていないか、改善策を講じていない締約国に対しては、できる限り早くそうした行動を取るよう要請する。

36. 勧告6.17.5に留意し、「地球への贈り物」として「ドナウ川下流域緑の回廊」をWWF(世界自然保護基金)インターナショナルと協力して設立するイニシアチブについての、ブルガリア、モルドバ、ルーマニア、ウクライナのドナウ川下流諸国を代表してルーマニアが行った声明を心から歓迎する。

37. 第3条2に従い、1か所またはそれ以上のラムサール登録湿地における、既に変化した、変化しつつある、または変化するおそれがある生態学的特徴についての情報を、本締約国会議に対する国別報告書を通じ提供した以下の締約国に対し謝意を表する。アルバニア、アルゼンチン、オーストラリア、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、カナダ、チリ、コモロ、チェコ共和国、コンゴ民主共和国、ドイツ、ギニア、ホンジュラス、ハンガリー、アイルランド、日本、リトアニア、マルタ、メキシコ、モンゴル、ニュージーランド、ニカラグア、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、ペルー、スリランカ、ガンビア、トーゴ、イギリス、ベネズエラ、ユーゴスラビア。また特に、この件に関する詳細な報告を行ったオーストラリア、ドイツ、アイルランド、日本、イギリスを賞賛する。そしてこの締約国すべてに対し、これらの湿地をモントルーレコードへ含めることをできる限り早く考慮するよう要請する。

38. 管理ガイダンス手順の費用に充てるため、任意拠出を行った締約国及び諸機関に対し感謝の意を表するとともに、ラムサール条約の下でのこの取組への支援を継続するようそれらの援助国、機関に要請する。

39. ラムサール条約のこの手段の目的を端的に示すため、「管理ガイダンス手順」の名称を「ラムサール諮問調査団」と改めることを決定する。

40. ラムサール条約事務局に対し、資金、人材等の資源が許す限り、モントルーレコードの機構とそれに伴うラムサール諮問調査団の「成功事例」を文書にまとめ、出版し、普及促進するよう指示する。


[以上決議本文和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録.]
[付属する決議.12.1は,未訳出.]


Resolution VII.12.1

Greek Ramsar sites

1. RECALLING Recommendations 4.9.5, 5.5.1 and 6.17.1 on Greek Ramsar sites which requested the Greek Government to submit delineation maps, to prepare management plans, to ensure wise use and to put in place Presidential Decrees for the protection of all Greek Ramsar sites;

2. NOTING that the precise delineation of the 10 Greek Ramsar wetlands and the submission of the relevant maps to the Ramsar Bureau has been realised, legislative acts (Ministerial Decisions) for the protection of eight sites have been adopted (in addition to the existing Presidential Decree for Lake Prespa National Park), and preliminary Management Schemes have been set up for all sites;

3. FURTHER NOTING that the Greek Government has made progress in implementing conservation programmes in collaboration with regional and local authorities, including elaboration of management plans and Presidential Decrees, preparation for the establishment of permanent Management Bodies, and actions promoting wise use and public awareness of wetlands, and, furthermore, that a national strategy on wetland conservation is being elaborated; and

4. TAKING INTO CONSIDERATION the report of the Group of Experts, set up in the framework of the Management Guidance Procedure, for the evaluation of actions taken for the conservation of the 10 Greek Ramsar sites with the aim of removing them from the Montreux Record;

THE CONFERENCE OF THE CONTRACTING PARTIES

5. ACKNOWLEDGES the efforts made by the Greek Government since the last meeting of the Conference of the Contracting Parties to improve the condition of the Greek Ramsar sites;

6. WELCOMES the removal of the sites Lake Mikri Prespa, Artificial Lake Kerkini, and Evros Delta from the Montreux Record, in the light of the conclusions and recommendations made by the Group of Experts jointly established by the Greek Government and the Ramsar Bureau, as well as the proposed expansion of the Prespa site to include the Greek part of the Lake Megali Prespa; and STRONGLY ENCOURAGES the continuation of the positive management measures undertaken, including water level management to secure the ecological character of all Ramsar sites;

7. FURTHER WELCOMES the positive efforts being made to maintain the ecological character of Lake Volvi, part of Lakes Volvi and Koronia Ramsar site; and EXPRESSES THE HOPE that development and implementation of additional measures for Lake Koronia will enable the removal of this site from the Montreux Record in due course;

8. APPLAUDS the efforts being made by the Greek authorities to ensure the removal of solid waste from the wider area of the Axios-Loudias-Aliakmon Delta Ramsar site; WELCOMES the intention of the Greek Government to designate the Alyki Kitrous lagoon as an additional Ramsar site adjacent to the Axios-Loudias-Aliakmon site; and STRONGLY ENCOURAGES intended measures to ensure adequate water flows in the Axios river and steps towards the removal of illegal constructions;

9. NOTES the recommendation of the Group of Experts that the Axios-Loudias-Aliakmon Delta Ramsar site could be removed from the Montreux Record following successful implementation of these measures; and EXPRESSES THE HOPE that it will be possible to do so, soon after this Conference; and

10. ENCOURAGES the Greek Government to continue its efforts by completing the management plans, establishing permanent Management Bodies, and adopting Presidential Decrees for all Greek Ramsar sites, and, in particular, to make all possible efforts to ensure and enhance the conservation values of the sites Lake Vistonis, Lake Ismaris and adjoining lagoons, Nestos Delta, Amvrakikos Gulf, Messolonghi Lagoon, Kotychi Lagoon and Lake Koronia according to the conclusions included in the report of the Group of Experts.


「記録」表紙

[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.12 "Sites in the Ramsar List of Wetlands of International Importance: official descriptions, conservation status, and management plans, including the situation of particular sites in the territories of specific Contracting Parties", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vii.12e.htm.]
[決議本文和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]


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Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).