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ラムサール条約 第7回締約国会議

決議.13 カルスト等の地下水文系

日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


「人と湿地:命のつながり」
"People and Wetlands: The Vital Link"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第7回締約国会議
1999年5月1018日 コスタリカ サンホセ

カルスト等の地下水文系を、国際的に重要な湿地として特定し指定するためのガイドライン

1.「地下のカルストと洞窟の水文系」をラムサール湿地分類法の湿地タイプに加え、締約国に「領土内のカルストと洞窟湿地系の重要性を評価し、(「国際的に重要な湿地のリスト」への)登録湿地としての指定を検討する」ことを要請した決議.5を想起し、

2.生物の多様性を保全するための固有の価値と同様に、人間社会へのきわめて重要なサービス提供を含めた、カルスト等の地下水文系の重要な機能と価値を意識し、

3.そうした系の保全と持続可能な利用には、地表、地下両方の湿地構成要素に対する統一した考慮が必要であることを認識し、

4.IUCN(国際自然保護連合)が「洞窟とカルストの保護のためのガイドライン」を出版したことに留意し、

5.国際的に重要なカルスト等の地下水文系の選定基準を適用するため、またそうした登録湿地について「ラムサール登録湿地情報票」を完成するためのガイドライン草案へと結びついた、この件についての中央ヨーロッパワークショップ(1998年9月)を開催したスロベニア政府に感謝し、

締約国会議は、

6.付属する次の二つを、締約国その他が適用するものとして採択する。

a)カルスト等の地下水文系を、国際的に重要な湿地として特定し指定するためのガイドライン(付属書訳注

b)「ラムサール登録湿地情報票」を完成させるための、上記ガイドラインへの関連追加事項(付属書)。

7.締約国に対し、その湿地目録、湿地政策、湿地管理計画策定に、カルスト等の地下水文系を含め、また考慮して、できる限りそれらの系の生態学的特徴、ひいてはその機能と価値を確実に維持するよう要請する。

8.締約国に対し、「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」(決議.11)を考慮に入れ、「国際的に重要な湿地のリスト」に加えるものとして、カルスト等の地下水文系の適切な例を指定するための新たな努力を求める。

9.締約国に対し、カルスト等の地下水文系の保全と賢明な利用に向けた新たな取組でもたらされた進展について、第8回締約国会議に報告するよう求める。

10.ラムサール条約事務局に対し、本決議への付属書を、「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」(決議.11)に統合するよう指示する。


訳注 本決議に付属していたガイドライン(「カルスト等の地下水文系を国際的に重要な湿地として特定し指定するためのガイドライン」)は、決議.11に統合された。


付属書

カルスト等の地下水文系を、国際的に重要な湿地として特定し指定するためのガイドライン

[このガイドラインは「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」に統合された.]


「記録」表紙

[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.13 "Guidelines for identifying and designating karst and other subterranean hydrological systems as Wetlands of International Importance", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_vii.13e.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]


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Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).