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琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第8回締約国会議 |
「湿地:水、生命及び文化」
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第8回締約国会議
バレンシア,スペイン,2002年11月18-26日
1.2000−2002年の3年間におけるラムサール条約「1997−2002年戦略計画」の実施に関し、120の締約国が今回の締約国会議に国別報告書を提出したことに感謝の意を表すとともに、残りの締約国5か国に対して、その提出を優先事項とすることを強く要請し;
2.今回の締約国会議に提出された常設委員会議長の報告書、科学技術検討委員会議長の報告書、事務局長の報告書、及び本条約の実施に関する地域別概況報告の内容に留意し;
3.第8回締約国会議(COP8)用として採用された国別報告書の様式を使った締約国の経験について、事務局長の報告書に書かれた情報を認識し;
4.今回の締約国会議が、締約国その他の実施すべき行動を盛り込んだ本条約の「2003−2008年戦略計画」(決議Ⅷ.25)を採択したことを考慮し;
5.条約の現実的な全体目標を設定する根拠として、常設委員会が締約国に対し、2003−2005年の3年間の戦略計画における各国の暫定的な実施目標をラムサール条約事務局に提示するよう求めたことを想起するとともに、この情報を提示した57の締約国に感謝し;
6.すべての締約国が、2003−2005年の各国の暫定的な実施目標を設定する一環として、戦略計画草案の各実施目標の優先順位と、それを遂行するのに使える資源が十分かどうかを示すよう求められたことを重ねて想起し;
7.暫定目標を提示した締約国のなかで、先進数か国のほか特に開発途上国には、利用できる資源のレベルが、最優先と特定した実施目標をはじめとして、2003−2005年の3年間における戦略計画の各実施目標を遂行するのに十分ではないと指摘した国が複数あり、また多くの場合、資源の不足が重大な制約要因となっており、この状況は他の締約国にも当てはまるとみられることを憂慮しつつ認識し;
8.科学技術検討委員会(STRP)には「2003−2008年戦略計画」と締約国会議で採択された決議で多数の主要業務が特定され、しかもこれら業務のすべてを実施する同委員会の能力も資源も限られていることを踏まえて、今回の締約国会議決議Ⅷ.28で採択された同委員会の運用規則の改訂の一環として、締約国会議が今後の3年間における同委員会の作業の優先順位を確認するように要請されたことを考慮し;
締約国会議は、
9.本決議に付属する2003−2005年における本条約実施の全体目標を承認し、ラムサール条約事務局に対して、今回の締約国会議で採択された「2003−2008年ラムサール戦略計画」(決議Ⅷ.25)の第Ⅱ部と、これらの目標を一本化して「2003−2005年作業計画」を作成し、この文書をすべての締約国と関連組織に広く配布するよう指示する;
10.2003−2005年における戦略計画の実施について「各国の暫定目標と行動」を作成した締約国に対して、上の段落に従って条約事務局により配布された「2003−2005年作業計画」に照らして、必要があればそれを修正し、その修正した目標と行動について2003年6月30日までにラムサール条約事務局に報告するよう強く要請する;
11.2003−2005年における戦略計画の実施について「各国の暫定目標と行動」をまだ作成していない締約国に対しては、ラムサール条約事務局が段落9にしたがって「2003−2005年作業計画」を配布し次第、すみやかにそれを作成し、その目標と行動について2003年6月30日までにラムサール条約事務局に報告するよう極めて強く要請する;
12.すべての締約国に対して、国内ラムサール委員会または国内湿地委員会がある場合にはこれらの委員会と協議し、またその他すべての政府関係省庁及びアジェンダ21で認められた主要な市民社会団体とも協議して、適切であれば、2003−2005年における戦略計画の実施について「各国の暫定目標と行動」を修正または作成するよう強く要請する;
13.ラムサール条約事務局に対して、常設委員会が2003年2月の会合で検討できるように、COP8の国別報告書を作成した締約国の経験を考慮しながら、COP9用の簡単な国別報告書の様式案を作成するよう指示する;
14.COP9用の国別報告書の様式案には、特に次のものを含めるよう要請する。すなわち、a)実施上の優先順位と進捗に関して、体系的に分類してまとめた質問、b)実施状況と実施の進捗を厳密に示す指標、c)COP8以後の実施の進捗を説明的に報告するための自由記入欄;
15.ラムサール条約事務局に対して、この国別報告書の様式が常設委員会の承認を得た後、2003年のできるだけ早い時期に、すべての締約国がこの様式を利用できるようにすることを指示する;
16.ラムサール条約事務局に対して、以下を行うことにより、COP9のための国別報告書作成面で締約国を支援するよう重ねて指示する:
a)報告書の記載成功例を参考として提供する;
b)提言やコンサルタントサービスの手配(財源がある場合)、国または小地域のレベルでの研修ワークショップ開催を含めて、報告書作成のためのガイドラインを提供する;
c)連邦国家に対して、その状況に即した現実的な方法をとれるように支援する;
d)関係締約国からの要請に応じて、国別報告書の最初の草案に対する厳しい目で見たフィードバックを提供する;
17.すべての締約国に対して、今後3年間の行動に関する計画策定の手段として国別報告書の様式を使うこと、ならびに、COP9用の国別報告書の作成に着手し、その際、国内ラムサール委員会または国内湿地委員会がある場合にはこれらの委員会と協議するほか、その他すべての政府関係省庁及びアジェンダ21で認められた主要な市民社会団体とも協議することを強く要請する;
18.締約国に対して、適切であれば、国連環境計画の助言を求めながら、ラムサール条約と他の多国間環境協定との共同報告の試験的取組開始について検討するよう重ねて強く要請する;
19.STRPに対して、今後3年間における戦略計画の実効性を示す一連の主要指標で、国別報告書の様式の一部として使うものを作成するよう要請する。常設委員会は、締約国が2005年のCOP9に向けて国別報告書を作成する際に、その指標を使用するものとして報告書を補えるようにするため、2004年の年次会合においてその指標を採択する;
20.ラムサール条約事務局に対して、国内ラムサール委員会または国内湿地委員会の状況と運営について、委員構成や権限も含めた詳しい検討書を作成すること、また各国が互いの優良実践例や経験に学べるように、この検討書を、できるだけ早くすべての締約国に利用可能なようにすることを要請する;
21.政府及び政府以外の利害関係者の適切な代表が参加する国内ラムサール委員会または国内湿地委員会をまだ設置していない締約国に対して、できるだけ早く設置することを、またその設置にあたっては、そのような委員会の地位と運営に関するラムサール条約事務局の検討を考慮することを改めて奨励する;
22.ラムサール条約事務局に対して、今回の締約国会議で採択した決議に示された2003−2005年における本条約の全体的な実施の優先事項について分析を行うよう指示し、常設委員会に対しては、この3年間の最初の会合において、ラムサール条約事務局とSTRPが2003−2005年の間に実施すべき優先活動を決定するよう要請する;
23.ラムサール条約事務局に対して、常設委員会の承認を得るため、「2003−2008年戦略計画」と「2003−2005年作業計画」に示された行動に基づいて、引きつづき事務局年間作業計画を作成するよう指示する;
24.ラムサール条約事務局と締約国に対して、締約国が2003−2005年の3年間について特定した目的と活動を考慮しつつ、河川流域、沿岸域、及び全体的な水資源管理アプローチを含めた貧困根絶戦略という面での、湿地の保全と賢明な利用のためのプロジェクト資金を集めるため、多国間及び二国間援助機関との協力を続けるよう要請する。
以下の目標は、本条約の「2003−2008年戦略計画」(決議Ⅷ.25)の第Ⅱ部にある各行動の詳しい説明と合わせて読むこと。
実施目標1.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 【訳注】 |
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1.1.1 | 目録が未完成の締約国は、第9回締約国会議(COP9)までにラムサール湿地目録の枠組みに沿って行動を開始し、包括的な国別湿地目録をできる限り完成に近づけ、普及させておく。 | CP、IOP、条約事務局、MedWet |
1.1.2 | COP8以降に着手する国別湿地目録すべてに、湿地の重要性、条約湿地候補地、再生すべき湿地、これまであまり登録されていない湿地タイプの位置、そして特に貧困の根絶戦略との関連で湿地が持つ価値と機能に関する情報を盛り込む。 | CP、IOP |
1.1.3 | すべての湿地目録に完全なるデータ管理、保管任務及びメタデータ記録を備えておく。 | CP |
1.1.4 | COP9までにすべての国別湿地目録に関する情報を掲載したメタデータベースをウェブ上に構築する。 | STRP、国際湿地保全連合、CP |
1.1.5 | 「地球全体の湿地資源と湿地目録の対象となる優先事項に関する評価」(GRoWI)の内容を更新してCOP9に報告書を提出する。 | STRP、国際湿地保全連合、条約事務局 |
1.1.6 | 湿地目録を有するすべての締約国は、COP9までに利害関係者全員が目録を利用できるようにしておく。 | CP |
【訳注】本付属書の表では次の略称を用いている。CP=締約国、COP=締約国会議、CEPA=湿地広報教育普及啓発担当窓口、IOP=国際団体パートナー、MEA=多国間環境協定、MedWet=地中海湿地フォーラム、OC=その他の協力機関、STRP=科学技術検討委員会、条約事務局=ラムサール条約事務局。
実施目標1.2
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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1.2.4 | 湿地生態系の脆弱性評価方法をCOP9に提出する。 | 条約事務局、STRP、MedWet、IOP、MEA |
1.2.5 | 常設委員会と条約事務局は、脆弱性評価を実施し、結果をCOP9に報告する意思のある締約国を少なくとも20か国特定する。 | CP、MedWet、IOP |
1.2.7 | 少なくとも50の締約国が、水質・水量評価に着手する。 | CP、MedWet、IOP |
実施目標2.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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2.1.1 | 未着手の締約国すべてが、WSSDの目標と行動を適切に盛り込んだ国家政策あるいは同等の手段に着手する。 | CP |
2.1.2 | すべての締約国は国家湿地政策、あるいは同等の手段を、貧困根絶のための戦略、水資源管理、水の効率化計画、WSSDの目標に沿った持続可能な開発のための国家戦略など、他の戦略的計画策定過程に十分に組み入れられるようにする。 | CP、MEA |
実施目標2.2
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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2.2.1 | 常設委員会ならびに条約事務局は、国内法や制度の包括的見直しを開始し、できれば完了できる締約国をCOP9までに少なくとも 100か国特定する。 | CP |
2.2.2 | 常設委員会ならびに条約事務局は、湿地に影響を与える政策、プログラム及び計画に対して戦略的環境影響評価を適用した締約国を、少なくとも50か国特定する。 | CP |
2.2.3 | すべての締約国が、湿地に影響を与えると考えられる事業、開発案件などの計画や変更に対する環境影響評価を義務化する。 | CP、OC |
2.2.4 | STRPは経済、社会、環境評価の方法論を発展させ、この分野での経験を有するすべての締約国はSTRPの作業に参画する。 | CP、STRP、条約事務局、MedWet、IOP、OC |
実施目標3.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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3.1.1 | STRPは、生態系を考慮した−特にWSSDの成果に沿った−アプローチを含む賢明な利用の概念に関する手引きを率先して見直し、更新する。 | STRP、CP |
3.1.3 | すべての締約国は、「すべての湿地の賢明な利用に向けた管理計画策定のための新ガイドライン」を必要に応じて国内での実践に適用し、組み込む方法を検討する。 | CP |
実施目標3.3
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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3.3.2 | 条約事務局ならびに国際湿地保護連合は条約湿地の価値と機能の分析をまとめ、配布する。 | 条約事務局、MedWet、国際湿地保全連合 |
実施目標3.4
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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3.4.4 | 大規模ダムによる湿地と水系への影響評価のための手引きを作成する。 | STRP、条約事務局、MedWet、IOP |
3.4.6 | 水資源管理と水の効率化計画に関するWSSDの目標達成への貢献として、すべての締約国は国内の水資源管理に関する意思決定を支援するための水の配分と生態系管理に関する手引きを提供できるようにしておく。 | CP |
3.4.7 | 地下水資源に関するガイドラインを策定する。 | 条約事務局、MedWet、STRP、IOP |
3.4.8 | COP8の湿地、及び気候変動の緩和と適応的管理に関する情報を提供できるようにする。 | STRP、条約事務局、MedWet、OC、CP |
3.4.9 | 全ての関係締約国が京都議定書履行の重要性の評価を完了する(COP8の再生ガイドライン(訳注:決議Ⅷ.16) の適用を含む)。 | CP、OC |
実施目標4.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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4.1.2 | 失われた湿地、また劣化した湿地を有するすべての締約国は優先して再生すべき湿地の特定を完了する。また少なくとも 100の締約国において再生プロジェクトを進行させ、あるいは完了させる。 | CP、MedWet、IOP、 |
4.1.3 | 新たな事例研究と手法についての情報を、ラムサールの湿地再生に関するウェブサイトに常に追加していく。 | CP、STRP、条約事務局、MedWet、IOP |
実施目標5.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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5.1.1 | さまざまな機関や過程から得られた手段や手引きを適宜活用し、侵入種が湿地の生態系にもたらす問題に決然と、かつ体系的に対処する。 | CP |
5.1.2 | 侵入種管理のための手引きを作成する。 | CP、STRP、条約事務局、MedWet、世界侵入種計画、IOP、OC |
実施目標6.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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6.1.5 | CBDと共同で策定した詳細なるガイドラインをCOP9に提供できるようにする。 | CP、CEPA、条約事務局、MedWet、IOP、OC |
実施目標8.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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8.1.1 | 常設委員会ならびに条約事務局は、政策や法的、制度的枠組みを再検討し湿地の保全と賢明な利用に逆効果をもたらす措置を廃止しようと努めた締約国を、少なくとも50か国特定する。 | CP |
実施目標9.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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9.1.2 | 少なくとも50の締約国が国内のCEPA行動計画を確立する。 | CP、CEPA |
9.1.10 | 少なくとも75の締約国において、少なくとも1か所の教育センターを条約湿地の現場に設置する。 | CP、CEPA、IOP、OC |
実施目標10.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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10.1.1 | 2003年12月31日までに実施状況をラムサール条約事務局に報告する。条約事務局は取りまとめた報告書を2004年3月31日までにすべての関係機関に配布する。条約調印以来、条約湿地未指定の締約国は、少なくとも1か所を指定する。2010年までに 2,500か所、延べ 25000万haを指定するという地球規模の目標に向け、この3年間に 250か所、延べ 5500万haを新規に指定する。。 | CP、IOP |
実施目標11.2
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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11.2.5 | モントルー・レコードに掲載されていて、ラムサール諮問調査団を受け入れていないすべての条約湿地について、締約国はCOP9までに調査団の派遣を要請すること。 | CP、条約事務局 |
実施目標12.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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12.1.1 | すべての締約国が隣国と共有する湿地の特定を完了する(1.1.1参照)。締約国の50%が共同管理メカニズムの特定を完了する。 | CP |
12.1.2 | 国境をまたがる集水域や沿岸系を有する締約国の50%が共同管理委員会、または機関に参加する。 | CP |
12.1.4 | 河川流域イニシアティブを全面的に運用する。 | CP、条約事務局、CBD、IOP、OC |
実施目標13.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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13.1.1 | 第3次CBD条約・ラムサール条約共同作業計画を全面的に実施する; ボン条約・アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定の共同作業計画を立ち上げて実施する; 国連気候変動条約、生物多様性条約、砂漠化対処条約の合同連絡グループへの参加をはじめとして、国連気候変動枠組条約と砂漠化対処条約との共同活動を展開する。 | STRP、CP、条約事務局、IOP、OC |
13.1.6 | 関係締約国はWSSDの目標に沿ってNEPADの行動計画にラムサールに関連する問題とメカニズムを確実に組み込み、それを実施する。 | CP、SC、条約事務局、MEA、OC |
13.1.7 | WSSDの目標へ貢献するため、ラムサール条約のバルバドス行動計画への貢献度を検討する。 | CP、SC、条約事務局、MEA、OC |
実施目標14.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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14.1.3 | 少なくとも75組の姉妹湿地提携が完了し、条約事務局に通知し、ラムサールのウェブサイトで広報する。 | CP、条約事務局、IOP、OC |
実施目標15.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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15.1.1 | 少なくとも75組の姉妹湿地提携が完了し、条約事務局に通知し、ラムサールのウェブサイトで広報する。 | CP、条約事務局、IOP、 |
15.1.5 | 関係締約国は、多国間援助機関が貧困緩和の枠組みの中で湿地を優先するよう働きかけ、そのことについてCOP9に報告する。 | CP、条約事務局、IOP、 |
15.1.9 | 少なくとも15か国に対し、地球環境ファシリティーに提出するプロジェクトを準備するための支援を提供する。 | 条約事務局、IOP、OC |
実施目標16.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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16.1.4 | 水担当職員とCEPAプログラム担当職員のポストを事務局に新設し、それに関わる予算を基本予算に盛り込む議案を、COP9での検討に向け準備する。 | 条約事務局、SC、COP |
実施目標19.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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19.1.1 | 各国際団体パートナーならびに条約事務局は、すべての国際団体パートナーによる共同行動を含む、条約を支援するための共同作業計画の策定を完了し、実施中の状態となる。 | 条約事務局、IOP |
実施目標20.1
行動№ |
2003−2005年全体目標 |
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20.1.1 | ラムサール湿地研修サービスを整備し全面的に実施する。 | CP、国際湿地保全連合、条約事務局、IOP、 |
20.1.2 | 少なくとも半数の締約国が、国や地方レベルで必要な研修内容を検討し終える。 | CP、条約事務局、IOP、MedWet |
20.1.4 | オセアニア・インターンを含む、インターンシップ・プログラムを拡充するため、資源を提供する。 | CP、IOP、OC |
[和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)より了解を得て再録,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
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