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「湿地:水、生命及び文化」
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第8回締約国会議
バレンシア,スペイン,2002年11月18-26日
1.決議5.5によって科学技術検討委員会(STRP)が設立され、その構成員は締約国会議によって任命され、出身国の代表としてではなく個人的資格で参加するものと定めてあることを想起し;
2.また、STRPの業務に関してさらに定めた決議Ⅵ.7及びⅦ.2を同じく想起し;
3.STRPの構成員、オブザーバー機関、そして個別に招待された専門家の第7回締約国会議(COP7)以降の働きに対し感謝し;
4.STRPと各締約国の科学者や専門家のネットワークとの間に密接な結びつきを築くことが必要であることを再び強調し;
5.STRPは、すでに覚え書きなどを交わした他条約、すなわち生物多様性条約(CBD)、移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約・CMS)、砂漠化対処条約(UNCCD)等の相応機関と協力し合うことが重要であることを認識し;
6.またSTRPは、条約の公式の国際団体パートナーが持つ専門家のネットワークとも引き続き協力し合うことが必要であることを認識し;
締約国会議は、
7.STRPによる助言の重要性を再確認する;
8.本決議の付属文書に記された運用規則を承認し、従来のものをこれに置き換えることを決定する;
9.STRP支援サービスの設立を承認する;
10.STRPの業務が効率よく行われるように財政面での支援が必要であることを認識し、締約国に対して、資金確保のための努力を強く要請する;
11.決議Ⅶ.2で決定されたSTRP国内担当者の任命を行っていない締約国に対して、決議Ⅶ.2に従ってその任命を速やかに行うよう強く要請する;
12.2003-2005年のSTRPの会議に、国際機関パートナー以外に、オブザーバーとして招待されるべき機関のリストを以下の諸機関を含むよう改定する:
・CBDの科学技術助言補助機関(SBSTTA)
・ボン条約の科学委員会
・UNCCDの科学技術委員会(CST)
・気候変動枠組み条約(UNFCCC)の科学技術助言補助機関(SBSTA)
・上記条約及びミレニアム生態系アセスメントの事務局
・UNEP−世界自然保護モニタリングセンター
・湿地科学者会議
・国際湖沼学会
・世界湿地経済学グループ
・国際湿原保全グループ
・国際泥炭学会
・米コロンビア大学国際地球科学情報ネットワークセンター
・国際影響評価学会(IAIA)
・ネイチャー・コンサーバンシィ(TNC)
・ダックス・アンリミテッド(カナダ、メキシコ、米国)
・世界資源研究所(WRI)
・内陸水管理及び廃水処理研究所(RIZA)(オランダ)
・レークネット(LakeNet)
13.さらに、STRPの構成員が締約国会議や常設委員会に参加することの価値を強調する;
14.常設委員会に対して、a)締約国会議の決定を基にSTRPの業務計画の中心課題及び優先事項を規定し費用を算定し、b)締約国が提出する候補者の中からSTRP構成員を任命して、c)STRPの議長を指名するよう要請する;
15.決議Ⅶ.1で決定された常設委員会構成と同様の地域別構成と割合を、STRPにも適用すること、出来る限り常設委員会の構成国と重複しないような人選を目指すことを再確認する;
16.締約国に対して、同委員会メンバーを任命しようとする時には、メンバーの再任の割合によりSTRPメンバー間のつながりを確実にするために、付属書において設立されるメカニズムを考慮することを求める。
1.締約国会議(COP)の場を、次の3年間の条約作業計画案及びCOPに提出された決議案から事務局により導き出されたSTRP業務リストに役立てる。COPが、今後3年間のSTRP業務の優先事項を立てる。
2.常設委員会が、COPで採択された条約作業計画及び決議に基づいて、最終的なSTRP3カ年業務リストを採択し、優先事項に関する追加的な指示を与える。
3.STRPは、その第1回会合で、その作業計画に合意し、可能な財源で3カ年中に実行可能な課題と、実施にあたって追加的な財源を必要とする課題を特定する。
4.事務局は、その第1回会合でSTRPが合意した作業計画を、STRPの業務実施に最大限の時間を確保するために3週間の期限を区切って、常設委員会及びSTRP国内担当者のコメントを受けるために電子メールで速やかに配布する。
5.STRPは、3年間に2回の全体会合に参加する。第1回会合はCOP後6ヶ月以内に開催され、第2回会合は次のCOPの約9ヶ月前に開催される。
6.各3カ年のSTRPの第1回会合は:
a)委員会に求められている業務の進捗について決定することに先立ち、彼ら(特に任命第1回目のメンバー)が彼ら各自の役割及び責任を十分に意識することを確保するために、全ての参加者のための「導入及び説明会議」を含む。説明は、COP、(STRPが報告を行う)常設委員会及びラムサール条約事務局と委員会の役割を強調する;
b)COP及び常設委員会により特定された課題及び優先事項に基づき、また各国が利用できる現行の手段及び手引き、新しい又は現れつつある条約の問題の戦略的な再検討において委員会の役割から起こる問題を考慮しながら、STRP3カ年作業計画を立てる;
c)STRP作業計画内の実質的課題ごとに専門家作業部会を設置し、各作業部会のメンバーを特定し、各作業部会が各課題に着手するための運用規定に合意する;
d)文書作成及び審査に関して各作業部会の業務へ貢献を依頼する追加的な専門家を特定する。そうすることで、STRPは地理的及び性別のバランス、提案された専門家の言語能力に対し配慮すべきである;
e)3年間でSTRPが検討する主要な追加的戦略的問題を特定し、次のCOPへ報告するためそれらの進展に関する作業部会を設立する。
7.その後、専門家作業部会は、主に電子的通信、電話及びビデオ会議、仮想フォーラム、データ通信網の交換を通じて、彼らの業務を発展・着手する。STRP支援サービスは、必要に応じて、そのような仕組みの設立において支援する。
8.各専門家作業部会は、財源が許すならば、文書案を審査し、必要に応じて作業計画の一部を修正するために、STRP第1回会合の約9ヶ月後のワークショップで再会し、彼らの課題が時を得て完了するために取られる行程について合意する。
9.その審査のために文書案を準備することが依頼された専門家の専門的知識を必要とするとSTRPが判断する場合、財源が許せば、ラムサール条約事務局は必要に応じてSTRP作業計画に関するコメント収集期間が終了した後すぐにさせるための契約を手配する。これら契約に基づく文書第1案は、中間作業部会ワークショップに先だって行われる関連STRP作業部会の審査に、提供される。
10.次のCOPの開催日は、先のCOP後、暦上の3年(36ヶ月)未満に設定される。STRP作業部会は、彼らの業務負担、合意した納期について見直し、常設委員会の、委員会の作業計画に対する提案された修正へ助言を行う。
11.委員会の第2回会合は:
a)手引きやその他の文書の最終案を含む、各専門家作業部会の報告を受ける;
b)常設委員会及びCOPによる検討のための文書の審査し、最終文書を承認する;
c)検討がまだ必要な話題に関する更なる作業を特定し、常設委員会及びCOPに対する勧告を作成する;
d)条約の主要な戦略的問題に関する作業部会の勧告を審査し、常設委員会及びCOPによる検討にまわす戦略的問題を準備する。
12.委員会の作業用言語は英語とする。STRPメンバー及び依頼された専門家の、他の言語における議論及び文献活用のための能力は、彼らの任命に当たって追加的な強みを与える。
13.STRPとそのメンバーの役割は次のとおり:
a)COPにおける決議及び条約の作業計画で求められている産物の、課題及び本質を審査する;
b)各国が利用できる現行の手段及び手引き、新しい又は現れつつある条約の問題の戦略的な再検討を行う;
c)適切であれば専門家作業部会の設立を含むそれぞれの課題の引渡しの仕組みを決定、合意し、専門的知識を持たないか進展能力のない課題について助言し、常設委員会の作業計画への助言を受ける;
d)委員会が着手することを提案した各課題のために、その話題に関する作業部会の助言を得つつ、文書作成作業を行うために、地理及び性別の割合並びに言語能力を考慮しながら、委員会の内外から最良の国際的な専門家を特定する;
e)作業計画の産物のために、必要に応じて、作業部会及びSTRP支援サービスの助言を得つつ、文書案の通信により審査を行うための追加的な専門家を特定する;
f)上述d)の追加的専門家の意見を考慮しつつ、専門家に作業計画にある産物案の審査をさせ、必要とされる修正について合意し、常設委員会による検討のために修正したこれら産物を送付する;
g)ラムサール条約事務局の支援を得つつ、STRP業務が、その他の多国間環境協定(MEA)の同様な補助機関により行われている作業に貢献し、それら作業から便益を得られることを確保する。
14.業務の着手において、STRPメンバーは、STRP国内担当者の役割のところで設定するように、STRP国内担当者の意見及び専門的知見を委員会が活用するのを確保するため、各地域メンバーについて合意済みの締約国の配分で、地域又は小地域におけるSTRP国内担当者との連絡を立ち上げ、維持する。
15.業務の着手において、国際団体パートナーに所属するSTRPメンバーは、彼らの専門的なスペシャリストグループを含む、彼らのネットワークが委員会の業務に関して意見を求められること、並びに彼らの意見及び専門的知見を委員会が活用できるようにすることを確保する。
16.STRPメンバーは、財源が許せば、COP及び常設委員会へ参加する。
17.STRPにより設立される専門家作業部会の役割は次のとおり:
専門家作業部会座長の指導の下で、次の業務を遂行する:
a)指針及び報告の構成及び内容の範囲の特定、作業終了までの仕組み及びタイムフレームの提案を含む、COP決議で特定された作業部会の課題のための作業計画を準備する;
b)この作業計画の下で準備された文書案を審査し、必要な修正、改正あるいは更なる業務について助言する;
c)作業部会の指針及び報告に関する科学的かつ技術的な作業が完了した時に委員会へ助言することにより、文書が、検討のために常設委員会へ送るとの委員会勧告を受けられるようにする。
18.作業部会座長の役割及び責任は、電子的ネットワーク及び作業部会のワークショップの議長を務めることを含め、産物のタイムリーな審査及び配達を確実にするために専門家作業部会の業務を概観して助言することである。この役割を行うにおいて、作業部会議長は、進捗についてSTRPの議長又は副議長から助言を受けられるように、STRPの議長及び副議長と緊密に作業する。
19.作業部会の座長の任命は、ラムサール条約事務局の支援を得て3年間の最初のSTRP会合においてSTRPの議長により行われる。作業部会座長はSTRPメンバーである必要はないが、国際団体パートナーか、その他のオブザーバー機関、依頼された専門家から選ぶことができる。
20.作業部会座長は、作業部会のテーマにおいて証明された国際的な専門的知見を有しており、理想を言えば、条約及びその団体の「運用規定」や条約が求める科学的かつ技術的な本質について以前に経験を有しているべきである。
21.作業部会のテーマがSTRP作業計画において3カ年以上に続く場合、その座長は、必要に応じて、更なる期間も任命されることがある。
22.作業部会座長は、同様の話題についてその他の多国間環境協定等で設置されている同等の専門家作業部会へ貢献することにおいて、委員会を代表するために用意される。作業部会座長は、任命される時に、そうした潜在的な時間の約束の承諾を認識し、確認する。
23.STRPの副議長職は、議長の補佐を提供するために創り出された。
24.STRPの議長及び副議長は、常設委員会により任命された委員会の地域メンバーか、委員会に関する国際団体パートナーメンバーの指定された代表である。
25.副議長は、議長と同じラムサール条約の地域からの委員会メンバーがなってはならない。もし、国際団体パートナーの指定された代表が議長に選ばれれば、副議長は地域の委員会メンバーとすべきである。
26.議長及び副議長は、彼らの役割と責任を達成するために、彼らが3年間に十分な作業時間を充て得るという彼らの団体の合意をとりつけねばならない。
27.選出に当たり、議長及び副議長は、次に列挙する事項に関連して責任の区分に合意する:
a)委員会による合意に従って、委員会の業務のうち異なるテーマ分野を概観する;
b)他の多国間環境協定等や他の条約に利益をもたらす科学技術イニシアティブの会合に委員会を代表する。
28.STRP議長の役割は次のとおり:
a)委員会の会合の議長を務める;
b)STRPの会合のため、ラムサール条約事務局の支援を得つつ、議題、STRP作業計画案、その他の発表資料を準備する;
c)ラムサール条約事務局の支援を得つつ、委員会により設立された専門家作業部会の座長を任命する;
d)委員会により設立された専門家作業部会の座長、委員会による審査のための資料準備に関するその他の指導者、並びにSTRP支援サービスの支援との接触を維持し、合意された委員会の作業計画に従って進展を確保する;
e)その課題に関する委員会による進展について常設委員会の会合に報告し、作業計画への実質的な修正について助言する;
f)次の3年間における委員会の将来の「運用規定」のために、進展、業績及び勧告に関して常設委員会へ報告する;
g)第2期の3年間のために委員会に残ることを依頼されるべきSTRPメンバーに関して常設委員会へ推薦する;
h)3年間の委員会への貢献に基づいて、STRPのオブザーバーの資格を持つ団体の再任に関して常設委員会へ推薦する;
i)適切な場合には、他の多国間環境協定等の同等の科学的・技術的な補助機関の会合へ委員会を代表して、特に共通の関心のあるテーマに関して、STRPの作業計画及び進展をこれら機関へ報告する;
j)適切な場合には、条約に関連するその他の科学的・技術的イニシアティブの会合において委員会を代表する;
k)上述したj)及び k)の実行に当たっては、必要であれば、副議長、作業部会座長等に対する発言のための責任を代表する。
29.STRP副議長の役割は次のとおり:
a)議長の役割で特定される課題及び責任を試みることにおいて議長を代行する;
b)議長との合意により、上述した段落28(d)のように、委員会の業務の特別な課題の進行の確保について、リードする;
c)議長との合意により、他の多国間環境協定等やその他の科学的・技術的イニシアティブの会議において、委員会を代表することに協力する。
30.オブザーバー機関の主要な役割は、委員会の審査業務のために、彼らの専門的知識の話題に関して、技術的・科学的な審査能力をもたらすことです。しかしながら、座長にそのような機関のすぐれた能力を与えることができれば、彼らのネットワークの1人か複数のメンバーが、委員会のための起草作業を行うための「依頼された専門家」の役割の中で座長となることが適切であろう。
31.STRPオブザーバーの立場は、条約が公式な協力協定を設立している、全ての科学的・技術的な機関が関与するための、一貫した仕組みであるべき。
32.委員会は、必要と認められる場合には、作動することが求められる特定の課題に関する委員会の能力を増加させるために、他の適切な科学的・技術的な機関の代表がオブザーバーとしてSTRPに招待されることを要求できる。
33.各オブザーバー機関は、STRP議長およびラムサール条約事務局に対し、委員会の会合及び業務に参加する指定された代表を特定する。オブザーバー機関は、もし可能ならば、3年間の全委員会に参加する用意をすべきであり、これらの会議へ同じ代表を派遣するべきである。
34.各COPにおいて、STRPに関する決議で、続く3年間中にSTRP業務に参加が依頼されるオブザーバー機関が示される。
35.STRPは、その業務の実施において常設委員会に対して責任を負う。常設委員会の役割は次のとおりである:
a)3年間の最初の会議で、前3年間のメンバーの再選に関するSTRP議長の推薦を考慮しつつ、地域代表及び常設委員会以外の国々からの会員に関する決議Ⅶ.2の中で確立された比例代表制により、STRPメンバーを任命する;
b)3年間の最初の会議で、STRP議長及び副議長を任命する。可能であれば、議長は、前3年間中に委員会メンバーだった者が行うべきである。そうすれば、彼(彼女)は、委員会運営の業務知識を有しているだろう;
c)3年間の最初の会議で、STRPの課題及び優先項目の最終的なリストを採択する;
d)通信手段により、STRPによって最初の会合で準備された作業計画を、承認する;
e)常設委員会の後の会議で、STRP議長から進展に関する報告書を受け取り、STRP作業計画に対する変更を承認する;
f)COPによる検討のために、STRPによって準備された指針、報告書及び決議案を承認する;
g)COPによる検討のために、次の3年間にSTRPに参加を依頼するオブザーバー機関をリストアップしたSTRPに関する決議を承認する。
36.STRP支援サービスの役割は次のとおりである。:
a)条約によって運営される既存の専門家ネットワーク(ラムサール条約専門家データベース、STRP国内担当者)、国際団体パートナーと、STRPにオブザーバーの立場及び(又は)条約がリンクを発展させたその他の機関の改善された連結並びにそれらの知識を設立する;
b)さらに、STRP国内担当者のネットワーク及び彼らの国内での専門家ネットワークの能力を設立し、構築する;
c)STRPの業務に関連のある専門家ネットワークの範囲のギャップを特定し、その他の既存のネットワークの特定及び接続を設立することや、適切であれば新しいネットワークの設立を通じて、ギャップを埋めるように努力する;
d)STRPの業務に対し貢献できるそれらネットワークの適切な専門家について、STRPに助言する;
e)ラムサール条約事務局の代わりに、STRPにより設立された専門家作業部会の業務を支援する。
37.STRP支援サービスは、ラムサール条約常設委員会の監督と、ラムサール条約事務局の契約上の取決めに基づいて運営され、適切に全ての国際団体パートナー、STRPオブザーバー機関等との開かれた透明性のある協力関係において働く。
38.STRPとの関係におけるラムサール条約事務局の役割および責任は次のとおり:
a)STRP会議のための準備及びロジスティックな取決めをする;
b)議題案の準備及びSTRP及び関連会議のためのその他資料の準備について、STRP議長を補助する;
c)委員会のやり方や手順について議長へ助言及び説明する;
d)委員会の業務及びその進展に対する科学的・技術的支援を提供する;
e)締約国の期待に一致することを補償するために準備され、現在の条約実行と一致する形式及び長さの資料について、議長及び委員会を審査し、助言する;
f)これらの事項に関して常設委員会に助言する;
g)資金が許せば、外部専門家による実質的な指針及びその他の報告書のために、STRP議長及び関連作業部会の座長と議論しつつ、STRP支援サービスの業務を概観する;
h)STRPの業務に効果的に貢献できるようにすることを確保するため、STRPの国内担当者ネットワークの開発について、STRP支援サービスを支援する;
i)COP及び常設委員会により設立された課題の優先項目に照らして、委員会の業務のために特定された実質的な課題を準備するコストを、STRP支援サービスの支援を受けつつ、特定し、追加的財源なしに実行できない課題及び必要に応じてそうした財源の探索について常設委員会に助言する;
j)要求された委員会の業務の進展に関する決定を行うよりも先に、各自の役割及び責任について、同じくSTRPの責任があるものに対して常設委員会が負う責任に関して、委員会の役割を認識することを確保するために、各3カ年の最初の委員会で、全てのSTRP参加者向けに「導入及び説明会議」を提供する。
39. STRP国内担当者の役割は、第24回常設委員会によって承認されたように、委員会の業務に関連する彼(彼女)の技能及び専門的知見を特定し、アクセス可能とするために、管理当局による任命に際して国内担当者は短いアンケート(事務局によって開発されている)を完成し返却すべきである、という追加が加えられ、保持された(付属書Ⅰ)。
40.STRP国内担当者は、可能な限り、STRPにより設立された専門家作業部会の業務に対して貢献する。
41.締約国は、COPのための公式文書の配布の時期(例:会議開始の3ヶ月前)に各3カ年のSTRPに従事する候補者を推薦することを求められる。STRPメンバーのための推薦の呼びかけが行われたら、事務局は、可能な限り、条約の作業計画案から抜き出し、COP決議として期待され、委員会の責任で継続するものから、来るべきSTRP業務の起こりそうな話題について特定する。
42.任命のための候補者は、可能な限り、国際的であり、その話題においては国内的な専門的知見があり、また委員会の審査作業において十分に参加することができるように英語を読み話すことが十分流暢でなければいけない。
43.推薦された者は、推薦の時には、彼らの経験及び専門的知見に関する推薦のための呼びかけの一部として、ラムサール条約事務局から提供される短いアンケートを完了し、会議への出席を含む、必要な時間について約束できること、STRPメンバーとして役割を全うできることの宣言文を提出する。推薦された者は、推薦の時には、彼らの組織又は雇用者が、彼らが委員会の業務のために必要な時間を約束することについて合意を取り、彼らがSTRPの会議及び(又は)作業部会への出席に資金的支援を必要とするか示す。
44.常設委員会は、COP終了後実施可能な限り早く、任命されたメンバーがSTRP作業計画で特定された優先課題の達成に関連する専門的知見を有していることを確保しながら、締約国から提出された候補者のリストの中から、STRPメンバーを任命する。
45.STRPの会員構成は、決議Ⅶ.2により設定されているとおりである。例えば、STRPは、決議Ⅶ.1において設定されているとおり、常設委員会と同じ地域構成及び比率のシステムを有しており、STRPのメンバーは、STRPに関する公平な代表を得るために、可能な限り、常設委員会に選ばれた国とは異なる締約国から来るべきとなっている。
46.3年間に委員会の地域メンバーが空席となる場合には、常設委員会は、可能な限り、同地域からの他の推薦された者を審査し、代わりのメンバーを任命するが、常設委員会の間に空席が発生する場合には必要ならば通信手段によって行う。
47.専門的知見及び作業実績の継続性を確保するために、約半分のSTRPの地域メンバーが、第2期目のために再任されるが、できる限り、再任者のラムサール条約地域構成における公平性が保たれるようにする。
48.STRP議長は、現行メンバーとの適切な議論に従い、3年間の終わりに、再任されるべきメンバーの名前を常設委員会に対して勧告する。この勧告は、地域メンバー及び指定された国際団体パートナーの代表の両方に適する。これら勧告は、次の3年間の推薦者の呼びかけの時に、締約国に対して転送される。
49.地域メンバーは、2期連続した期間を超えて従事してはならない。
50.再任が提案されたメンバーは、委員会の審査業務に対し効果的に貢献する能力を証明し、再任に対するやる気を確認していなくてはならない。
51.国際団体パートナーは、常設委員会による承認のために、連続した期間のSTRPメンバーとしては、可能な限り、同じ代表を指定する。
52.COPは、STRPに求められる業務は次のCOPまでに達成することが不可欠であると規定した決議を根拠とする特定に加えて、可能な限り次のCOPを超えて継続すべき実施中の作業を示すべきである。
53.3カ年を超えて継続する話題及び課題に関するSTRP専門家作業部会は、適切な場合には、STRPが常設委員会へ勧告したとおり、3カ年期間以上存在させたままにしておく。
54.STRP議長は、他の多国間環境協定等の科学的・技術的補助機関の議長と共に作業しつつ、ラムサール条約事務局及び他の多国間環境協定等の事務局と協力して、補助機関間のインプット及び協力のための明確かつ合意された仕組みについて突きとめるよう努力する。
55.そうすることにより、ラムサール条約事務局及びSTRPは、国連環境計画(UNEP)の主催の下で多国間環境協定等により合意されている仕組み、及び他の多国間環境協定等の間のシナジーで扱われている国際的な手順において、可能な限り取り込まれ、参加する。
56.COPのニーズ及び優先事項が効率的かつ効果的にSTRPによって判明すること確保するために、財源が許すならば、将来のSTRP業務のための予算に、次の項目を含める:
a)適切ならば、開発途上国及び市場経済移行国からのメンバーが、STRPの会議、作業部会のワークショップへ出席する費用;
b)委員会による審査のために、必要ならば、独立した専門コンサルタントによるCOPに求められた資料の起草及び最終化;
c)STRP議長及び副議長のための旅費、最低限かつ管理に必要な予算。
57.STRP及びその国内担当者のネットワークを支援する適切なレベルを確保するために、ラムサール条約事務局との契約事務に基づいて作業しつつ、ラムサール条約支援サービスが、委員会及びその作業部会に対し専門家の助言を提供するために立ち上げられており、支援サービスの一つとしてSTRP国内担当者のネットワークを対象とする。
条約の科学技術評価委員会(STRP)は、常設委員会及びラムサール条約事務局、そしてこれらを通じて締約国会議に対して科学的、技術的な助言を与えるために、第5回締約国会議(釧路、1993年)の決議5.5により設立された。
第7回締約国会議(1999年)の決議Ⅶ.2により、STRPの形成及び運用規定が修正され、委員会は現在、国や政府を代表してではなく、個人的な能力の範囲内で助言するために、締約国会議で指定された6つのラムサール条約地域からの専門家13名で構成されている。 加えて、STRPは、条約の国際団体パートナーの代表から正式なメンバーを、またいくつかの専門家団体及び他の国際環境条約からのオブザーバーを有する。
決議Ⅶ.2により、COPはまた、全ての締約国に、STRPの問題のための国レベルの担当者を担うために、それぞれの国においてふさわしい資格のある専門家を指名することを求めた。
1999年9月22日から24日にスイスのグランで開催された第8回会合において、次に掲げる役割はSTRPによって準備され、1999年11月29日から12月2日の第24回常設委員会において採択された。
1.各国におけるSTRP国内担当者の主要な機能は、それぞれのCOPに続いて開催される常設委員会の最初の全体会合によって採択されたように、STRPの作業計画の実施に対して、インプット及び適切な支援を行うことである。
2.そのために国内担当者は、できる限り、彼らの国内におけるその他の専門家や専門家団体と協議し、インプットを求める。国内担当者は、専門家社会の意見を抽出するために、また可能であれば、STRP作業計画の主要な課題に関する専門家協議の場を設けるために、適当な国内会合、ニュースレター、電子メールなどの機会を用いることを奨励される。専門家協議については、適切なSTRP地域メンバーか、作業部会座長と協議してなされるのが望ましい。
3.国内担当者のインプットは、優先的に、作業計画の課題毎の担当STRPメンバーか、STRPの地域代表を通じて、伝えられるべきである。これが現実的でない場合には、国内担当者のインプットはSTRP支援サービスか、ラムサール条約事務局の適切な地域調整官を通じても伝達されてもよい。
4.一般に、STRPの国内担当官の通信は、一斉に、可能な限り電子メールを通じて行われるだろう。そのために、ラムサール条約事務局は、STRPメンバー専用のリスト・サーバーへ電子メール接続するアクセスに国内担当者を含めるだろう。さらに、事務局は、STRP問題の発表および検討のために事務局のウェブサイト上で専用セクションを作成するだろう。
5.資金が限られているため、STRP及び国内担当者ネットワークの主な作業言語は英語である。しかしながら、ラムサール条約事務局は、国内担当者のコメント提出が特に促される重要な検討文書の、フランス語及びスペイン語への翻訳について努力する。
6.各国のSTRP国内担当者は、環境に関連するその他の関連国際的及び地域的条約、特にラムサール条約が協力書又は覚え書を有している環境関連協定等(すなわち生物多様性条約、砂漠化対処条約、ボン条約及び世界遺産条約)の技術的・科学的組織の同等の国内担当者と、通常の接触、並びに共通の関心事の特定及び実施を試みることの維持を期待される。
7.国内担当者はまた、各国のラムサール条約の管理上の機関及び(又は)プロジェクトを実施する機関の求めに応じて、湿地の保全及び賢明な利用のためのラムサール条約小規模無償基金から資金が提供されたプロジェクトのモニタリング及び評価に参加することが期待される。
8.国内担当者は、存在している場所では、国内湿地委員会又は国内ラムサール委員会、あるいは同様の機関(例えば生物多様性委員会)に対し助言を与え、参加すべきである。また、国内の関係する個人及び団体へ、国内の情況に見合うように解釈されたSTRPの業務に関する情報を広めるのを支援するべきである。
9.国内担当者は、国内湿地目録の活動の支援において、また「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡張するための戦略的枠組み及びガイドライン」を実施するための締約国の努力の支援において、活発な役割を担うべきである。
[和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)より了解を得て再録,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
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