Swan  琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう第8回締約国会議

ラムサール条約

決議.29:ラムサール条約基本財産基金

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「湿地:水、生命及び文化」
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第8回締約国会議
バレンシア,スペイン,2002年11月18-26日


決議.29

湿地保全及び賢明な利用のためのラムサール条約小規模助成基金の評価及びラムサール条約基本財産基金の設立

1.決議.5が段落16において常設委員会に対して、「湿地保全と賢明な利用のための小規模助成基金(SGF)」の評価を引き続き行い、第8回締約国会議(COP8)に報告するよう要請したことを想起し

2.常設委員会が小規模助成基金の「運用ガイドライン」の採択をはじめ、多くの素晴らしい仕事を行ったことに留意し

3.第24回常設委員会の決定に従い、ラムサール事務局内に、事務局のSGFのための基金募集を支援する「環境及び開発協力のための上級アドバイザー」の職種が設立されたことに留意し

4.オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、アイスランド、アイルランド、日本、モナコ、オランダ、スウェーデン、英国、米国、そしてWWFがSGFに拠出を行い、また申請されたプロジェクトを直接支援するなどして、2000−2002年の間に開発途上国及び市場経済移行国、計34ヶ国の37プロジェクトが実施されたことに深謝の意を表明し

5.これらの寛大な貢献にもかかわらず、SGFのために利用可能な資金は限られていて十分とは言えないことに懸念をもちつつ今一度留意し

6.ラムサール事務局が準備した「SGFのための基本財産基金設立の可能性」に関する文書(COP8. DOC17)を受理し

7.外交文書によって求められたこの文書に対する意見を提出してくれた締約国に謝意を表明し

締約国会議は、

8.SGFが開発途上国と市場経済移行国にとって有益な仕組みであると確信していることをここに改めて表明する

9.現在のSGFはさらなる改善が必要であることを同時に確認する

10.常設委員会に対して、ラムサール事務局の協力を得て、SGFのさらなる改善を考慮するよう要請する

11.締約国と他の援助機関に対して、今後も自主的な拠出を行うよう強く要請する

12.SGFへの資金提供のために、「ラムサール条約基本財産基金」を設立することに合意する。これは次項で述べる運用規定を常設委員会が定めた後に運用を始めるものとする;

13.常設委員会に対して、次の原則に沿って、「ラムサール条約基本財産基金」の運用規定を定めることを委任する

a)「基本財産基金」への拠出は自主的なものとする;

b)「基本財産基金」の運用と管理は締約国会議がその権限を持つ;

c)「基本財産基金」は常設委員会が運用規定を定め、一定レベルの資金が集まった際に運用が開始される;

d)「基本財産基金」について、COP9では中間的な検討が行われ、COP10では包括的な検討が行われるものとする。ただし、もしこの時期までに十分な資金が調達されていなければ、「基本財産基金」の継続についても議論されるものとする;

e)常設委員会は、「基本財産基金」の財源を管理するために金融専門家の集団を生み出すこと;

14.常設委員会に対して、資本の最低レベルが、運用規定の中で規定されたら直ちに、基本財産基金を運営し始めることをさらに委任する。そして;

15.ラムサール条約基本財産基金への寄付を行なう財団、非政府組織、企業および個人を求める。また基本財産基金の運用規定が確立された場合にはラムサール条約基本財産基金への寄付を行なうことを考慮することを締約国に依頼する


ラムサール条約第8回締約国会議の記録 [和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)より了解を得て再録,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

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