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■自己破産
裁判所に申し立てを行い、破産宣告のあと免責決定を受けることにより、最低限の生活用品などを除いた自分の財産を失う代わりにすべての債務を免除してもらう制度。
破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、経済的な更生を図っていこうという制度になります。
自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えます。特定の期間、制限はかかりますが新しいスタートが切れるメリットは大きいのです。
ただし、著しい浪費やギャンブルによる借金は基本的に免責不許可事由にあたりますので、免責決定がなされない場合があります。
日本司法書士連合会
「任意整理」、「特定調停」、「個人民事再生手続」、「自己破産・免責手続」について、再出発のための債務の整理方法の概略。
自己破産(正しい知識と手続きの進め方)
自己破産についての詳細な説明。
サイバー弁護士 高原 誠の「知ってる法がイイ!」
自己破産、任意整理、特定調停といった借金整理の方法について説明している。
芝司法書士事務所
クレジット・サラ金問題を取り上げている。多重債務からの脱出では破産制度や調停制度について解説。
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