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ラムサール条約 第9回締約国会議
決議.22:条約湿地と保護地域システム

日本語訳:
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008年)より了解を得て再録. 

  PDF  (141,環境省)

条約事務局原文:
 英語   フランス語   スペイン語 

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月815日

決議.22
ラムサール条約湿地と保護地域システム

1.「湿地による生態学と水文学上の機能を通じて、地球上の生物学的多様性保全及び人々の生活維持に重要な、湿地の国際的ネットワークを発展させ保持する」こととした条約湿地のリストに関する展望(ビジョン)、そしてそれに関連して2010年末までに 2,500箇所、延べ 25,000万を条約湿地に指定するという目標(『20032008年戦略計画』の実施目標10.1.1)を念頭に

2.現在 147ヶ国の締約国において 1,524ヶ所の条約湿地、合計1億2920万が登録され、その多くが国内法でも保護地域として指定されていることを意識し

3.さらに、国際自然保護連合(IUCN)の「世界保護地域委員会」が、「第5回世界国立公園会議」の成果及び当該会議における『ダーバン宣言』を検討し、2006年11月までにすべての締約国に配布するため、ラムサール条約湿地の選定、指定までの協議プロセス、管理計画策定に直接関連した事項や条約湿地に関する他の事項といった主な成果をまとめた総合資料を作成することを意識し

4.2004年2月マレーシアで行われた生物多様性条約(CBD)第7回締約国会議(COP7)にて採択された「保護地域作業計画」(決定.28)、そしてその中で特に「作業計画に含まれた活動の実施を支援し、協働を奨励し不必要な重複を避けるという観点から、そして世界遺産条約、ラムサール条約、国連教育科学文化機関(UNESCO)の「人と生物圏計画」、国連海洋法条約、その他関係する地域条約や機関等の関連団体との連絡組織を設立するため、他の組織、機関や条約との協力を強化する」ことを生物多様性条約事務局長に要請していることに留意し

5.生物多様性条約COP7で採択された陸水域に関する作業計画改訂版(決定/4)、その中で、陸水域保護地域の包括的、適切かつ代表的な制度の発展のためには、締約国が生物多様性条約付属書1を運用する際の活動をラムサール条約湿地の選定基準と調和のとれた形にしなければならないことが示されていることにも留意し、さらに締約国は決定/4、付属書、活動1.2.6を踏まえ、「『条約湿地リストの将来的発展のための戦略枠組み』に全体的にも沿った形となっており、生態学的接続性、適切な場合には生態系ネットワークの概念を考慮に入れた、条約湿地の国内ネットワークの発展と、この作業とを保護地域の作業計画(決定/28)に沿って一致させる」べきであることを重ねて留意し

6.上記の生物多様性条約における陸水域に関する作業計画改訂版は、ラムサール条約事務局及びSTRPと、生物多様性条約のカウンターパート、すなわち事務局長と「科学技術助言補助機関(SBSTTA)」との間で、既存の条約湿地選定基準に関するガイドラインをさらに発展させること、可能ならば数値基準など新たな選定基準の追加、そして条約湿地選定基準を国内的や地域的に適用する際の解釈と地理的尺度に関する手引きを明らかにすること、これらを促進するための協働作業を招聘していることを認識し

7.生物多様性条約COP7で採択された海洋及び沿岸の生物多様性作業計画の改訂版において、700を超える海岸、沿岸や間潮帯システムにあるラムサール条約湿地がこの計画の目的や目標の実現に向けて貢献していること、そしてこのような環境においてこれらの湿地が保護地域ネットワークに重要な基礎をいかに提供しているかが認識されていないことを憂慮し

締約国会議は、

8.COP9以降、ラムサール条約湿地情報票(RIS)に追加で下記のデータ記載箇所を入れることに同意する

該当する場合には各締約国が制定した保護地域の区分、適切な場合にはIUCN(1994)、さらにその他の関連する指定区分

9.すべての締約国に対して、既存の条約湿地に関する条約湿地情報票(RIS)を次に更新する際、該当する場合にはこれら新しいデータ記載箇所用の情報を含めることを、要請する

10.締約国に対して、ラムサール条約湿地のネットワークの拡大、世界遺産地域の指定、「生物圏保護区」の特定を含めるよう、可能であれば、より幅広い保護地域制度の発展を目指す取組について検討することを求める

11.科学技術検討委員会(STRP)に対して、条約湿地を他の保護区制度に統合する取組の調整について検討することを要請する

12.生物多様性条約にも加盟しているラムサール条約締約国に対して、生物多様性条約の海洋及び沿岸域の生物多様性に関する『ジャカルタ指令』作業計画の国内実施過程を検討し、条約湿地の特定と指定をそのような検討の中で十分統合するように促す

13.ラムサール条約事務局には今後とも生物多様性条約と堅固な関係を築き、保護地域に関する作業計画を策定した生物多様性条約の「決定/28」で提案された連絡グループに適宜参加することを要請する


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[英語原文:
ラムサール条約事務局,2005.Resolution IX.22 "Ramsar sites and systems of protected areas", November 2005, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/res/key_res_ix_22_e.htm.]
[和訳:
表紙「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.22.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページにおおむね従う.]
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Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).