「健全な湿地、健康な人々」
"Healthy Wetlands, Healthy People"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第10回締約国会議
大韓民国 昌原(창원),2008年10月28日−11月4日
決議案Ⅹ.14
ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み
提案者:科学技術検討委員会(STRP)
1.締約国が湿地の保全と賢明な利用を実施するのを支えるために科学技術検討委員会(STRP)が準備してきた科学的技術的指針等一連の資料を意識し、
2.第9回締約国会議がSTRPに対して、決議Ⅸ.2の付属書1に設定された緊急優先課題ならびに優先度の高い課題に絞り込んで、更なる助言や手引きを第10回締約国会議での締約国による検討のために準備するよう指示したことを特筆し、
3.2006−2008年の期間の優先度の高い課題の一部として本決議に付属される助言と手引きを準備したSTRPに感謝し、この手引きの策定を支援したUNEP世界自然保護モニタリングセンター(UNEP-WCMC)に同じく感謝し、
締約国会議は、
4.本決議付属書に提出される「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」を歓迎し、締約国や関連団体等利害関係者に対して、これを、各条約地域に既存の取組みや掛かり合いの中で、かつ持続可能な開発の条件の下で、必要に応じて、自国の条件や状況に適合させ、適切にうまく用いるよう強く要請する。
5.STRPに対して、その2009−2012年の期間の作業計画に以下3項目を含めるよう指示する。
a)「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」を、実施経験や利用者の考え、第10回締約国会議の決定に定められるさらなる必要性の分析、特に条約湿地の特定と登録に必要なデータと情報に関するものなどを用いて、更新しさらに開発すること、
b)異なる規模でこの枠組みに定義される必要性を満たすために適切な行動や行動の不足を特定するための手引き資料を作成すること、
c)特に、他の多国間環境協定との調整活動や相互実施活動、条約が策定あるいは支援する関連プロジェクトの提案の組み立てや優先順位づけ、ならびに条約湿地情報サービスの将来的発展などを満たすように、この枠組みを用いること。
6.条約事務局に対して、この枠組みを、特に条約の湿地の賢明な利用ハンドブックの修正や更新を通じて、広範に流布するよう指示する。
付属書
ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み
1)背景
1.良い実践のための助言を含む、確実な根拠のある関連データ・情報を利用できるようにすることは、湿地の賢明な利用とその生態学的特徴の維持を確保するために締約国がなす良い意思決定や義務の履行を支える鍵である。
2.このような関連データ・情報は、湿地そのもののについてのもののみならず湿地に変化を及ぼす要因についてのものも、条約の実施工程に関わったり影響を及ぼす、さまざまに異なる、地方から地球規模までの、多くの利害関係者にとって必要である。そのような利害関係者には、条約湿地やその他の湿地の保全管理に責任のあるもの、国の政府やその条約担当機関、地方から全国レベルのその他の行政機関、国のラムサール/湿地委員会、地球規模では条約の常設委員会と科学技術検討委員会(STRP)、条約事務局も含まれる。
3.この手引きの基礎をなす「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」は、上記のような必要性を認めて開発されたものであり、STRPとその第1作業グループが、UNEP世界自然保護モニタリングセンター(UNEP-WCMC)からの資料を組み入れ、STRP2006−2008年作業計画の優先課題52に含まれる点への応答として準備した。
4.条約の戦略計画と優先課題を通じた条約実施を明確に支えるために、下に示す枠組みは条約の2009−[2014]年戦略計画(案)の最終目標と戦略項目に一致した構成になっている。従って、第10回締約国会議で採択された戦略計画の最終的な形と内容にあわせて所要の改訂と更新を施す必要がある。
5.締約国等へのこのようなデータと情報の必要性を手引きすることに加えて、この枠組みはまたSTRPが現在あるデータと情報や手引きの不足を特定し、その不足を満たすための優先課題を確立することを助けるものになると予想される。
2)条約のもとに必要なデータと情報の目的
6.データと情報を効率よく効果的に用いることが効力のある条約実施に全てのレベルで欠かせないわけであるが、ここで重要な鍵は、そのようなデータと情報を集める目的が明確に確立され認識されることである。
7.次の8つの広い範疇の「目的」が、さまざまに異なるレベルにおける条約実施を支え評価するためにどのような点でデータと情報が必要になるかを見極めるものとして定められる。
- 変化や進展を測る基準となる知識として
- 遵守と責任が果たされているかを測るため
- 狙いに対する出来栄えを測るため
- 教訓を得るため
- 新たに興った問題を特定するため
- 利益を広めるため、対話・教育・参加・啓発(CEPA)のため
- 特定の問題を解決するため
- 条約に登録する湿地を選定するため
8.これら広範な目的分類が、下の枠組みの表において、2009−2014年戦略計画の戦略項目ごとに特定されるデータ・情報の必要性を検討するにあたって、各戦略項目ではどのようなデータと情報が特定されているかを確認する手段として、適用されている。
9.データ・情報のタイプや類別の各々は複数の目的に重なって収集、提供、広報されることがしばしばある。このことは、情報戦略や情報サービスを策定したり実施したりする際に考えに入れなければならない。
3)データと情報の必要性を評価するための指導原則
10.条約が必要とするデータと情報のためのこの枠組みの適用範囲の共通理解が確実になされ、そうしてその実施にあたって確実に共通の取組み方がなされるよう、この枠組みが基づいたデータと情報の必要性評価は以下の指導原則に従って実施された。
- 基礎的なデータと情報として、分析されかつ評価されたデータの形態のものも実施の手引きのような形態のものも含めて、その必要性を評価すること。
- 締約国や条約事務局、STRP、常設委員会、締約国会議を含む全てのレベルで期待されている必要性を漏れなく含めて評価すること。
- 目的や任務に応じて、条約実施過程を導くために必要なデータ・情報に焦点を絞って評価すること。
- 必要性評価において、データ・情報を集めるにあたっては、目的に関連し適するものに焦点を絞ること。役立つかもしれないと類推できる全てのデータ・情報の単なる羅列にならないこと。
- 必要性評価にあたっては、戦略的計画策定や国別報告、効力指標など、条約の全ての活動に対して分野横断的に関わるものとの密接なつながりを認識して扱うこと。
- 必要性評価はデータと情報の既存の生成物や工程を認識して構築されるものであるが、このとき何が必要かという点に根ざし、何が既存であるかという点に引きずられないこと。
11.上記の指導原則ⅵに鑑みると、データ・情報提供の仕組みはすでに存在しているものもある(例えば実施指針)が、開発する必要があるもの或いはさらなる作業を必要とするものもあるであろう。特定された必要性に対する応答の現状を、現時点での不足と今後の優先事項の特定のために見極める必要がある。
4)条約が必要とするデータと情報のための枠組みの策定法
12.条約の任務と決定について(末尾の付表に示すように)いくつかの異なる類別が、1)決議Ⅸ.17への応答として2007年に Dave Pritchard 氏によって条約の常設委員会のためになされた締約国会議の決定の分析や、2)国連環境計画(UNEP)/IUCNの資金による生物多様性関連条約の首尾一貫した実施のための問題別モジュール「tematea」プロジェクト(www.tematea.org)によって特定され用いられたテーマ分け、3)条約の湿地の賢明な利用ハンドブック第3版のテーマとトピックを含み、評価検討された結果、締約国等に最も役立つアプローチであると確認できたのは、それによって確認された必要性が直接に条約の戦略計画の戦略項目と主要成果領域に確実に関連させることができるように、同戦略計画に基づいてデータと必要性を評価することであった。
13.このようにして下の枠組みの表は、条約の戦略計画を実施するために必要となるデータと情報のさまざまに異なる類別の全てを認識するための仕組みを提供するものとなった。この枠組みは従って、湿地に関する科学的・技術的な情報とともに、政策や制度的仕組みや採用された手段といった事項に関するデータと情報の必要性も特定するものである。
14.現在のこの枠組みはまた、進行中の作業の第1段階とみなされるべきものであり、STRPがさらに見直す予定のものがいくつもある。また、この枠組みの幾つもの面で同委員会がその2009−2012年の優先作業の一部としてさらに推敲し加える予定であるからである。特に条約湿地の特定と登録のために必要なデータと情報についてはその全般に関してそのような予定になっている。
15.ゆえに下に添付の枠組みに特定され列記されるデータと情報のタイプは包括的というよりも示唆的なものとみなされるべきものである。さらに、締約国をはじめラムサール条約の戦略計画を実施するものは、この枠組みを用いるにあたって、a)必要に応じて、各条約地域に既存の取組みや掛かり合いの中で、自国の条件や状況に適切に適合させること、ならびに、b)その際には、戦略計画の複数の戦略項目の達成を支えるために必要なデータと情報のタイプが他にもないかどうかを決定し、その結果をSTRPに報告して同委員会がこの枠組みをさらに発展させるにあたってそれを考慮できるようにすること。
16.下の枠組みの表は、戦略計画の戦略項目の各々に対して、国または地方レベルで必要となるデータ・情報と、国際レベルで必要となるものとを分けて示している。
17.下に示される枠組みは、列記されるデータと情報の類別の各々を収集する優先順位を提供しようとするものではない。既存のデータと情報の保持状況の調査に関して、また戦略項目を通じて条約を今後実施するために確立した優先順位に関して検討するのは各締約国の問題である。
18.そのような優先順位を検討する際に条約の2009−[2014]年戦略計画の戦略項目ごとの主要成果領域について考慮することも考えられる。締約国のこのような考慮を助けるために下の表にはそれら主要成果領域も示してある。
19.表に示された内容の理解を助けるために、つぎに4項目の追加説明を述べる。
- 手引きにかかる情報が示されているところでは、関連する既存の手引き(条約の湿地の賢明な利用ハンドブック第3版)の参照情報が添えられている。ここで『×』と示されているものは、そのような手引きを今後開発する必要があることを表す。
- 『国レベル』と表に分けているデータと情報の必要性は、個々の湿地レベルから全国レベルまでに適用され、条約担当政府機関やその他の政府部門、国内の科学的・技術的専門家、(条約湿地やその他の湿地の)湿地管理者等にとっての必要性も含まれる。
- 『国際レベル』欄のデータと情報の必要性は、地球規模で条約の機関(常設委員会、STRP、CEPA監督委員会、締約国会議等)と条約事務局、ならびに超国家的規模から条約の地域区分の規模、また国境をまたぐ湿地系にとっての必要性をカバーする。
- データと情報のタイプは、それらが開発された空間規模あるいは提供される空間規模にあわせてどちらかのレベル(国レベルか国際レベル)の欄に挙げられている。
20.また、さらなる検討が加えられて、STRPがこの枠組みの推敲を続けることが予定されている。そのようなものとして、表に含められるデータと情報のタイプのさらなる開発(例えば条約湿地に必要とされるデータと情報の追加を通じたもの)や、国または地方規模と国際規模とのあいだのデータ・情報の流れを進めるための手引きの提供、現状で利用可能なデータ・情報についての情報を示す列を表に追加することなどが期待されている。
21.国または地方規模と国際規模における条約にかかる行動をとるもののあいだのデータ・情報の流れに関してSTRPがすでに開発した手引きの一例が、湿地の生態学的特徴の変化を検出し、報告し、対応する手順のための[決議案16]の中に含まれている。この例は、条約の2009−[2014]年戦略計画では、その戦略2.4「条約湿地の生態学的特徴」と2.6「条約湿地の現状」に対応する。
[表の構成]
戦略計画(案)の:
- 最終目標1.
- 湿地の賢明な利用:全ての締約国が確実に、必要かつ適切な手段と措置を策定し、採用し、用いることによって全ての湿地の賢明な利用が達成されるように取り組むこと。
- 最終目標2.
- 条約湿地:全ての締約国が確実に条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」を適切に実施することによって、水鳥のフライウェイや魚類個体群を含む地球規模の生物多様性の保全のために重要であり、また人々の暮らしを支えるために重要である湿地の国際的なネットワークを発展させ維持すること。
- 最終目標3.
- 国際協力:特に「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」の積極的な適用を通じた効力のある国際協力を用いて湿地の保全と賢明な利用を高めること。
- 最終目標4.
- 制度的能力・効力:条約が、必要な実施機構や資金、能力を確保することによって、その使命を果たすよう前進すること。
- 最終目標5.
- 加盟国:条約への加盟を世界の全ての国に広めること。
ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み。2009−[2014]年戦略計画(案)に基づくデータと情報のタイプの示唆的リスト。
原注。
- 指針等が必要なデータに挙げられている場合、「ラムサール条約湿地の賢明な利用ハンドブック」第3版(2007年)の関連する巻号を『HBx』として示し、「ラムサール条約技術報告書 Ramsar Technical Report (RTR)」の関連して役立つ巻号を『RTRx』として示す。必要があると示された指針に対して『(x)』が添えられたものは、ラムサール条約が関連の手引きをまだ採択していないということを示す。
- 『メタデータ』とは一般に『データに関するデータ』と説明される。個別のデータセットの、なかんずく、蓄積年数や、正確さ、内容、規模、信頼度、系譜、著者、管理者などを記述する情報を含め、多くの要素をもつものである。
最終目標1.湿地の賢明な利用:全ての締約国が確実に、必要かつ適切な手段と措置を策定し、採用し、用いることによって全ての湿地の賢明な利用が達成されるように取り組むこと。
最終目標1.湿地の賢明な利用。
2009−[2014]年 戦略計画 | 収集され提供される必要のある情報/データ/メタデータの示唆的リスト |
戦略項目 | [2014]年までの成果領域 | 国レベル | 国際レベル |
- 戦略1.1.湿地の目録と評価
- ラムサール条約の定義による全てのタイプの湿地とその湿地資源の範囲や状態を、適切な規模で、記述し、評価し、モニタリングする。これは、条約の実施、特に全ての湿地の賢明な利用に関する条約の規定の適用を実証する情報とするためである。[締約国、STRPが助言しIOPが補助する]
|
- 1.1.ⅰ
- 条約の「湿地目録の枠組み」に則った全国規模の湿地目録が、全ての国で完成されていること。その目録が、各湿地の重要性、条約湿地の基準を満たす湿地、再生に取り組むべき湿地、これまであまり指定されていない湿地タイプ、湿地が提供する生態系サービスなどの情報が盛り込まれて、可能な限り包括的なものとなっていること。[国レベル:締約国]
- 1.1.ⅱ
- 全国規模の湿地目録の全ての情報を集め、それらや関連する国際的なデータベースにリンクして、容易にアクセスできるウェブサイト基盤のメタデータベースを条約事務局が運営していること。[地球規模:条約事務局]
|
- ●
- 湿地タイプの位置と分布(全国湿地目録)
- ●
- 生態学的特徴の記述[訳注.COP10にそのための記述フォームが提案される(決議案15)。]
- ●
- 生態学的特徴の現状(前項のサブセットでもよい)
- ●
- 保全管理目標
- ●
- 生態学的特徴の変化時系列(モニタリングと調査を通じて)
- ●
- 湿地の価値(サービス)
- ●
- 悪影響、脆弱性、リスク
- ●
- 全国的な現状と傾向
- ●
- 条約事務局に提供されたデータと情報の特定
|
- ●
- 国際的な現状と傾向
- ●
- 各国の湿地目録の現状
- ●
- 指針や定義(HB11、12、16、RTR1)
- ●
- 締約国等より条約事務局へ届けられたデータと情報の特定
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- 戦略1.2.地球規模の湿地情報システム
- 地球規模の湿地情報システムを、パートナーシップを通じて、開発し、研究や評価、新たな条約湿地の選定と指定のために容易に利用にできる湿地のデータや情報を増進する。[締約国、条約事務局、STRPが助言しIOPが補助する]
|
- 1.2.ⅰ
- ウェブサイトで、湿地の分布と状況についての地球規模のデータと情報が利用可能になっていること。[地球規模:STRP]
- 1.2.ⅱ
- 地球規模の湿地観測システムが、湿地の状態の変化を報告していること。[地球規模:STRP]
|
[原注.提案される地球規模湿地観測システム(G-WOS)の展開に従ってSTRPが開発すること] |
[原注.提案される地球規模湿地観測システム(G-WOS)の展開に従ってSTRPが開発すること] |
- 戦略1.3.政策、立法、制度
- 全ての締約国において、条約の賢明な利用規定が効力を持って確実に適用されるように政策や立法、施策を、適切な制度の増強も含めて、策定し実施する。[締約国、条約事務局]
|
- 1.3.ⅰ
- 全ての締約国によって、国家湿地政策や同等の手段が、貧困削減戦略、水資源管理・水利効率化計画、持続可能な開発のための国家戦略など、他の戦略的計画策定過程とともに統合されて、策定されていること。[国レベル:締約国]
- 1.3.ⅱ
- 締約国が、湿地に影響を及ぼすプログラムや計画に対する戦略的環境影響評価を実施していること。[国レベル:締約国]
|
- ●
- 国家湿地政策
- ●
- 他の分野(水、健康、国土計画など)との政策のつながり
- ●
- 立法、制度、統治の枠組み
- ●
- 能力の必要性
- ●
- 効力指標
- ●
- 湿地に影響を及ぼす政策の戦略的環境影響評価
|
- ●
- 効力指標
- ●
- 指針と定義(HB2、3、13、[COP10決議案17])
- ●
- 事例研究や最善の実践の研究
|
- 戦略1.4.湿地の恩恵/サービスの部門横断的認識
- 湿地の賢明な利用を達成するための方法論を開発し普及させることによって、生物多様性の保全や、水の供給、沿岸域の保護、統合的沿岸域管理、洪水の防御、気候変動の緩和と適応、食料の保障、貧困の削減、ツーリズム、文化遺産、科学研究などに果たす湿地の重要性について、認識を高め、意思決定の際にいっそうの注意を払う。[締約国、条約事務局、STRP、IOP]
|
- 1.4.ⅰ
- 地方規模や全国規模で、貧困削減の目標や、食物や水の保障計画に対しての貢献を果たしうる湿地でのプログラムやプロジェクトが策定され実施されていること。[国レベル:締約国]
- 1.4.ⅱ
- 湿地の(特に条約湿地の)生態系サービスとその価値が、全ての締約国について分析されていること。[国レベル:締約国]
- 1.4.ⅲ
- 湿地の社会経済学的価値や文化的遺産としての価値が、湿地の賢明な利用と管理に十分に考慮されていること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
|
- ●
- 生態系サービスの価値
- ●
- 他の部門における主要関係者
- ●
- 機会(湿地がその役割を果たす/果たす可能性のある機会)
- ●
- 効力指標
|
- ●
- 効力指標
- ●
- 指針と定義(HB6、10、RTR3)
- ●
- 事例研究や最善の実践の研究
- ●
- 機会(湿地がその役割を果たす/果たす可能性のある機会)
- ●
- 生態系サービスの価値
|
- 戦略1.5.条約の役割の認識
- 条約に関する認識を湿地生態系管理の唯一の仕組みとしての可能性に焦点を当てて全てのレベルで高め、他の地球規模の条約や取組みの最終目標をも満たす可能性のある実施の仕組みとして条約を役立てる。[締約国、条約事務局、STRP、IOP]
|
- 1.5.ⅰ
- 地球規模の環境にかかる組織や条約が、ラムサール条約が発展させてきた湿地生態系管理や賢明な利用と保全の仕組みを認めて適用していること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
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[原注.検討中] |
[原注.検討中] |
- 戦略1.6.科学に根ざした湿地管理
- 賢明な利用概念の成功した実施を、国の政策や湿地管理計画が確実に利用可能な最善の科学的知識に基づくことによって増進する。[締約国、条約事務局、STRP、IOP]
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- 1.6.ⅰ
- 質の高い研究が、湿地の持続可能性にとってその鍵となる重要な領域、例えば農業と湿地の相互作用、気候変動、生態系サービスの評価などに関して、完了し、適切な様式で広範に普及され、適用されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP]
- 1.6.ⅱ
- 全ての湿地管理計画が、潜在的脅威に関する研究を含め、しっかりした科学的研究に基づいてつくられていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP]
|
[原注.検討中] |
[原注.検討中] |
- 戦略1.7.統合的水資源管理
- 統合的水資源管理の政策と実施を、生態系に根ざしたアプローチを適用し、全ての締約国において、特に地下水管理や、集水域・河川流域管理、沿岸域と沿岸近くの海域のゾーニング計画策定、気候変動への適応や緩和策などに関して、それらの計画策定と意思決定過程に確実に含める。[締約国、STRP、IOP]
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- 1.7.ⅰ
- 全ての締約国が、水資源管理と水の効率化計画に関する「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)」の目標達成への貢献として、生態系のための水の配分と管理に関するラムサール条約の手引き(決議Ⅷ.1付属書)を水資源管理に関する意思決定を支えるために利用できるようにしていること。[国レベル:締約国]
- 1.7.ⅱ
- 気候変動の緩和と適応への湿地の役割のための計画が策定中か完成していること。[国レベル:締約国]
- 1.7.ⅲ
- 統合的水資源管理の計画策定を助長するラムサール条約の役割が、環境にかかる国際的努力の一部として確立されていること。[地球規模:条約事務局、STRP]
|
現在の水資源の/にかかる
- ●
- 政策とその実施
- ●
- 水の配分
- ●
- 効力指標
- ●
- 事例研究や最善の実践の研究
- ●
- 湿地の気候変動への適応と緩和
|
- ●
- 効力指標
- ●
- 指針と定義(HB6、7、8、9)
- ●
- 事例研究や最善の実践の研究
- ●
- 集水域レベルの水資源管理
- ●
- 生態系に基づく水管理方法の総括
- ●
- 湿地の気候変動への適応と緩和
|
- 戦略1.8.湿地再生
- 再生策や回復策が有益であり長期的な環境的・社会的・経済的利益が得られる湿地や湿地系で優先度の高いところを特定し、それらに必要な回復策を実施する。[締約国、条約事務局、IOP]
|
- 1.8.ⅰ
- 全ての締約国が再生策の優先度の高い湿地を特定していること。そのうち少なくとも半分の締約国において、それらの再生プロジェクトを進めているか完了していること。[国レベル:締約国]
- 1.8.ⅱ
- 条約のウェブサイトの湿地再生のページに、新たな事例研究や方法が追加されていること。[地球規模:STRP;国レベル:締約国]
|
- ●
- 再生・回復を要する湿地の目録(目録、事前評価、モニタリングを参照する)
- ●
- 実施された策
- ●
- 実施策の(悪)影響
|
- ●
- 指針と定義(HB15)
- ●
- 事例研究や最善の実践の研究
|
- 戦略1.9.外来侵入種
- 湿地、特に条約湿地の生態学的特徴に悪影響を及ぼしている外来侵入種ならびにその可能性のあるものの国内目録をつくり、その目録とIUCNの「地球規模侵入種登録簿 Global Register on Invasive Species (GRIS)」とが相互に支えあうように確実にすることを締約国に奨励する。湿地系の外来侵入種を予防し、防除し、根絶するための手引きを開発し、その手順や行動を進める。[締約国、STRP、他機関、IOP]
|
- 1.9.ⅰ
- 全ての締約国が、湿地、特に条約湿地の生態学的特徴に悪影響を及ぼしている外来侵入種ならびにその可能性のあるものの国内目録を備えていること。[国レベル:締約国]
- 1.9.ⅱ
- 締約国が、自国の湿地生態系において侵入種が起こしている問題をいっそう包括的に特定していること。[国レベル:締約国]
- 1.9.ⅲ
- 侵入種が悪影響を及ぼしている湿地の全てにおいて根絶や管理のための政策が立てられ、その結果が測定され報告されていること。[地方レベル:湿地管理者]
- 1.9.ⅳ
- 包括的で最新の地球規模での手引きを、「世界侵入種計画 Global Invasive Species Programme (GISP)」との協力の下に、全ての利害関係者が利用できるようになっていること。[地球規模:STRP]
- 1.9.ⅴ
- 外来侵入種に関する国際的な規則にある隔たりに対処するための行動について生物多様性条約との協働が高まっていること。[地球規模:条約事務局]
|
- ●
- 現在/潜在的侵入問題
- ●
- 実施された策
- ●
- 実施策の(悪)影響
|
- ●
- 指針と定義(x)
- ●
- 事例研究や最善の実践の研究
|
- 戦略1.10.民間部門
- 湿地の保全と賢明な利用への民間部門の関与を促進する。[締約国、条約事務局]
|
- 1.10.ⅰ
- 民間部門において、湿地に影響を及ぼすそれらの活動や投資に対して条約の手引き等関連指針に含まれる湿地の保全と賢明な利用の概念や取組み方を適用することが、有意に前進していること。[地球規模から地方レベルまで:民間部門]
- 1.10.ⅱ
- 湿地の賢明な利用と条約湿地の管理に、民間部門の従事が増加していること。[地方レベル:民間部門]
- 1.10.ⅲ
- 湿地保全に役立つ消費選択を可能にするような啓発資料が利用できるようになっていること。[国レベル:民間部門、締約国]
|
- ●
- 利害関係者と権利保持者
- ●
- 事例研究や最善の実践の研究
- ●
- 奨励措置、その(悪)影響とその可能性
|
- ●
- 湿地保全に役立つ消費選択を可能にするような啓発資料
- ●
- 事例研究や最善の実践の研究
- ●
- 奨励措置、その(悪)影響とその可能性
|
- 戦略1.11.奨励措置
- 条約の賢明な利用規定の適用を奨励する措置を促進する。[締約国、条約事務局、IOP]
|
- 1.11.ⅰ
- 全ての締約国において、湿地にかかる奨励措置のよりよい企画が立てられ、実施されていること。また全ての締約国において、湿地にプラスに影響を及ぼす奨励措置もマイナスに影響を及ぼすものも、よりよくモニタリングされ評価されていること。[国レベル:締約国]
|
[原注.要検討] |
- ●
- 良い効果を及ぼす奨励措置と、悪影響を及ぼす措置の除去のための、良い実践の手引き(x)
|
最終目標2.条約湿地:全ての締約国が確実に条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」を適切に実施することによって、水鳥のフライウェイや魚類個体群を含む地球規模の生物多様性の保全のために重要であり、また人々の暮らしを支えるために重要である湿地の国際的なネットワークを発展させ維持すること。
最終目標2.条約湿地。
2009−[2014]年 戦略計画 | 収集され提供される必要のある情報/データ/メタデータの示唆的リスト |
戦略項目 | [2014]年までの成果領域 | 国レベル | 国際レベル |
- 戦略2.1.条約湿地の指定
- 条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」を適用する。[締約国]
|
- 2.1.ⅰ
- 全ての締約国が、同戦略的枠組みを用いて、条約湿地の指定と管理についての全国的な計画と優先順位とを備えていること。それには、隣国との協力関係の下に適切に、国境をまたぐ湿地も含めていること。[国レベル:締約国]
- 2.1.ⅱ
- 全ての条約湿地の情報票が、完成され、並びに適切に更新されて、提出されていること。[国レベル:締約国]
- 2.1.ⅲ
- 全世界で少なくとも 2,500か所、延べ2億5千万ヘクタールが条約湿地に指定されていること。[国レベル:締約国]
|
- ●
- 全国的な湿地目録と生態学的特徴の記述
- ●
- 全国的なデータセット(条約湿地選定基準の各々に対する検定のため)
- ●
- 上記2点から導かれる候補湿地の選定
- [原注.
- 2009−2011年のSTRPの作業が同基準による選定方法をさらに精巧にする予定。]
|
- ●
- 選定基準と手引き(HB14、RTR1)
- ●
- 国際的なテータセット(選定基準を満たす湿地の検定のため)
- ●
- 候補地の選定過程の適用状況
- [原注.
- 2009−2011年のSTRPの作業が同基準による選定方法をさらに精巧にする予定。]
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- 戦略2.2.条約湿地の情報
- 条約湿地情報サービスが、条約湿地データベースも含み、さらなる条約湿地の選定を導くツールとして、また調査研究と評価のためのツールとして、利用可能であり増強されていること、ならびにそれが条約事務局によって効果的に管理されていることを確保する。[STRP、条約事務局、IOP]
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- 2.2.ⅰ
- 条約湿地情報サービスが、利害関係者にとってのウェブ上の利便性が高まるように検討され、再構成され、さらに開発されていること。また、全ての湿地についての地球規模の情報・観測システムにつながっていること。[地球規模:STRP、条約事務局、IOP]
- 2.2.ⅱ
- 湿地情報サービスが、締約国が条約湿地のさらなる指定のための不足や優先順位を特定するのを助ける一連のツールや支援を締約国に提供していること。[地球規模:条約事務局、IOP]
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- ●
- 締約国会議とそれが指定する手順により定義される湿地情報票を完成させるために必要なデータと情報
- ●
- 条約事務局に提供されたデータと情報の特定
- ●
- 候補湿地:締約国から提供される全国的な候補地一覧
|
- ●
- 指定済の条約湿地:締約国会議とそれが指定する手順により定義される湿地情報票の完成
- ●
- 候補湿地:締約国から提供される全国的な候補地一覧
- ●
- 指針(x)
- ●
- 締約国等より条約事務局へ届けられたデータと情報の特定
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- 戦略2.3.湿地管理計画策定−新たな条約湿地
- 条約湿地指定が当該湿地の効力のある管理計画の策定のきっかけになりうることを認識しつつ、新たな条約湿地は全て指定されるまでに、効力のある管理計画策定が当然できており、そのような管理を実施する資源も確保していることという考え方をあまねく奨励する。[締約国、IOP、条約事務局]
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- 2.3.ⅰ
- 新たな条約湿地指定には、その目標を満たす財政資源や人材の欠如の可能性を考慮し、指定が将来の管理計画策定の誘因として作用する可能性があることを認識して、その全て、あるいはたいていの場合に、適切な管理計画策定プロセスが確立されて提出されていること。さもなくば、そのようなゴールに向けての作業を進めるという約束がなされていること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
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- ●
- 条約湿地指定候補地一覧
- ●
- 管理計画策定のためのデータと情報(生態学的特徴の記述を含む)
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- ●
- 手引き(HB16)
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- 戦略2.4.条約湿地の生態学的特徴
- 全ての条約湿地の生態学的特徴を、計画の策定と管理を通じて、維持する。[締約国、条約事務局、IOP]
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- 2.4.ⅰ
- 各国の条約湿地の全てについて、効力のある管理計画を策定することに進展があること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
- 2.4.ⅱ
- 生態学的特徴の維持のための管理目標が、全ての条約湿地について、その管理計画策定の一部として確立されていること。[地方レベル:湿地管理者]
- 2.4.ⅲ
- 条約湿地や湿地保護区等で広いところではゾーニングの手法が取り入れられていること(勧告5.3、決議Ⅷ.14参照)。ならびに、面積の小さなところや特に敏感なところでは厳正保護の措置が規定されていること。[地方レベル:湿地管理者]
- 2.4.ⅳ
- 部門横断的な湿地管理委員会が、関係省庁、住民代表、その他の利害関係者の参加のもとに、また適切に企業部門も含めて、条約湿地に設置されていること。[地方レベル:湿地管理者]
- 2.4.ⅴ
- 全ての条約湿地について、その生態学的特徴の現状把握が完了し、条約第3条2[生態学的特徴の変化の通報義務]を実施する基礎に用いていること。[地方レベル:湿地管理者]
|
- ●
- 生態学的特徴の記述
- ●
- 湿地管理目標、およびその変更の容認限度
- ●
- 生態学的特徴の現状
- ●
- 生態学的特徴の変化時系列(モニタリングと調査を通じて)
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- ●
- 指針と定義、生態学的特徴を記述するフォームを含む(HB5、16、[COP10決議案15])
- ●
- 効力指標:現状と傾向の報告
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- 戦略2.5.条約湿地管理の効力
- 全ての条約湿地について、その管理の取り決めに効果があるかないかを、条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」に従って判定し、概括する。[締約国、STRP]
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- 2.5.ⅰ
- 全ての締約国が、同戦略的枠組みを用いて、既存の条約湿地を概括し、自国の条約湿地の全てが同戦略的枠組みの規定を満たしていることを確証していること。あるいは改善の余地があるにもかかわらず改善していないところを特定していること。
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- ●
- 効力指標
- ●
- 管理の効力を高めるためのツールを各国の状況の下で適用するための手引き
- ●
- 管理目標
- ●
- モニタリングの結果
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- ●
- 管理の効力を高めるためのツールの手引き(HB5、14、16)
- ●
- 効力指標
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- 戦略2.6.条約湿地の現状
- 条約湿地の状態をモニタリングして、その生態学的特徴の悪化に対処し、条約事務局に条約湿地に影響を及ぼす変化を通報し、モントルーレコードと諮問調査団を問題に対処するツールとして適用する。[締約国、条約事務局、IOP]
|
- 2.6.ⅰ
- 人為的行動によりその生態学的特徴がすでに変化しているか、変化しつつあるか、変化するおそれがある条約湿地をもつ締約国は全て、条約第3条2の要件に従ってそれを条約事務局に報告していること。[国レベル:締約国]
- 2.6.ⅱ
- モントルーレコードに掲げられた湿地で、同レコードから外すに必要な手段について助言を提供するための諮問調査団をまだ受けていないところの全てについて、当該締約国が同諮問調査団の求めを出すこと。[国レベル:締約国]
- 2.6.ⅲ
- 条約実施の効力を評価するための結果志向の生態学的指標のうち関連するものを実施していること。[地球規模:STRP;国レベル:締約国]
|
- ●
- 個々の湿地の事例研究
- ●
- 管理目標並びに条約の諮問調査団に対するモニタリングの結果
- ●
- 開発提案に対する環境影響評価
- ●
- 条約事務局に提供されたデータと情報の特定
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- ●
- 指針(HB13、14、15、[COP10決議案15、決議案16])
- ●
- 条約第3条2の報告フォーム[決議案15]とその報告
- ●
- モントルーレコード質問票
- ●
- 条約第2条5の報告
- ●
- 条約第4条2の報告
- ●
- 諮問調査団の報告
- ●
- 締約国等より条約事務局へ届けられたデータと情報の特定
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最終目標3.国際協力:特に「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」の積極的な適用を通じた効力のある国際協力を用いて湿地の保全と賢明な利用を高めること。
最終目標3.国際協力。
2009−[2014]年 戦略計画 | 収集され提供される必要のある情報/データ/メタデータの示唆的リスト |
戦略項目 | [2014]年までの成果領域 | 国レベル | 国際レベル |
- 戦略3.1.多国間環境協定等との相乗作用
- 国際的ならびに地域的な多国間環境協定や他の政府間機関とパートナーとして協働する。[締約国、条約事務局、IOP、STRP]
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- 3.1.ⅰ
- 生物多様性条約とラムサール条約との共同作業計画、ボン条約・アフリカ−ユーラシア渡り性水鳥保全協定とラムサール条約との共同作業計画が実施されており、生物多様性関連条約連絡グループにラムサール条約が引き続き参加していること。[地球規模:条約事務局、STRP;国レベル:締約国]
- 3.1.ⅱ
- 砂漠化対処条約(UNCCD)や、気候変動枠組条約(UNFCCC)との共同活動を、リオ条約の合同連絡グループ(JLG)への参加を通じたものも含めて、適切に展開していること。[地球規模:条約事務局、STRP]
- 3.1.ⅲ
- アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)の行動計画にラムサール条約の課題や仕組みが十分に組み入れられており、関係締約国によって実施されていること。[地域規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP]
- 3.1.ⅳ
- 国連環境計画(UNEP)や、国連開発計画(UNDP)、国連食糧農業機関(FAO)、ユネスコ、世界保健機関(WHO)、世界観光機関(UNWTO)、国際熱帯木材機関(ITTO)、国連森林フォーラム(UNFF)とその森林共同パートナーシップ等の国連機関との、ならびに国連水関連機関調整委員会(UN-Water)を通じての、さらなるパートナーシップの取組みが開始されていること。[地球規模:条約事務局、STRP;国レベル:締約国、IOPの支援]
- 3.1.ⅴ
- 適切な多国間環境協定と調整された情報管理および報告のシステムが、各国レベルで利用できるようになっており、広く用いられていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
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- ●
- 多国間環境協定や政府間機関の担当窓口や組織配置に関する情報の共有
|
- ●
- 多国間環境協定や政府間機関の担当窓口や組織配置
- ●
- 共同作業計画等の取り決め
- ●
- 調和された国際的な情報システムと報告システム
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- 戦略3.2.条約の地域イニシアティブ
- 条約のもとでの地域的な取り決めの、既存のものを支援し、追加のものを助長する。[締約国、条約事務局、IOP]
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- 3.2.ⅰ
- 条約のもとに実行可能な地域的な取り決めが、「条約の枠組みにおける地域的取組みを発展させるための手引き」(決議Ⅷ.30)を適用して策定され、新たな地域イニシアティブの適切な確立や既存のものの強化に結びついていること。[地球規模:条約事務局、常設委員会;地域規模:地域イニシアティブ、IOPの支援]
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- ●
- 知識ネットワークの、誰がだれで何故といったリスト
- ●
- 資源と能力のための機会
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- ●
- 事例研究や最善の実践、指針、専門家リストを届ける(湿地にかかるクリアリングハウスの仕組みを提供する)ための知識ネットワーク(湿地の賢明な利用資料センター)
- ●
- 手引き(イニシアティブ策定)([COP10決議案6])
|
- 戦略3.3.国際的援助
- 湿地の保全と賢明な利用を支援する国際的な援助を促進するとともに、海外投資も国内投資も含めて湿地に影響を及ぼす開発プロジェクトの全てについて、環境上の安全対策や影響評価がその必須の構成要素となっていることを確保する。[締約国、条約事務局、IOP]
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- 3.3.ⅰ
- 二国間援助機関を有する締約国が、湿地の保全と賢明な利用にかかるプロジェクトで貧困削減等の国際的な目標と優先事項に関連するものに対しての資金援助に優先度を与えることを当該機関に奨励していること。[国レベル:締約国]
- 3.3.ⅱ
- 国際的開発機関や、銀行、金融機関、民間の投資家や開発業者等から提案される補助金や貸付、開発プロジェクトなどが、環境上の安全対策や可能性のある環境影響の評価を含めていること。[地球規模:条約事務局、開発機関]
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- ●
- 自国へ援助する団体の情報(誰が何を自国のどこで)例.地球環境ファシリティ(GEF)
|
- ●
- 援助団体の情報(誰が何をどこで)
|
- 戦略3.4.情報と専門的技術の共有
- 湿地の保全と賢明な利用にかかる専門的技術や情報の共有を促進する。[締約国、条約事務局]
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- 3.4.ⅰ
- 締約国が国別報告のための情報管理に必要とする時間が低減されており、同時により質の高い報告がいっそう折よく作成されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
- 3.4.ⅱ
- 条約事務局がそのウェブサイト等の手段で普及できるように、締約国が提供する情報の流れ(例えば、条約に関連する政策、条約湿地の管理計画やモニタリング結果など)が増していること。[国レベル/地域規模:締約国、IOPの支援]
- 3.4.ⅲ
- STRPによって評価された関連の研究成果が、ラムサール条約技術報告書(RTR)や、条約やIOPのウェブサイト、その他の手段を通じて、広報され広範に利用できるようになっていること。[地球規模:条約事務局、STRP、IOP;国レベル:締約国]
|
- ●
- 知識ネットワークの、誰がだれで何故といったリスト:CEPA担当窓口、STRP担当窓口、国の湿地委員会ほか
- ●
- 国別報告のための情報共有管理能力
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- ●
- 事例研究や最善の実践、指針、専門家リストを届ける(湿地にかかるクリアリングハウスの仕組みを提供する)ための知識ネットワーク(湿地の賢明な利用資料センター)
- ●
- 国別報告書とその総合
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- 戦略3.5.国境をまたぐ湿地・流域・生物種
- 国境をまたぐ湿地や水文学的流域の目録や統合的管理協力、ならびに国境をまたぐ湿地依存性生物種の共同モニタリングや共同管理などを、促進する。[締約国、条約事務局、IOP]
|
- 3.5.ⅰ
- 全ての締約国が他国との国境をまたぐ湿地を特定していること。適切に、それら国境をまたぐ湿地の共同管理の仕組みを互いにすりあわせていること。[国レベル:締約国]
- 3.5.ⅱ
- 適切に、河川流域や海岸システムが国境をまたぐ締約国は、共同管理委員会や共同管理当局に加わることを検討していること。[国レベル:締約国]
- 3.5.ⅲ
- アフリカ−ユーラシア渡り性水鳥保全協定や、東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ、西半球シギチドリ類保護区ネットワーク、中央アジアフライウェイ・イニシアティブに例証される、地域的な湿地ネットワークや取組みが湿地に依存する他の移動性動物種に対しても設立されていること。[地球規模:条約事務局、STRP、他の多国間環境協定;国レベル:締約国]
|
- ●
- 国境をまたぐ系の国レベルでの目録
- ●
- 利用可能な/既存の協力の仕組み
|
- ●
- 手引き/事例研究や最善の実践の研究:いかにして管理協力するか(x)
|
最終目標4.制度的能力・効力:条約が、必要な実施機構や資金、能力を確保することによって、その使命を果たすよう前進すること。
最終目標4.制度的能力・効力。
2009−[2014]年 戦略計画 | 収集され提供される必要のある情報/データ/メタデータの示唆的リスト |
戦略項目 | [2014]年までの成果領域 | 国レベル | 国際レベル |
- 戦略4.1.対話・教育・参加・啓発(CEPA)
- 湿地の保全と賢明な利用を対話・教育・参加・啓発を通じて促進するために、条約のCEPAプログラム(決議Ⅹ.[x])の実施を全てのレベルで支え、助ける。また、条約の最終目標や仕組み、主要な発見などについての広範な啓発に取り組む。[締約国、条約事務局、研修センター、IOP、ラムサール条約のための能力育成諮問委員会]
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- 4.1.ⅰ
- 全ての締約国が、国の(ならびに、地方、集水域、個々の湿地まで適当なレベルの)CEPA行動計画を確立していること。[国レベル:締約国]
- 4.1.ⅱ
- 全ての締約国が、条約湿地に湿地教育センターを少なくともひとつは設立していること。[国レベル:締約国]
- 4.1.ⅲ
- 全ての締約国が、湿地管理計画の策定と実施において、湿地と文化的・経済的に結びついている利害関係者や、その生計を湿地に依存している人々の参加を確実にするようなやりかたを確立していること。[国レベル:締約国]
- 4.1.ⅳ
- 少なくとも半数の締約国が、湿地の保全と賢明な利用に関する研修の必要性を全国的および個々の湿地レベルで評価していること。[国レベル:締約国]
- 4.1.ⅴ
- ラムサール条約のための能力育成諮問委員会が、締約国が研修や広範な能力育成のための計画を策定し活動を実施するのを助けるための実践的な助言を、締約国に提供していること。[地球規模:能力育成諮問委員会]
- 4.1.ⅵ
- 条約の湿地の管理や賢明な利用と保全の仕組みを地球規模から地域規模、各国、各地方のレベルまで、広範な利害関係者によって適用されていること。[地球規模から地方レベルまで:全ての関係者]
- 4.1.ⅶ
- 条約が作り上げた、例えば意思決定の枠組みやネットワーク、技術的文書などが、広範な対象者の手に届き採用されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル/地域規模:締約国、IOPの支援]
- 4.1.ⅷ
- 意味のある割合の締約国が、戦略項目1.3に特筆される政策や立法、制度的統治を実施するために必要な能力や研修の必要性を評価していること。[国レベル:締約国]
|
- ●
- (条約のCEPAプログラムに築かれた)対話の仕組み
- ●
- 利害関係者と権利保持者
- ●
- 文化的な恩恵とサービス
- ●
- 事例研究
- ●
- 研修の必要性の特定
- ●
- 利用可能な研修の課程やツール
|
- ●
- 条約の2009−[2014]年CEPAプログラム(HB4、[COP10決議案8])
- ●
- 条約のCEPAウェブサイト
- ●
- 参加型管理の指針(HB5)
- ●
- 研修と能力向上の枠組み
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- 戦略4.2.条約の財政能力
- 締約国会議の期待を果たすように、条約の管理や仕組み、プログラムに必要な財政的資源を提供する。条約実施のための新たな追加資源を結集するための選択枝や仕組みを探究し可能にする。[締約国、条約事務局]
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- 4.2.ⅰ
- 適切な資源とそれを支える財政方針が、締約国会議が決定したとおりに、条約の責任と優先課題を効果的に果たすことができるようになっていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
- 4.2.ⅱ
- 条約のための予算が明瞭であやふやでなく準備され管理され、締約国会議が配分した予算を条約事務局が可能な限り効果的に運用していること。[地球規模:条約事務局]
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- ●
- 各国からの拠出について定期的に更新された情報
|
- ●
- 予算報告
- ●
- 各国からの拠出について定期的に更新された情報
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- 戦略4.3.条約の機関の効力
- 締約国会議や、常設委員会、STRP、ならびに条約事務局が、条約の実施を支えるために高度に効果的に運営されていることを確実にする。[締約国、条約事務局]
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- 4.3.ⅰ
- 全ての締約国が2011年までに、CEPA担当窓口とSTRP担当窓口を指定していること。および、条約担当政府機関の窓口や公式連絡の外交窓口などの変更が条約事務局が適時に更新できるように届けられていること。[国レベル:締約国]
- 4.3.ⅱ
- 国別報告が、締約国会議のたびに条約の戦略計画の実施状況を評価し報告するために用いられていること。[地球規模・地域規模:条約事務局]
- 4.3.ⅲ
- 条約の機関が、締約国会議によって採択されたその運用規則と作業計画を果たすように適切な資金と活動支援を得ていること。[地球規模:条約事務局、締約国]
- 4.3.ⅳ
- 条約事務局が、常設委員会の助言を受けて、湿地の保全と賢明な利用に関して新たにおこった重要問題に対応する職員配置の優先度や能力を十分に統率していること。[地球規模:条約事務局]
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- ●
- 各国のCEPA担当窓口とSTRP担当窓口の更新情報ならびに連絡先詳細
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- ●
- 締約国会議ならびに常設委員会への条約事務局とSTRPからの報告
- ●
- 各国の条約担当政府機関の担当窓口、CEPA担当窓口、STRP担当窓口のリスト
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- 戦略4.4.国際団体パートナー(IOP)等との協働
- 条約の国際団体パートナー等と協働することによる利益を最大にする。[条約事務局、IOP]
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- 4.4.ⅰ
- 第11回締約国会議までに、各IOPと条約事務局が、条約ならびに各団体の目標を支えるような共同作業のプログラムを確立していること。相互に関連し適切ならば複数のIOPとの共同行動も含める。また、[2014]年までに、それらが総括され必要に応じてプログラムを改訂していること。[地球規模:条約事務局、IOP]
- 4.4.ⅱ
- 条約の科学面、技術面、ならびに政策面の作業への支援が、IOPの現行のプログラムのなかに統合されていること。[地球規模:IOP]
- 4.4.ⅲ
- 条約にとって優先度の高い問題に関する調査研究のための資金を調達しようとするIOP等の努力が、適切な提案書に対する裏書きを通じてのことを含め、支援されていること。[地球規模:条約事務局、IOP;国レベル:IOP、締約国]
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- ●
- 各国で利用可能な能力や支援についてのIOPからの情報
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- ●
- IOPからの報告
- ●
- 定期的に更新された連絡先一覧
- ●
- 協力の覚書等の取り決め
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最終目標5.加盟国:条約への加盟を世界の全ての国に広めること。
最終目標5.加盟国。
2009−[2014]年 戦略計画 | 収集され提供される必要のある情報/データ/メタデータの示唆的リスト |
戦略項目 | [2014]年までの成果領域 | 国レベル | 国際レベル |
- 戦略5.1.加盟国
- 世界の全ての国の加盟を確保し、適切な水準の支援を提供する。[締約国、条約事務局]
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- 5.1.ⅰ
- 第11回締約国会議までに少なくとも加盟国が 170か国にのぼり、第12回締約国会議までに適格な国の全てが加盟していること。[地球規模:条約事務局、常設委員会]
- 5.1.ⅱ
- この戦略計画の実施を助ける締約国への支援を、特に最近に加盟した国々に対して、提供するに十分な資金の確保に努める。[地球規模:条約事務局、常設委員会、援助する締約国]
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- ●
- 加盟のための義務や過程についての手引き
- ●
- 将来の加盟国への加盟の手引き
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