ナビゲーションをスキップ
ナビゲーション1/2 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう | ●資料集第10回締約国会議
Ramsar Changwon 2008

ラムサール条約 第10回締約国会議
決議.8「ラムサール条約 20092015年 交流・教育・参加・普及啓発(CEPA)プログラム」

日本語訳:
『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011年)より了解を得て再録. 

  PDF (435 ,環境省)  ワード (ZIP圧縮 83 )    付属書 

条約事務局原文:
ワード:
PDF:

「健康な湿地、健康な人々」
"Healthy Wetlands, Healthy People"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第10回締約国会議
大韓民国 昌原창원),2008年10月28日11月4日

決議.8
ラムサール条約 20092015年 交流・教育・参加・普及啓発(CEPA)プログラム

1.条約にとって初めての「普及啓発プログラム」が19992002年の期間に対して決議Ⅶ.9で採択されたこと、その次の6年間に対して決議Ⅷ.31で「20032008年ラムサール条約広報教育普及啓発プログラム」としてCEPAプログラムが引き継がれたことを想起し

2.条約事務局と決議Ⅸ.18の下に設立されたCEPA監督委員会による作業に対して感謝の意を表し

3.決議Ⅶ.9決議Ⅷ.31で要請され、2008年11月1日現在、129の締約国(82%)が自国政府のCEPA担当窓口を任命し、106の締約国(67%)が自国でNGOCEPA担当窓口を任命していることを認識し、しかしこの措置を未だ実施していない締約国が相当数あるがゆえに条約のもとでのCEPAの達成を図る機会が制限されていることを憂慮し

4.自国のCEPA作業部会を組織したことを報告した29の締約国、なかでも決議Ⅷ.31で要請された国家「湿地CEPA行動計画」をすでに策定したことを報告した、オーストラリア、アゼルバイジャン、ベリーズ、ドミニカ共和国、フランス、ドイツ、ハンガリー、マリ、サモア、スペイン、セントルシア、英国の各国および、個々の湿地レベルでのCEPA計画を準備した国々を祝福し、しかしこのような取り組みがまだ限られた締約国でしかないことを憂慮し

5.条約の国際団体パートナー(IOP)による地球規模ならびに多数の締約国におけるCEPA活動に対して進められている支援や、またダノン・グループによる条約の下での普及啓発活動への資金提供の継続に対して謝意を表し

6.オランダ政府の支援とともに「ラムサール条約のための能力育成諮問委員会(Advisory Board on Capacity Building for the Ramsar Convention)」が現在、CEPA監督委員会からの助言を得つつ、湿地の賢明な利用のための能力育成の枠組みを締約国への実践的な手引きのひとつとして策定中であることを認識し

7.条約の地域イニシアティブの多くが本決議付属書の実施に対して寄与するであろうことを認識し

締約国会議は、

8.本決議付属書「ラムサール条約 20092015年 交流・教育・参加・普及啓発(CEPA)プログラム」を、締約国、条約事務局、条約の国際団体パートナー(IOP)や他のNGO、各湿地の地元組織や利害関係者等に対して、国際レベルから、条約地域、各国、地方レベルまでの条約履行を支える適切な行動を策定するための手引きのひとつとして、採択する

9.本決議とその付属書が、決議Ⅶ.9決議Ⅷ.31ならびにそれらの付属書の主要な勧告を、20092015年のCEPAプログラムに提案されたさらに幅広い取組を反映して拡張された枠組みに組み入れたものであることを確認する

10.CEPA監督委員会に対して、現在CEPAプログラムを実施しているCEPA担当窓口を支援するために、決議Ⅶ.9決議Ⅷ.31と本決議.8の相互関係を示す簡潔な資料を作成することとし、その作業を同監督委員会作業計画において優先するよう要請する

11.CEPA監督委員会に対して、条約におけるCEPAにかかる重要点や本決議で確立されたCEPAプログラムの進捗を分析し報告するよう、また科学技術検討委員会(STRP)によるCEPAの優先課題を含めて、各国レベル及び国際レベルでのCEPA作業優先課題について、常設委員会と条約事務局に助言するよう要請する

12.湿地CEPAに適した、政府とNGOの担当窓口を未だ指名していないすべての締約国に対し、優先事項として、それらの指名を行い条約事務局に報告するという、決議Ⅶ.9及び決議Ⅷ.31でなされた要請を再確認し、締約国に対して、国内ラムサール委員会/湿地委員会が存在するところではCEPA担当窓口をそのメンバーとするよう強く要請する

13.すべての締約国に対して、決議Ⅶ.9決議Ⅷ.31及び「20092015年CEPAプログラム」で提言されているように、湿地CEPA分野の必要性や能力と機会をよく調べ、その結果に基づいて、国際レベルから条約地域、全国的、地方レベルまでの必要性に対処する優先活動を(全国規模、地方、集水域、或いは個々の湿地レベルで)「湿地CEPA行動計画」にまとめあげるために、この目的にかなう仕組みが現時点でない場合は、適切に構成されたCEPA作業部会を設立するよう、そして他の締約国や団体が利用できるようにするためにそれらの写しを条約事務局に提供するよう強く要請する

14.すべての締約国に対して、より広範な環境政策や生物多様性、湿地及び水管理、教育、保健、貧困削減にかかる政策手段において不可欠の要素として、また分権化されている場合で適切な際には関連するプログラムの主流を成す構成要素として、「湿地CEPA行動計画」が立案され実施されるよう、そしてCEPAがこれらの活動の効果的達成を支えるものであるという認識が確実にされるよう極めて強く要請する

15.湿地CEPA計画を策定した締約国に対して、その計画の効果を定期的に評価し、必要に応じてその優先行動を修正し、それらの見直しや改定に関してCEPA監督委員会へ情報提供するよう求める

16.多国間及び二国間の援助機関や民間部門の資金提供者に対して、「20092015年CEPAプログラム」に示された適切な行動に対する支援の要請を改めて表明する

17.条約事務局に対して、可能ならば「ラムサール条約のための能力育成諮問委員会」の助力を得て、研修の機会やツールキット、例えばCEPA行動計画や研修資料作成のためのテンプレート等を提供することにより、CEPA担当窓口の能力強化を支援するよう強く要請する

18.多数の国々において「世界湿地の日」の催しが増加していることを確認し、締約国に対して、湿地の保全と賢明な利用における達成や引き続く困難に対する注意を促す機会として「世界湿地の日」を引き続き用いるよう、あるいは開始するよう強く要請する

19.湿地教育センターや関連施設を設立した、あるいは、計画中の締約国に対して、それらの施設が湿地や湿地関連CEPAについての学習と研修の鍵となる場に発展するよう支援し、またそれらの施設による英国の「水鳥湿地トラスト(WWT)」の「湿地リンクインターナショナル(WLI)」プログラムの下にあるこうした施設の地球規模の(及び発展中の条約地域規模ならびに各国の)ネットワークへの参加を支援するよう奨励する

20.締約国に対して、各条約地域にある湿地研修のための条約地域センターの能力を役立てるよう同じく奨励する

21.条約事務局長に対して、「生物多様性関連条約連絡グループ(BLG)」メンバーとの協働を、特に生物多様性条約事務局長との協働を、確立されている「共同作業計画」の仕組みを通じて、二つの条約のそれぞれのCEPAプログラムを調整するために、生物多様性条約「非公式CEPA諮問委員会」との協働を含めて、いっそう強化するよう指示する

22.条約の国際団体パートナー(IOP)及び条約事務局が協力協定を結んでいる他の組織に対して、地球規模、条約地域、各国、あるいは地方のレベルで、適宜、それらのもつ専門技術、ネットワーク、技能、資金を用いて条約のCEPAプログラムの実施を支えるよう促す

23.条約の3つの公式言語とは異なる国や地方の言語を用いる締約国に対して、条約の重要な手引きや指針をいっそう広く利用できるようにするため、それらの手引きや指針の翻訳を検討するよう強く要請する


決議Ⅹ.8付属書: 最終目標1添14 ☟

決議Ⅹ.8
付属書
ラムサール条約 20092015年 交流・教育・参加・普及啓発(CEPA)プログラム

背景

1.第三次のCEPAプログラムを以下のとおり示す。これは、第10回締約国会議において採択された条約の第三次戦略計画とともに2009年から2015年の6年間に実施されるものである。このプログラムの構造は条約の戦略計画や作業計画と一致するように組み立てられている。決議.9と決議.31の付属書に採択された過去のプログラムに置き換わるものである。「交流 Communication」、「教育 Education」、「参加 Participation」、「普及啓発 Awareness」といった用語の説明が下の添付文書1に述べられている。

2.湿地に関するCEPAが引き続き条約にとって重要であり、ますますその責任を増していることを示す証拠が相当にある。

a)CEPAは、2003年2月の常設委員会第29回会合において公式に、条約にとって優占順位が高い分野横断的作業領域と認められた。2005年の決議.11では、CEPA専門家が条約の科学技術検討委員会の委員に任命され、同委員会が湿地にかかる新たな手引きを策定する作業においてすべての段階でその専門技術を組み入れる役割を担うこととなった。このCEPA専門家は、特にCEPAに関する条約のネットワークや国際団体パートナー(IOP)のネットワークを活かすことになる。

[訳注.
条約のCEPAネットワークとは、締約国が任命した各国のCEPA担当窓口のネットワークのことを指す。]

b)自国の国家CEPA行動計画をこれまでに条約事務局に送付した締約国は5ヶ国(オーストラリア、ドイツ、ハンガリー、スペイン、英国)にすぎないが、ほかにも多くの締約国が国家行動計画の策定に向けて、あるいは他の規模での行動計画の実施に取り組んでいる。各湿地規模あるいは流域規模の管理計画策定において、CEPAはその必須部分であると締約国に認められ、それらの計画に適切なCEPA活動が組み入れられているという例証も増えつつある。

c)条約事務局においてもCEPAのための運営上の支援策等を実施している。2006年から2008年にかけては、条約の中核予算の一部にCEPAプログラムを支える費用が控えめながら計上されていた。

d)湿地の管理計画策定に地域社会の参加や教育を含めるというアプローチは条約が発展させてきたものである。また、参加を得るための専門技術やその基礎となるCEPA技術に関する知識も条約のすべてのレベルにおいて急成長しているという証拠も相当にある。

e)条約と、水鳥湿地トラスト(WWT)による湿地リンクインターナショナル(WLI)プログラムとの関係が、2005年11月に結ばれた協力の覚書を通じて強化された。WLIネットワークは成長を続けており、地球規模でのネットワークの下に、国レベルや地域レベルでのネットワークも発展してきている。

ビジョンと指導原則

ビジョン

3.ラムサール条約のCEPAプログラムのビジョン(抱負)は次のとおり。

「人々が湿地の賢明な利用のために行動すること」

指導原則

4.ラムサール条約のCEPAプログラムの基礎となる指導原則は以下のとおりである。

a)人々が湿地の保全と賢明な利用への支持を動機づけられて、関連する政策形成や、計画策定、管理に対して自ら参加しようと行動してもらうために、湿地の価値の理解を助けるツールを人々に提供すること。下の添付文書4では本CEPAプログラムの主要な対象グループや利害関係者を特定している。

b)湿地の賢明な利用に主要な関係者の参加を得る効果や、賢明な利用原則を社会に普及させるために適切なメッセージを伝達してゆく効果のあるCEPAツールやCEPA技能の構築を促進すること。

c)CEPAは各締約国が条約を実施する上でその中心部分をなすべきものである。CEPAへの投資は、湿地問題に関し十分な理解を持った上での主張や行動をとる人やそのような人々のネットワークを増やし、そのような理解に基づく政策決定とそれを支持する人々を構築することにつながる。

最終目標とビジョン追求戦略

5.本プログラムでは、達成が必要なこと(最終目標)と、それら最終目標を実現する方法(戦略)、達成されるべき成果(主要成果領域)を以下のとおり特定する。ボックス1に最終目標と戦略をまとめた。

ボックス1.交流・教育・参加・普及啓発(CEPA)プログラムの最終目標と戦略のまとめ

最終目標1.
CEPAが、条約のすべてのレベルにおいて、湿地の価値を促進するために効果的に用いられていること。

ここでは、湿地の価値についての意識を高めるためにCEPAを用いること、役立つ過程となるようにCEPAを促進すること、地球規模から全国規模、流域から各湿地までの多段階で、それぞれの政策や計画策定にCEPAを組み入れることなどが推奨される。

戦略1.1.
湿地の社会的、経済的、文化的価値を含む、湿地が提供する重要な生態系サービスに対する社会の意識を高めるためのキャンペーンやプログラム、プロジェクトを全国規模や地方規模で継続して促進する。
戦略1.2.
CEPAの取組が、地球規模から国や各湿地まであらゆるレベルで、湿地の賢明な利用という条約の目標の達成に向けた効果があることを実証する。
戦略1.3.
CEPAの取組を、条約の政策立案、計画策定、履行のすべてのレベルに組み入れる。
戦略1.4.
各湿地の管理計画にCEPAが確実に組み入れられるように支援するとともにそのような仕組みを立案する。
最終目標2.
湿地関連CEPA活動を全国的にも各湿地においても効果的に実施できるような支援とツールが提供されていること。

この最終目標の焦点は、CEPA活動が効果的に実施できる環境を確立することである。それには、そのための枠組みや行動計画を策定すること、個人や団体、センター等にCEPA担当窓口を設置すること、情報交換や資金、専門家、研修の機会等が提供されやすいようにするためのネットワークを確立すること等の、仕組みが含まれる。

戦略2.1.
湿地を賢明に利用するためのCEPA活動を支援し触媒となるため、全国レベルおよび地方レベルで、リーダーシップ、ネットワーク、協力のための枠組みを構築する。
戦略2.2.
湿地の賢明な利用を推進し実現するCEPA活動に関する情報や専門的技術を移転、交換、共有する。
戦略2.3.
条約の目標を推進するCEPA活動の触媒や中心としての湿地センターや他の環境センターの役割を認識し支援する。
最終目標3.
人々が湿地の賢明な利用のために協力したいと考えるようになり、実際に行動できるようになっていること。

この最終目標の焦点は、CEPAの枠組み、そのツールや資料を用いて、湿地の賢明な利用に対して新たに活動してくれる人々を増やし積極的に参加してもらうようにすることである。

戦略3.1.
人々が湿地の賢明な利用に参加し貢献する個人的能力とグループ能力を高め、そのような機会を増やす。
戦略3.2.
さまざまな利害関係者が湿地管理に確実に参加するような仕組みを作り出し支援する。

6.本プログラムは、その効果を発揮するために、条約に関して責任を有する以下の機関や協力団体が実施するものである。

AA:
各国のラムサール条約担当政府機関。
担当窓口:
各国のラムサール条約CEPA担当窓口。
NRC:
各国の国内湿地委員会/国内ラムサール委員会(あるいは相当のもの)。
STRP:
条約の科学技術検討委員会、およびそのCEPA専門家、ならびに各国の同委員会担当窓口のネットワーク。
事務局:
ラムサール条約事務局。
IOP:
条約の国際団体パートナー(バードライフ、国際水管理研究所、IUCN、国際湿地保全連合、WWF)。
RRC:
条約の地域イニシアティブとして承認された「ラムサール条約地域センター」。
[訳注.
COP10までに設立されているのは、クレオ「ラムサール条約西半球地域湿地研修研究センター Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO)」と、「ラムサール条約西アジア・中央アジア地域湿地研修研究センター Ramsar Regional Center for Training and Research on Wetlands in Western and Central Asia (RRC-CWA)」。]
[編注.
3番目に「ラムサール条約東アジア地域センター Ramsar Regional Center East Asia (RRC-EA)」が2009年に開設された。]
他団体:
各国のNGO、各湿地の地元組織など、その他の協力者(ラムサール条約と協力の覚書を結ぶ団体を含む)。

7.段落6に示した組織や団体が、本プログラムを実施する任にある、または実施を手伝うことが要請されている主体であるが、これは例示にすぎず、本プログラムの期間にも変わる可能性がある。条約の成果の達成に関わるすべての団体が、それが一時であろうとも、このプログラムになんらかの形で参加することが必要なのは明らかである。添付文書3に、以下の達成されるべき成果(主要成果領域)ごとにその活動の中心になる可能性のある主体を表としてまとめてあるので、各国が本プログラムの実施をモニタリングするための手段のひとつとされたい。

決議Ⅹ.8付属書: ☝ 序最終目標1添14 ☟

最終目標1.
CEPAが、条約のすべてのレベルにおいて、湿地の価値を促進するために効果的に用いられていること。
戦略1.1.
湿地の社会的、経済的、文化的価値を含む、湿地が提供する重要な生態系サービスに対する社会の意識を高めるためのキャンペーンやプログラム、プロジェクトを全国規模や地方規模で継続して促進する。

主要成果領域:

 1.1.1
意識を高め、地域社会の支援を構築し、「自然の管理人」アプローチ(スチュワードシップ)と湿地と向き合う姿勢を促進するためのキャンペーンや、プログラム、プロジェクトなどが、主要なパートナーと協働して実施されていること。
 1.1.2
湿地の価値や機能についての意識を高めるため、国や地方での適切な行事や活動を用いて「世界湿地の日」を祝ったり、参考資料の配布が行われていること。
 1.1.3
メディアと協力することによって、政策決定者や湿地を利用する主要な人々に対して、また広く社会の人々に対して、湿地の価値や恩恵について情報提供することに役立っていること。
 1.1.4
条約の賢明な利用の原則を実証するものとして適切な条約湿地が活用されており、それら湿地には能力や、条約湿地であることの標識、解説資料などが適切に備えられていること。
戦略1.2.
CEPAの取組が、地球規模から国や各湿地まであらゆるレベルで、湿地の賢明な利用という条約の目標の達成に向けた効果があることを実証する。

主要成果領域:

 1.2.1
湿地の賢明な利用を推進する際、特に湿地資源を直接利用する人々の参画を促しながら、幅広いCEPA活動を実施するパイロットプロジェクトが企画され、その結果が評価されること。
 1.2.2
既存のCEPAプログラムやCEPA活動の事例が総括され、それらの経験から得られる効果的な取り組み方に関する教訓が文書にまとめられていること。
 1.2.3
前項1.2.1及び1.2.2から得られた所見や結論が、適切な仕組みを通じて、締約国や広く社会の人々が利用できるようになっていること(戦略2.1、2.2及び2.3も参照のこと)。
戦略1.3.
CEPAの取組を、条約の政策立案、計画策定、履行のすべてのレベルに組み入れる。

主要成果領域:

 1.3.1
他の条約や組織との共同作業計画を含めた関連条約のすべての作業計画にCEPAが組み入れられ、今後締約国のための条約の新たな手引きが策定される場合には、科学技術検討委員会を含めたCEPA専門技術を通じて、CEPAが含められていること。
 1.3.2
湿地CEPAが適宜、国や地方の湿地、生物多様性、林業、農業、灌漑、発電、鉱業、観光、漁業委員会をはじめとする、関連政策や計画を策定する各種委員会の活動に組み入れられていること。
 1.3.3
他の国際的な条約やプログラムの下で取り組まれるCEPA活動との相乗作用が、地球規模や各国での協働を通じて、促進されていること。
 1.3.4
主要な利害関係者が協働して、湿地CEPAが、地域(適用可能な場合)から、国、集水域、個別湿地まで、そして生物多様性保全、水管理、漁業、貧困削減、教育政策やカリキュラムなど他の適切な部門において、それらの政策、戦略、計画、プログラムに組み入れられていること。
戦略1.4.
各湿地の管理計画にCEPAが確実に組み入れられるように支援するとともにそのような仕組みを立案する。

主要成果領域:

 1.4.1
個々の湿地の管理活動に役立つCEPAの役割や、効果的な参加型湿地管理におけるCEPAツールやCEPA技能の重要な役割を示す事例研究が文書にまとめられ、締約国や他関連団体に配布するために条約事務局に提出されていること。
 1.4.2
集水域・河川流域や地方において、湿地に関する計画策定や管理を導き十分な情報を提供するための各種利害関係者からなる組織が設置されており、またそこには適切なCEPA技術が備えられていること。
 1.4.3
集水域・河川流域の計画策定や管理に関する文書に、CEPAおよび能力育成が、水や湿地の管理における全般的な目的を達成するためのプロセスの中心に含められていること。
 1.4.4
個々の湿地の管理計画に、CEPAのための適切な戦略や行動が導入されていること。

決議Ⅹ.8付属書: ☝ 序最終目標1添14 ☟

最終目標2.
湿地関連CEPA活動を全国的にも各湿地においても効果的に実施できるような支援とツールが提供されていること。
戦略2.1.
湿地を賢明に利用するためのCEPA活動を支援し触媒となるため、全国レベルおよび地方レベルで、リーダーシップ、ネットワーク、協力のための枠組みを構築する。

主要成果領域:

 2.1.1
締約国が、政府とNGOそれぞれの湿地CEPA担当窓口に、その役割を果たすのに適格な人物を任命し、条約事務局にその担当者と連絡先を報告していること(担当窓口の役割と責任は添付文書2に示されている)。なお、担当窓口両者は国内ラムサール/湿地委員会がある場合にはそのメンバーとなるべきである。適切な場合にはNGOの担当窓口は2名以上任命される。
 2.1.2
国レベルの湿地CEPA作業部会が、CEPA担当窓口、主な利害関係者やNGOの参加の下に設立されており、湿地CEPAのニーズや、技能、専門技術、選択肢の検討が行われ、本作業プログラムを共同策定し実施するための優先事項が定められていること。
 2.1.3
CEPA担当窓口と湿地センターや他の環境教育センターとの協働が進められ、湿地CEPA作業部会や他の計画策定組織にそれらセンターからの代表が適宜含められていること。
 2.1.4
国レベルで(地方レベル、集水域レベル、個別湿地レベルでも適宜)湿地CEPA行動計画が作成されていること。行動計画には、そのために条約が準備したCEPAツールキット[CEPAツールキットは開発途中であり将来より詳細になる]や、条約の参加型管理に関する指針、前項2.1.2から得られる結論が取り込まれていること。また、その行動計画の写しが条約事務局に提供され、他の締約国や関心のある団体・個人が利用できるようになっていること。(参加型管理に関する指針は決議.8で採択され、『ラムサールハンドブック第3版』ハンドブック第5巻に含まれている。)
戦略2.2.
湿地の賢明な利用を推進し実現するCEPA活動に関する情報や専門的技術を移転、交換、共有する。

主要成果領域:

 2.2.1
政府の教育、国土・水管理、農業等の関連省庁の間の連絡と情報共有が効果的に行われているかどうかに注意が払われており、必要に応じてその欠点を補う対策が講じられていること。
 2.2.2
条約のホームページが、利用しやすいCEPA関連ページ等適切な資料で定常的に更新されており、確実に地球規模でCEPAプログラムの情報源であり続けていること。
 2.2.3
条約の国際団体パートナー、特にIUCN教育コミュニケーション委員会、ならびに協力の協定を結んでいる他の組織が、世界規模のCEPAプログラムの助けとなる参考資料や効果的なCEPAの取組に関する情報を、一般に利用可能なものとなるように進めていること。
 2.2.4
教育に関わる国際団体、なかでもユネスコやユネスコの「人と生物圏プログラム」(MAB)との関係が強化されることにより、生物圏保護区の湿地管理者に対して、適宜CEPAプログラムの関連行動を実施するよう奨励されていること。
 2.2.5
湿地CEPA活動を支援するための参考資料が、引き続いて作成、配布、共有されていること。
 2.2.6
各国の条約担当政府機関や、CEPA担当窓口、CEPA専門家、条約湿地の管理者や利害関係者、環境教育や普及啓発を専門とする施設などが含まれるように、条約の世界規模のメーリングリストが維持され、いっそうの拡大が図られていること。同様のメーリングリストが、世界規模のものと連係しつつ、各国内でも設立され支援されていること。
 2.2.7
CEPAにおける専門技術の一覧CEPA担当窓口の連絡先一覧が、各国ならびに国際レベルでのCEPA活動に役立つように、オンライン検索可能なものとして設置され維持されており、CEPAプログラムや活動に活かされていること。
 2.2.8
予算が許す限り、湿地資源や、それらを賢明に利用する方法についての意識を啓発し、それらの大切さの認識を高めようとする、地球規模から各国、各湿地までの取り組みを支援するために、条約の電子フォトライブラリーが設置されていること。
戦略2.3.
条約の目標を推進するCEPA活動の触媒や中心としての湿地センターや他の環境センターの役割を認識し支援する。

主要成果領域:

 2.3.1
教育センターが、条約湿地や他の湿地に設置され、地方規模から全国規模までのCEPA活動への中心となっていること。
 2.3.2
湿地にある既存のセンターの能力を支援したり高めたり、新たなセンターを設置することによって、質の高いCEPAプログラムが進められていること。
 2.3.3
湿地教育センターが存在している場合、それらが提供している情報の検討がされて、その情報がラムサール条約とその賢明な利用の原則を推進するのに適切に役立っていること。それらのセンターが、湿地管理に携わる地元の人々や利害関係者のあいだの情報交換や適切な参加の助長に役立っていること。
 2.3.4
世界や各国内のCEPA専門技術にアクセスしたり経験を共有するための仕組みとして設立されている、水鳥湿地トラスト(WWT、英国)の「湿地リンクインターナショナル」への、各地の湿地教育センターの参加が進められていること。
 2.3.5
先進国にある湿地教育センターと、途上国や市場経済移行国にある湿地教育センターとの間で、情報と専門技術の交換や移転を進めるために、湿地教育センターの姉妹提携を促しそのための財源調達を図る努力が進められていること。

決議Ⅹ.8付属書: ☝ 序最終目標1添14 ☟

最終目標3.
人々が湿地の賢明な利用のために協力したいと考えるようになり、実際に行動できるようになっていること。
戦略3.1.
人々が湿地の賢明な利用に参加し貢献する個人的能力とグループ能力を高め、そのような機会を増やす。

主要成果領域:

 3.1.1
湿地教育センターの設立と運営(戦略2.12.3参照)に関する場合を含め、湿地CEPAの分野における現在の国内のニーズと能力の見直しが実施され、その結果が国家湿地CEPA行動計画における研修と能力育成にかかる優先実施事項の決定に用いられていること。優先事項には自国のCEPA担当窓口の研修が含められること。
 3.1.2
「ラムサール条約のための能力育成諮問委員会(Advisory Board on Capacity Building for the Ramsar Convention)」や条約の国際団体パートナーとの協力の下に、地方レベルから、国、地域、世界レベルで専門技術と知識の共有を促進するため、専門家や研修の機会の情報源が特定されていること。
 3.1.3
主要成果領域3.1.1と3.1.2の取組によって優先事項と特定された研修と能力育成を支援するための財源が、適切なメカニズムを通じて求められていること。それら研修と能力育成においては、女性や先住民社会・農村社会などの主要グループが見過ごされていないこと。
戦略3.2.
さまざまな利害関係者が湿地管理に確実に参加するような仕組みを作り出し支援する。

主要成果領域:

 3.2.1
積極的参加が湿地管理技能を築くために有効な過程であるということが、全国的に認識されていること。
 3.2.2
文化的あるいは経済的に湿地との結びつきをもつ利害関係者グループや、生計を湿地に依存している社会の人々の参加に、高い優先順位が与えられ国家レベルで促進されていること。それら参加にあたっては、条約の指針(決議.8「湿地管理への地域社会及び先住民の参加を確立し強化するための指針」)が利用されていること。
 3.2.3
各湿地の先住民社会や地域社会が保持する湿地の知識が尊重されており、その湿地の管理計画の中に統合されていること。

決議Ⅹ.8付属書: ☝ 序最終目標1添14 ☟

添付文書1

交流・教育・参加・普及啓発、能力育成、研修という用語の意味するものを理解する

1.本CEPAプログラムを用いる際に重要なことは、締約国をはじめとする関係者が、「交流・教育・参加・普及啓発」、そして「能力育成」、「研修」という用語の意味を、共通して理解しておくことである。以下に示す助言は、『生物多様性の主流化 Mainstreaming Biological Diversity』(ユネスコ・生物多様性条約・IUCN発行)に基づいており、この分野で実践にあたる人々が用いているこれら用語の共通した意味と、本プログラムを組み立てるにあたって用いられた考え方を示そうとするものである。

2.交流Communication)とは、相互に理解を高めうる情報を双方向に交換することである。交流によって、活動に参加しようとする人や利害関係者の参加を得ることができる。まず始めに彼らに耳を傾けて政策決定の理由と方法を明確にする。こうして交流を用いて社会のさまざまなグループの協力を得ることができる。手段的アプローチにおいて、交流が、湿地保全を支えるための手段や、経済的制約に対処する手段、行動する動機を与える手段などとともに用いられる。

3.普及啓発Awareness)は、成果に影響を及ぼす力を持つ個人や主なグループに、湿地に関連する問題へと目を向けさせる。普及啓発は、重要な問題や望まれる目標が何であり、それはなぜなのか、その達成のために何がなされているか、またなしうるかを、人々が理解するのを助けるための課題設定や主張の呼びかけである。

4.教育Education)は、人々が湿地保全を支えるよう、情報を提供し、動機や力を与えることができる過程である。それは、個人や、制度、企業、政府の運営の方法に変化を起こすことだけではなく、ライフスタイルの変化を誘導することによって可能となる。学校教育と学校外教育との両方で実施されうる。広い意味で、教育は一生涯続くプロセスである。

5.研修Training)は、職場へ持ち込むことのできる特定の知識や技能、態度、行動などを増強する過程である。公的に提供される研修の機会などを利用することも、日々自己研鑽することも可能である。

6.能力育成Capacity-building)には、個人から団体、組織にいたるまで、湿地の賢明な利用を効果的に実施する能力を高めるための幅広い過程が含まれる。その能力には、設備や財源、資源、インフラストラクチャー、実施環境条件等も含まれる。

7.参加Participation)は、利害関係者が湿地を賢明に利用するための戦略や活動の策定から実施、評価にいたるまでの共同過程に積極的に加わることである。どの程度参加するか、どのように参加するかは、その過程に特有の状況とその過程を先導する個人・組織の決定しだいで、さまざまに異なる。考えられる参加のレベルと種類の幅はボックス2のように示される。

ボックス2.参加のレベル

1.被操作的参加Manipulative Participation
これは、見せかけの参加に過ぎず、「人々」の代表として公的な席に着くが、実は選ばれた代表でもなく何の権限も与えられていないという極端なもの。
2.受動的参加Passive Participation
人々が、何が決定されたか、何がすでに起こっているかを知らされることによる参加。運営者やプロジェクトの管理者が告知するだけで、人々からの応答に対する積極的な関心は示されない。受け取る情報もプロジェクトの実施者側のものだけである。
3.聴取参加Participation by Consultation
人々が、意見を聴取される、あるいは質問に答えるという参加。事業主催者が対象とする問題や情報を収集する過程を決定する。従って、聴取した結果の分析も主催者が統御する。このような聴取過程は政策決定における共有を意味するものである必要もなく、専門家は人々の見解を採用する義務も無い。
4.物的報奨による参加Participation for Material Incentives
人々が、食物や現金等の物的報奨のみかえりに,労力などの資源を提供する参加。例えば、農家が土地や労力を提供しても、実験や学習過程に直接参加することが無いような場合。これを十分な意味をもって「参加」と呼ぶことはふつう無く、人々は報奨が終わればもうその技術や実践の継続に利害関係が無くなるのが典型である。
5.機能的参加Functional Participation
関係当局が、特に費用低減を図ろうとする場合などに、プロジェクトの最終目標を達成するための一手段としてこのような参加を用いることがある。人々は、主催者があらかじめ決定した実施目標を満たすために設けられるグループに参加する。このような参加は相互に作用するため意思決定を共有することもある。とはいえ、それは当局がすでに最も重要な決定を下したあとでしかないことがしばしばである。
6.相互作用参加Interactive Participation
人々は、共同分析や行動計画の策定、現地の制度をつくったり強化する作業に参加する。このような参加は、生来の権利として見ることができ、単にプロジェクトの目標を達成するための手段のひとつであるわけではない。その過程には、いくつもの見通しを追求しようとする学際的方法が採用され、それはまた体系的で構造的な学習過程を含む。参加者がグループを組んで現場レベルの決定や資金配分を管理するため、構造や実施の維持に対する利害関係が高まるように人々が感じることがしばしばである。
7.自主参加Self-Mobilization
この場合、人々は外部の組織に依存せずに率先して体制を変えようと参加する。人々は、資金や技術的助言を求めて外部機関と連絡をとるが、資金の用い方については自分たちが管理する。このような参加は、行政やNGOがそれを支えうる枠組みを提供することによって、伸ばすことができる。このような参加は、富や力の既成の分布に影響を及ぼすことも及ぼさないこともあるが、取組の成果を「自らのもの」とする認識を最も長期的に育むものである。
[出典]
Stephen Bass, Barry Dalal-Clayton & Jules Pretty. 1995. Participation in Strategies for Sustainable Development. Environmental Pla08ing Issues No.7, Environmental Pla08ing Group, International Institute for Environment and Development.

決議Ⅹ.8付属書: ☝ 序最終目標1添14 ☟

添付文書2

各国のCEPA担当窓口の役割と責任

1.2005年11月のCOP9で採択された決議Ⅸ.18で締約国は常設委員会に対して、同委員会第34回会合において「CEPA監督小委員会」を設立し、締約国各国が任命する政府及びNGOCEPA担当窓口両者の幅広い役割を明確にすることを同小委員会の主要任務のひとつにするよう指図した。(CEPA監督小委員会の任務の全てについては http://ramsar.org/outreach_oversight_panel.htm を参照のこと。)

2.CEPA担当窓口の役割と責任について、同小委員会は2006年5月のその第1回会合において議論を交わして小委員会報告(前項のウェブに掲載)に記録した。同報告は、常設委員会第35 回会合で承認された。以下の記述は、各締約国がこれを用いることによって、自国のCEPA担当窓口の担当者やその役割と責任を決定できるように、同小委員会が熟考したものである。

3.CEPA担当窓口を任命する理論的根拠、ならびに考慮すべき主要因は次のとおり。

  • CEPA担当窓口がCEPAプログラムに対して異なる技能をもたらすように人選することが重要である。例えば、NGOの担当者は、多くの場合、草の根レベルでより活発に携わることになろう。
  • CEPAプログラムにメンバーが参加している活発なNGOから、その代表をCEPA担当窓口に任命すれば、メンバーの取組が認められることにつながり、またそのための資金がさらに得られることもあるだろう。
  • 政府の担当窓口はCEPA専門家であることが望ましいが、締約国の多くは条約担当政府機関の外の職員を任命することを望まないため、その結果として担当者がCEPA専門家ではないことがしばしばである。
  • かなり頻繁に政府のCEPA担当窓口が変わる締約国もあるが、それでは自国のCEPAプログラムの連続性が支えられないため、残念なことである。しばしば、NGOCEPA担当窓口のほうがより長期に携わっている。
  • 二者のCEPA担当窓口が、自国のCEPAプログラムにおいて、一致協力することが重要である。
  • CEPA担当窓口二者が、自国に国内ラムサール/湿地委員会の主要メンバーがある場合にはそのメンバーとなること、ならびに同担当窓口が条約担当政府機関の他の主要職員(条約との連絡担当者や、条約の科学技術検討委員会の自国担当窓口等)と連絡を取り合うことが重要である。
  • 締約国会議への国別報告書の中のCEPA関連項目を記入するにあたっては、条約担当政府機関が自国のCEPA担当窓口と協議することが重要である。
  • 20032008 年の旧プログラムではNGOと限らずに「非政府」の担当窓口とされていたが、今期のプログラムからNGOの担当窓口と特定する。これはCEPA活動に果たすNGOの決定的な役割がゆえである。

4.最終的に、自国のCEPA担当窓口の的確な役割と責任を承認するのは各締約国の業務である。彼らの役割と彼らに期待されることが、さまざまなレベルで取組を進める彼らの能力とその人材選択に反映されなければならない。候補者には担当窓口の役割と責任の条件を満たすための期間等、いくつか必要な情報が提供されなければならない。

5.CEPA担当窓口の主要な役割及び責任の提案。湿地CEPAを計画し実施する人々がその取組を発展させることを支える環境を提供するには、CEPA担当窓口は以下の業務を行うべきである。

  • 本決議や添付されるCEPAプログラムに記述されている湿地CEPA行動計画を、(全国規模から地方、個々の湿地まで)適切なレベルで、その策定から実施までリーダーシップを発揮すること。
  • 条約事務局と締約国との間、ならびに締約国どうしの間における、CEPA関連事項についての、主要な連絡窓口となること。
  • 国内ラムサール/湿地委員会(既存の場合)あるいは類似の国内機構の主要メンバーとなること。
  • 全国レベルでの実際的なCEPAの実施を助け、CEPA活動について締約国会議への国別報告を補佐すること。
  • 条約自体と湿地の保全と賢明な利用という条約の最終目標に向けて、人々がよく理解し積極的であるよう確実にすること。
  • 湿地CEPAに関する活発な広報官となること。
  • すべてのレベル、すべての分野において、湿地CEPA活動をする人々の間で効果的な情報のやりとりをするために必要なコンタクトやネットワーク、機構、仕組みなどを確立し維持すること。

決議Ⅹ.8付属書: ☝ 序最終目標1添14 ☟

添付文書3

CEPAプログラムを実施する主体編成

本プログラム段落6に示された実施主体を下に再録し、締約国が実施主体を特定したり実施状況をモニタリングする際の一助として、主要成果領域の各項目と組み合わせて表にまとめた。表内に○印を付したものが期待される実施主体である。空白列を残してあるので、追加の主体を書き入れることができる。また、主体ごとに2列を与えてあるが、右側の空白列はたとえば実施状況の追跡に用いることができる。全国規模[国]/集水域[流]/個々の湿地[個]といった実施レベルを分けて表に記入することもできる。

AA:
各国のラムサール条約担当政府機関。
担当窓口:
各国のラムサール条約CEPA担当窓口。
NRC:
各国の国内湿地委員会/国内ラムサール委員会(あるいは相当のもの)。
STRP:
条約の科学技術検討委員会、およびそのCEPA専門家、ならびに各国の同委員会担当窓口のネットワーク。
事務局:
ラムサール条約事務局。
IOP:
条約の国際団体パートナー(バードライフ・インターナショナル、国際水管理研究所、IUCN、国際湿地保全連合、WWFインターナショナル)。
RRC:
条約の地域イニシアティブとして承認された「ラムサール条約地域センター」。
他団体:
各国のNGO、各湿地の地元組織など、その他の協力者(ラムサール条約と協力の覚書を結ぶ団体を含む)。

[付録:この添付文書3の部分の作業用ファイル(ZIP圧縮) Word  Excel 

本CEPAプログラムを実施する主体編成.
主要成果領域AA
RC
担当
窓口
ST
RP
IO

RC

団体
事務




1.1.1湿地に対する意識を高め、地域社会の支援を構築し、「自然の管理人」アプローチ(スチュワードシップ)を促進するためのキャンペーンや、プログラム、プロジェクトなどが、主要なパートナーと協働して実施されていること。                     
1.1.2国や地方での適切な行事や活動を用いて「世界湿地の日」を祝ったり、参考資料の配布が行われていること。                    
1.1.3メディアと協力することによって、政策決定者や湿地を利用する主要な人々に対して、また広く社会の人々に対して、湿地の価値や恩恵について情報提供することに役立っていること。                    
1.1.4条約の賢明な利用の原則を実証するものとして適切な条約湿地が活用されており、それら湿地には能力や、条約湿地であることの標識、解説資料などが適切に備えられていること。                     
1.2.1湿地の賢明な利用を推進する際、特に湿地資源を直接利用する人々の参画を促しながら、幅広いCEPA活動を実施するパイロットプロジェクトが企画され、その結果が評価されること。                    
1.2.2既存のCEPAプログラムやCEPA活動の事例が総括され、それらの経験から得られる効果的な取り組み方に関する教訓が文書にまとめられていること。                     
1.2.3前項1.2.1及び1.2.2から得られた所見や結論が、適切な仕組みを通じて、締約国や広く社会の人々が利用できるようになっていること。                     
1.3.1他の条約や組織との共同作業計画を含めた関連条約のすべての作業計画にCEPAが組み入れられ、今後締約国のための条約の新たな手引きが策定される場合には、CEPAが含められていること。                    
1.3.2湿地CEPAが適宜、国や地方の湿地、生物多様性、林業、農業、灌漑、発電、鉱業、観光、漁業委員会をはじめとする、関連政策や計画を策定する各種委員会の活動に組み入れられていること。                      
1.3.3他の国際的な条約やプログラムの下で取り組まれるCEPA活動との相乗作用が、地球規模や各国での協働を通じて、促進されていること。                    
1.3.4主要な利害関係者が協働して、湿地CEPAが、地域(適用可能な場合)から、国、集水域、個別湿地まで、そして生物多様性保全、水管理、漁業、貧困削減、教育政策やカリキュラムなど他の適切な部門において、それらの政策、戦略、計画、プログラムに組み入れられていること。                     
1.4.1個々の湿地の管理活動に役立つCEPAの役割や、効果的な参加型湿地管理におけるCEPAツールやCEPA技能の重要な役割を示す事例研究が文書にまとめられ、締約国や他関連団体に配布するために条約事務局に提出されていること。                    
1.4.2集水域・河川流域や地方において、湿地に関する計画策定や管理を導き十分な情報を提供するための各種利害関係者からなる組織が設置されており、またそこには適切なCEPA技術が備えられていること。                      
1.4.3集水域・河川流域の計画策定や管理に関する文書に、CEPAおよび能力育成が、水や湿地の管理における全般的な目的を達成するためのプロセスの中心に含められていること。                     
1.4.4個々の湿地の管理計画に、CEPAのための適切な戦略や行動が導入されていること。                     
2.1.1締約国が、政府とNGOそれぞれの湿地CEPA担当窓口に、その役割を果たすのに適格な人物を任命し、条約事務局にその担当者と連絡先を報告していること。なお、担当窓口両者は国内ラムサール/湿地委員会がある場合にはそのメンバーとなるべきである。適切な場合にはNGOの担当窓口は2名以上任命される。                      
2.1.2国レベルの湿地CEPA作業部会が、CEPA担当窓口、主な利害関係者やNGOの参加の下に設立されており、湿地CEPAのニーズや、技能、専門技術、選択肢の検討が行われ、本作業プログラムを共同策定し実施するための優先事項が定められていること。                      
2.1.3CEPA担当窓口と湿地センターや他の環境教育センターとの協働が進められ、湿地CEPA作業部会や他の計画策定組織にそれらセンターからの代表が適宜含められていること。                      
2.1.4国レベルで(地方レベル、集水域レベル、個別湿地レベルでも適宜)湿地CEPA行動計画が作成されていること。行動計画には、そのために条約が準備したCEPAツールキットや、条約の参加型管理に関する指針、前項2.1.2から得られる結論が取り込まれていること。また、その行動計画の写しが条約事務局に提供されていること。                     
2.2.1政府の関連省庁の間の連絡と情報共有が効果的に行われているかどうかに注意が払われており、必要に応じてその欠点を補う対策が講じられていること。                     
2.2.2条約のホームページが、利用しやすいCEPA関連ページ等適切な資料で定常的に更新されており、確実に地球規模でCEPAプログラムの情報源であり続けていること。                       
2.2.3条約の国際団体パートナー、特にIUCN教育コミュニケーション委員会、ならびに他の組織が、効果的なCEPAの取組に関する参考資料や情報を、一般に利用可能なものとなるように進めていること。                     
2.2.4教育に関わる国際団体、なかでもユネスコやユネスコの「人と生物圏プログラム」(MAB)との関係が強化されることにより、生物圏保護区の湿地管理者に対して、適宜CEPAプログラムの関連行動を実施するよう奨励されていること。                   
2.2.5湿地CEPA活動を支援するための参考資料が、引き続いて作成、配布、共有されていること。                    
2.2.6各国の条約担当政府機関や、CEPA担当窓口、CEPA専門家、条約湿地の管理者や利害関係者、環境教育や普及啓発を専門とする施設などが含まれるように、条約の世界規模のメーリングリストが維持され、いっそうの拡大が図られていること。同様のメーリングリストが、世界規模のものと連係しつつ、各国内でも設立され支援されていること。                   
2.2.7CEPAにおける専門技術の一覧CEPA担当窓口の連絡先一覧が、各国ならびに国際レベルでのCEPA活動に役立つように、オンライン検索可能なものとして設置され維持されており、CEPAプログラムや活動に活かされていること。                     
2.2.8予算が許す限り、湿地資源や、それらを賢明に利用する方法についての意識を啓発し、それらの大切さの認識を高めようとする、地球規模から各国、各湿地までの取り組みを支援するために、条約の電子フォトライブラリーが設置されていること。                       
2.3.1教育センターが、条約湿地や他の湿地に設置され、地方規模から全国規模までのCEPA活動への中心となっていること。                      
2.3.2湿地にある既存のセンターの能力を支援したり高めたり、新たなセンターを設置することによって、質の高いCEPAプログラムが進められていること。                    
2.3.3湿地教育センターが存在している場合、それらが提供している情報の検討がされて、その情報がラムサール条約とその賢明な利用の原則を推進するのに適切に役立っていること。それらのセンターが、湿地管理に携わる地元の人々や利害関係者のあいだの情報交換や適切な参加の助長に役立っていること。                   
2.3.4水鳥湿地トラスト(WWT、英国)の「湿地リンクインターナショナル」への、各地の湿地教育センターの参加が進められていること。                   
2.3.5先進国にある湿地教育センターと、途上国や市場経済移行国にある湿地教育センターとの間で、情報と専門技術の交換や移転を進めるために、湿地教育センターの姉妹提携を促しそのための財源調達を図る努力が進められていること。                     
3.1.1湿地教育センターの設立と運営に関する場合を含め、湿地CEPAの分野における現在の国内のニーズと能力の見直しが実施され、その結果が国家湿地CEPA行動計画における研修と能力育成にかかる優先実施事項の決定に用いられていること。優先事項には自国のCEPA担当窓口の研修が含められること。                     
3.1.2能力育成諮問委員会」や条約の国際団体パートナーとの協力の下に、地方レベルから、専門家や研修の機会の情報源が特定されていること。                   
3.1.3優先事項と特定された研修と能力育成を支援するための財源が、求められていること。それら研修と能力育成においては、女性や先住民社会・農村社会などの主要グループが見過ごされていないこと。                   
3.2.1積極的参加が湿地管理技能を築くために有効な過程であるということが、全国的に認識されていること。                      
3.2.2文化的あるいは経済的に湿地との結びつきをもつ利害関係者グループや、生計を湿地に依存している社会の人々の参加に、高い優先順位が与えられ国家レベルで促進されていること。                     
3.2.3各湿地の先住民社会や地域社会が保持する湿地の知識が尊重されており、その湿地の管理計画の中に統合されていること。                   

決議Ⅹ.8付属書: ☝ 序最終目標1添14 ☟

添付文書4

CEPAプログラムの潜在的な対象グループと利害関係者

1.一般社会または市民社会という最も広い範疇で、数多くのグループが本CEPAプログラムの対象となりうる。自らの取組を決めようと本プログラムを用いる締約国他の一助として、この添付文書では、湿地の状態や長期的持続可能性に対して違いを直接顕著にもたらすことができると特定された27のグループについて記述する。

2.締約国他は、本CEPAプログラムに基づく行動を国または地方で計画する際に、本添付文書の内容をそれぞれの状況に照らして考慮し、優先順位が最も高い対象グループを決めることが強く求められる。

3.本CEPAプログラムに対応してとられる行動は条約自体や条約が奨励しようとする諸原則の実践者、伝道者、代弁者といった「役割を担う人々」の増加に結びつくということが、本プログラムの基本的前提である。そうなれば、本プログラムへの支援は、政策決定者を助け、湿地の保全と賢明な利用の達成にむけた行動を各湿地で結集することをねらった投資と見なされることになる。

A)一般大衆

一般大衆における潜在的対象グループ.
対象グループ/個人 理論的根拠
土地所有者(特に、湿地の管理に責任を持つ者)土地所有者は湿地に直接影響する決定を下す。締約国とラムサール条約は、彼らに情報を与えるとともに、彼らが専門的情報と専門技術を利用できるようにしなければならない。
全国規模のNGO、地方のNGO多くの国で地方のNGOは行動の達成になくてはならない存在である。彼らは、利用できる専門的情報や専門技術を獲得する必要がある。
先住民及び地域社会湿地に関係のある多くの先住民や地域社会は、こうした生態系を持続可能な方法で管理する多大な知識をもち、また現在も湿地と文化的につながっている場合もある。そのような湿地の経験を他の湿地管理者と共有することを奨励し、先住民の湿地の管理人としての立場(スチュワードシップ)を認めることを、ラムサール条約は志すべきである。
女性多くの文化では、女性は、家族という単位の中で一番実行力に富み、ライフスタイルの変更を受け入れやすい傾向があるので、湿地管理に携わる女性を増やすことは優先事項である。女性はまた、家族の中で一番多くこどもと言葉を交わすものである。
子ども子どもは次の世代の環境管理者ないし環境の世話人であり、子どもたちには、ラムサール条約が湿地の重要性とその賢明な利用法を確実に伝えなければならない。子どもたちはまた自分たちが受けた教育を通じてその親たちの教師となりうる。
電子メディア、活字メディアに携わる人々電子メディアや活字メディアでのニュースやその他の記事を通じて、一般社会への湿地に対して肯定的な参考情報の伝達を促進できる。
社会的リーダー、著名人(スポーツ選手、宗教の指導者、芸術家、王族、教師、オピニオンリーダー等)、草の根団体・社会団体社会的リーダーは、知名度を活かして問題に対して、人々の注意を引くことができる。なかでも湿地保全に共感する人々は、ラムサール条約のメッセージを普及する理想的な大使となることができる。

B)すべてのレベルの政府・行政

政府・行政における潜在的対象グループ.
対象グループ/個人 理論的根拠
地方自治体や中央政府における環境政策決定者及び計画策定者これらの担当者は、地方から国までの規模で主要な政策決定者である。彼らの行動は、個々の湿地あるいは集水域・河川流域レベルで、湿地に対してプラスにもマイナスにも直接影響しうる。
地方自治体や中央政府、集水域・河川流域管理当局等における湿地管理者(公園管理官、レンジャー等)これらの人々は、湿地生態系を管理する最善の実践方法についてや、彼らの仕事に対して市民の支持と参加を得るための助言を求める必要がある。条約湿地の管理を担当する場合には特にそうである。彼らが有する直接的な湿地管理経験は貴重であり、これらの経験を管理者どうしの間や他の対象グループの人々と共有するための方法を見つけることが優先事項である。
ラムサール条約担当政府機関彼らは、効率的な適用と普及に足る最善の情報を持つべきである。
他の環境関連条約担当政府機関とその担当窓口湿地を含めた国土・水資源の管理に、より統合的なアプローチを採ろうとするならば、他の条約履行の関係者にラムサール条約へのいっそうの理解と共感を呼び起こす必要がある。
ラムサール条約や他の環境関連条約に関する国内諮問委員会(国内ラムサール委員会等)同様に、ラムサール条約や他の条約の履行に関して政府に助言する人々にも、ラムサール条約へのいっそうの理解と共感を呼び起こす必要がある。
持続可能な開発と教育関連のすべての職務及び環境関連条約を担当する大臣ならびに国会議員、地方議会議員彼らは政策の設定や予算配分等に直接介入するため、ラムサール条約はこうした大臣やあらゆる政府閣僚から支持を得る必要がある。野党の国会議員らは、将来こうした地位につく可能性がある。
各国の援助機関、二国間援助機関ラムサール条約は、持続可能な開発にかかる一連の問題で各国政府を援助しているこれら機関において、条約の活動内容全般が十分に理解されているようにする必要がある。ラムサール条約は、関係する援助機関職員が、締約国内の現地プロジェクトを通じてラムサール条約の原則を支えられるように十分な説明を受け、それを可能にするようにしなければならない。
大使、及び海外任務につく職員本国政府がより良く情報に精通できるように、こうした職員がラムサール条約とその運用方法について全面的に理解していることが重要である。

C)国際的組織及び地域的組織

国際的組織及び地域的組織における潜在的対象グループ.
対象グループ/個人 理論的根拠
世界的な組織:世界銀行、地球環境ファシリティー、国連開発計画、国連環境計画、地球水パートナーシップ等ラムサール条約は、持続可能な開発にかかる一連の問題で各国政府を援助しているこれら機関において、条約の活動内容全般が十分に理解されているよう確保する必要がある。当該機関に資金供与計画がある場合には、ラムサール条約は、関係する援助機関職員が、締約国内の現地プロジェクトを通じてラムサール条約の原則を支えられるように十分な説明を受け、それを可能にするように確保しなければならない。
地域的組織:南太平洋地域環境プログラム(SPREP)、欧州委員会、南部アフリカ開発共同体(SADC)、地域的な開発銀行、アセアン環境プログラム上に同じ。
世界的なNGOパートナー、その他国際NGO、地域NGOラムサール条約の5つの正式なNGOパートナー(バードライフ、国際水管理研究所、IUCN、国際湿地保全連合、WWF)は、いずれも条約の推進に活発に効果を発揮している。さらに多くの国際NGOや地域NGOをラムサール条約のメッセージ伝達に巻き込む必要がある。
他の環境関連条約等の事務局(生物多様性条約、砂漠化対処条約、ボン条約、気候変動枠組み条約、ワシントン条約、世界遺産条約、人と生物圏プログラム)地球規模ならびに各国において、条約どうしの相乗効果を高めるために欠かせない。

D)企業

企業における潜在的対象グループ.
対象グループ/個人 理論的根拠
潜在的な資金提供者、支援者ラムサール条約は、湿地の持続可能な利用を推進しているのであるから、企業による活動が条約の目的に反する作用を及ぼさないように企業に働きかけなければならない。
主要な産業各部門
・水・衛生
・潅漑・水供給
・農業
・鉱業
・林業
・漁業
・環境管理者
・観光
・廃棄物処理
・エネルギー
これらの産業部門等は、湿地にマイナスの影響を大きく及ぼす可能性がある。ラムサール条約は、これら産業部門において湿地の消失を招かないような実践例を助長しなければならない。
職業団体(各種協会等)ラムサール条約は、条約の賢明な利用法の適用をこれら職業団体を通じて奨励すべきである。

E)教育部門及び学習機関

教育部門及び学習機関における潜在的対象グループ.
対象グループ/個人 理論的根拠
教育大臣、教育カリキュラム作成当局、試験管理委員会、大学、現職教員等これらはすべて、湿地の保全と賢明な利用という問題を、学校等の公的なカリキュラムに含めるように働きかけることができる。
全国教職員協会、国際教職員協会教職員協会と協働することによって教育カリキュラムや学習プログラムに、ラムサール条約の原則を盛り込むことを全般的に促進できる。
環境教育に関する、全国ネットワーク、国際ネットワーク、協会、協議会これらの組織が作成する教育カリキュラム等の資料に、湿地と水の問題を盛り込むことができる。
湿地/環境センター、動物園、水族館、植物園等これらは、ラムサール条約のメッセージを広める理想の場であり、入手可能な情報・資料や学習プログラムが適切に備えられているよう努力が傾注されるべきである。
図書館の全国ネットワーク、国際的ネットワーク図書館ネットワークは、ラムサール条約と湿地に関する情報を一般市民に利用しやすいものにできるすばらしい場を提供する。

決議Ⅹ.8付属書: ☝ 序最終目標1添1  ]


[ PDF(435 環境省)] [ Word(ZIP 圧縮 83 ]    [ Top ] [ Back ]    [ Prev ] [ COP10 ] [ Next ]
[英語原文:
ラムサール条約事務局,2008.Ramsar Resolution X.8 "The Convention's Programme on communication, education, participation and awareness (CEPA) 2009-2015", Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). [Word] http://www.ramsar.org/doc/res/key_res_x_08_e.doc, [PDF] http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_08_e.pdf.]
[和訳:
表紙『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』 『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsa/ketugi8.pdf ]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2012年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の標準的な英語ページにおおむね従う.]
[フォロー:
条約事務局「CEPAプログラム」(英文ページ), COP10文書16英語原文), COP9文書25決議Ⅷ.31, 【解説2】, 決議Ⅶ.9, 【解説1】, 決議Ⅶ.8.]

ナビゲーション2/2 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう | ●第2部主要な決議等
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2.1

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop10/res_x_08_j.htm
Last update: 2012-03-27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).