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ナビゲーション1/2 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう | ●資料集第10回締約国会議
Ramsar Changwon 2008

ラムサール条約 第10回締約国会議
決議.11「多国間環境協定及びその他の組織とのパートナーシップと協働」

日本語訳:
『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011年)より了解を得て再録. 

  PDF (224 ,環境省)  ワード (ZIP圧縮 53

条約事務局原文:
ワード:
PDF:

「健康な湿地、健康な人々」
"Healthy Wetlands, Healthy People"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第10回締約国会議
大韓民国 昌原창원),2008年10月28日11月4日

決議.11
多国間環境協定及びその他の組織とのパートナーシップと協働

1.国内の地域から、全国、地域、世界までのあらゆるレベルにおいて、環境に関連する条約の間で適宜、協働と統合的実施を行うことで得られる利益に、また決議Ⅶ.4(1999)、Ⅷ.5(2002)、Ⅸ.5(2005)で認識が深められたようにすべての関係参加団体の間の相互支援的な協力から得られる利益に留意し、また同時に、各条約に盛り込まれた任務の独立性を尊重し

2.過去3年間、他の多国間環境協定(MEA)ならびに湿地の保全と賢明な利用に関わる分野で活動する他の組織との協力を強化拡大するうえで、本条約が遂げた進展を歓迎し

3.世界自然保護モニタリングセンター(UNEP-WCMC)の主導の下に、本条約も参加して条約やその事務局のために、オンラインツールの合理化と調和を図っている「情報の戦略的利用による生物多様性関連条約の実施強化」プロジェクトに対する国連環境計画(UNEP)からの多大な支援を認識し

4.生物多様性条約(CBD)第8回締約国会議がその決定Ⅷ/20において、本条約に対し、内陸水に関する調和のとれた報告の枠組みを率先して策定するよう促したこと、またCBD COP9決定Ⅸ/19で承認されたように、UNEP及びUNEP−WCMCがこの作業に着手したことに留意し

5.またCBD第9回締約国会議がその決定Ⅸ/27において、生物多様性に関連する条約の各科学機関と生物多様性関連条約連絡グループ(BLG)に対し、気候変動や侵入外来種など分野横断的問題に関する作業での協力強化のための選択肢を、その今後の会合で検討するよう促したことに同じく留意し

6.CBD第9回締約国会議の決定Ⅸ/19において、本条約とCBDとの間の第4次(20072010年)共同作業計画が承認されたことを歓迎し

7.第61回国連総会(2006年12月20の決定61/203)が、2010年を「国際生物多様性年」とすると宣言したこと、さらに生物多様性と湿地の間には密接な関係があることを意識し

8.また第61回国連総会(決定61/193)が2011年を「国際森林年」とすると宣言したこと、そして湿地の中には森林性のものがあることを同じく意識し

9.UNEP/IUCNのTEMATEAプロジェクトが、本条約を含めた「生物多様性関連条約の整合性ある実施のための課題別モジュール」を開発したこと、これは条約間の連携のとれた計画を各国が策定し実施できるよう支援するために設計され、特に内陸水、保護地域、生物多様性と気候変動、侵入種、持続可能な利用というテーマ別モジュールを提供するものであることを認識し

10.過去3年間、国内の地域、全国、世界の各レベルで本条約を支援するために多大な尽力をした5つの国際団体パートナー(バードライフ・インターナショナル、IUCN、国際水管理研究所、国際湿地保全連合、WWF)に重ねて感謝の意を表明し

締約国会議は、

11.事務局に対して、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)、生物多様性条約(CBD)、国連砂漠化対処条約UNCCD)のリオ3条約合同連絡グループでのオブザーバーの地位を通して、また本条約事務局がメンバーである「UNEP環境管理グループ(EMG)」の作業を通して、関連条約と密接な協力を継続するよう要請する

12.また事務局に対して、CBDの後援により設置された「生物多様性連絡グループBLG)」の作業に引き続き十分に関わり、同グループが達成した成果を常設委員会に定期的に報告するよう重ねて要請する

13.事務局に対して、現在は第4次となるCBDと本条約の共同作業計画のもと、CBD事務局との密接な協力を継続するよう奨励し、時間と資源が許せば、移動性野生動物種の保全に関する条約(CMS)とアフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定(AEWA)との共同作業プログラムの見直しと合理化を可能な限り積極的に推進するよう、また現行の協力覚書のもと、UNCCDとの共同プログラムの策定を検討するよう強く要請し、さらに、ユネスコの「人と生物圏」プログラム及び世界遺産センターとの共同作業プログラムを見直し、これら協力メカニズムの再活性化を目指すよう強く要請する

14.事務局に対して、UNEP、ユネスコ、国連の食糧農業機関(FAO)、国連水関連機関調整委員会(UN-Water)、世界観光機構、世界保健機構(WHO)などの国連機関に加え、地球規模生物多様性情報機構(GBIF)、UNEP−WCMCCGIARネットワークなどの他の関連政府間機関との協力関係を引き続き発展させ、また「森林に関する協調パートナーシップ」への加入を目指し、さらに重複した活動の削減に努めるよう促す

15.事務局に対して、世界規模、地域規模の他の環境協定及び他の機関との協力覚書の見直しを資源が許すならば実施し、利用できる時間と資源の範囲で本条約の作業に有益となりそうな協力覚書を更新し再び有効なものとすることを目指すよう要請する

16.事務局に対して、各地域における本条約の役割強化を視野に入れ、政府間地域グループ(例えば、アフリカでのSADCECECOWASIGADなど)との関係をさらに密接なものに発展させるためのパートナーシップを確立し強化するよう奨励する

17.また事務局に対して、締約国が資源をより利用しやすくなるよう、地球環境ファシリティー、その他の環境資金団体、地域開発金融機関といった金融機関、ならびに欧州委員会及びその部局で環境や生物多様性のための資金提供に関連する部門などの他の機関と、作業及び協議における関係をより緊密にするよう重ねて要請する

18.事務局に対して、5つの国際団体パートナー(IOP)との極めて有益な協力関係を継続するよう強く要請し、またIOPの代表者に対しては、それぞれの組織内の全体にわたって、本条約の目的及び本条約との協力関係についての意識を最大限に高めるための手段を講じるよう奨励する。これには、本条約事務局とともに作成した共同作業計画に沿って、適宜IOPの各国及び各地域の事務所との調整を行うことも含まれる。

19.事務局に対して、その他の非政府組織(NGO)とも同様に有益な関係を築く可能性に常に留意し、他のNGOとすでに取り交わしている覚書(MOU)の見直しの後に、本条約の作業に特に有益となるNGOとの協力を促進するよう重ねて強く要請する

20.科学技術検討委員会(STRP)に対して、CBD事務局が招集した科学技術補助機関(CSAB)の委員長会議に継続して積極的に参加するなど、利用できる時間と資源の範囲で、他のMEAや関連する地域フォーラムの相当する補助機関と情報を交換し活動の調整を行うよう、また常設委員会を通じて締約国へこれらの活動に関する報告を行うよう要請する

21.事務局に対して、生物多様性関連条約のオンライン利用のツール開発、特に関係団体によるオンラインでの調和のとれた報告のツールなどの開発のため、UNEP−WCMCプロジェクトへの参加を継続するよう要請する

22.また事務局及びSTRPに対して、CBDと本条約のため、内陸水に関する実施について調和のとれた報告の枠組みの構築において引き続きCBD事務局、UNEPUNEP−WCMCと協力するよう重ねて要請する

23.締約国、他の政府、国際団体パートナー、他の関連機関に対して、生物多様性国際年(2010)に貢献するために格別の努力を払うよう求める。これはあらゆる適切な手段を講じて行うことが求められるが、特に注目されるべき要素として、陸上、淡水、海洋のバイオームにおいて生物多様性の多くの構成要素を維持する湿地の重大な役割、また湿地、生物多様性、人類の発展目標達成との関連についての認識の向上、さらに気候変動への対応における湿地の役割、そして湿地を賢明に利用することによる生物多様性の保全と持続可能な利用への貢献などがある。

24.締約国、他の政府及び機関に対して、生物多様性に関連する条約の間の相互支援的な活動を策定し実施する場合、それらの条約の実施における整合性を高めるために、課題別モジュールリソースであるUNEP−IUCNのウェブサイト「TEMATEA」(http://www.tematea.org/)を活用するよう奨励する

25.締約国に対して、各国の地球環境問題への対応を、本条約の目的や価値観とできる限り整合性のあるものにするため、各国の本条約担当政府機関及び担当窓口と、他の関連条約や協定の担当窓口との間の定期的な連絡と協力を強化する積極的な対策を(例えば、適切であれば国内ラムサール/湿地委員会に他条約の担当窓口を参加させるなどして)国レベルで講じるよう強く要請する

26.事務局に対して、本条約の活動結果に対する生物指標の開発に関する決議Ⅷ.26STRPが実施するにあたり、本条約の有効性の評価が報告周期ごとに少なくとも1度は行われるように、STRPの作業を支援するよう強く要請し、また事務局及びSTRPに対して、締約国の国別報告書にこれらの指標に関する報告をどう盛り込むかを助言するよう要請する

27.事務局とその他の条約の間の協力事項には、締約国の負担の軽減を目的として、報告要件の調和させる措置を盛り込むよう要請する


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[英語原文:
ラムサール条約事務局,2008.Ramsar Resolution X.11 "Partnerships and synergies with Multilateral Environmental Agreements and other institutions", Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). [Word] http://www.ramsar.org/doc/res/key_res_x_11_e.doc, [PDF] http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_11_e.pdf.]
[和訳:
表紙『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』 『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsa/ketugi11.pdf ]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2012年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の標準的な英語ページにおおむね従う.]
[フォロー:
COP11決議案6(英語原文:Word 137 PDF 121 ), 決議Ⅸ.5決議Ⅷ.5 .]

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Last update: 2012-03-27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).