制度に関するQ&A

労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業の図労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。


この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。 請負との関係についての実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61 年労働省告示第37 号)が定められています。

労働者供給事業と請負により行われる事業

 

労働者派遣事業を行うことができない業務 労働者派遣事業を行えない業務について
1:港湾運送業務 2:建設業務 3:警備業務 4:病院等における医療関係の業務

当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に従事する派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合を除きこれらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。

 

常用雇用労働者とは? 雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、
  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 一定の期間(例えば、2 か月、6 か月等)を定めて雇用されている次の者であって、
    その雇用期間が反復継続されて事実上 1.と同等と認められる者

    (1)過去1 年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
    (2)採用の時から1 年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  3. 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上 1.と同等と認められる者
    (1)過去1 年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
    (2)採用の時から1 年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。
労働者派遣事業の種類
一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1 人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請が必要になります。

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