制度に関するQ&A

職業紹介とは?

職業紹介の図職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4 条第1 項において、
「求人(1)及び 求職(2)の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係(3)の成立をあっせん(4)することをいう。」
と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。


(1)求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
(2)求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
(3)雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
(4)あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。

職業紹介事業の種類 労働者派遣事業の種類

有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

無料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

有料職業紹介事業の取扱範囲
労働者供給事業とは? 労働者供給とは、供給契約に基づき労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものは含まれません。
労働者供給事業は、労働組合法の労働組合、職員団体、労働組合の団体等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合のほかは、全面的に禁止されています。(法第44 条)。
労働者供給事業の図

 

紹介予定派遣とは? 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。
紹介予定派遣の場合は
  1. 派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示
  2. 派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定
  3. 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為
    を行うことができますが、紹介予定派遣の実施に際しては、以下に留意してください。
紹介予定派遣の派遣受入期間 紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について6 か月を超えて労働者派遣を行ってはなりません。
紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等 派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる場合はその旨を派遣労働者に明示すること、既に雇い入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得ることが重要です。
派遣労働者の特定 紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるは、
あくまで円滑な直接雇用を図るためであることにかんがみ、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要です。

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