職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4 条第1 項において、 「求人(1)及び 求職(2)の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係(3)の成立をあっせん(4)することをいう。」と定義されています。 この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
(1)求人 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。 (2)求職 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。 (3)雇用関係 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。 (4)あっせん 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
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