制度に関するQ&A

労働保険事務組合とは?

中小事業の事業主の事務負担を軽減する為に、労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続や保険料の納付手続、雇用保険の被保険者に関する諸手続などの事務手続について、中小事業主を構成員とする事業協同組合、商工会などの事業主団体が事業主に代わってその労働保険事務の処理をするのが労働保険事務組合の制度です。 労働保険事務組合とは、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合又は協同組合連合会、その他の事業主団体又はその連合団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて労働保険事務の処理を行うもので、その為に労働大臣の認可を受けた事業主団体等の呼称です。

事業主から委託を受けて処理する事が出来る労働保険事務範囲

  1. 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  3. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等に関する手続
  4. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
  5. 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
  6. その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告に関する手続

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