制度に関するQ&A

特別加入制度とは?

労災保険は本来事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度で、事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない者及び海外に派遣された者の災害は保護の対象になりません。しかし、中小事業主、自営業者、家族従事者などの作業の実態等からみて労働者に準じて保護するにふさわしい場合があります。
また、海外に派遣された者についても保護の必要な場合があります。そこで特別に任意加入する事を認め、一定の要件を満たす災害について保険給付等が受けられるようになっています。これを労災保険の特別加入制度といい、特別加入できる範囲を次のように定めています。
  1. 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主
  2. 1. の中小事業主が行う事業に従事する労働者以外の者
  3. 常態として労働者を使用しないで土木・建築その他一定の事業を行う一人親方その他の自営業者
  4. 3. の一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する労働以外の者
  5. 指定農業機械を使用する農作業従事者、特定農作業従事者、労働組合の常勤役員として一定の作業に従事する者、危険有害物を取り扱う家内労働者その他の特定作業従事者
  6. 国内の団体又は事業から、海外において行われる事業に従事する為に派遣される海外派遣者

 

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