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ラムサール条約 第6回締約国会議
勧告6.15:湿地の復元

日本語訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(1996年)より,了解を得て再録.

 英語   フランス語   スペイン語  (以上,条約事務局)    PDF  (環境省のインデックスページ)


第6回締約国会議
ブリズベン,オーストラリア
1996年3月1927日

勧告6.15:湿地の復元

1. 多くの国々で湿地が消失または劣化してきており、特に過去50年間には70%もの面積の湿地が消失したことに留意し、

2. このような湿地の消失がとりわけ先進国で多いことを認識し、

3. 19972002年戦略計画の行動目標2.6、「復元および機能回復の必要のある湿地を識別し、必要な処置を実施すること」を想起し、

4. 欧州連合では、多く国々が生物多様性の上で不可欠な湿地を維持、復元、あるいは改善するために、助成金を供給していることに留意し、

5. 生物多様性条約(第8節F)および欧州連合の「生息地訓令(1992年5月の理事会訓令92/43/EC)」で、特に自然の復元の分野に優先的に着手すると明記してあることを想起し、

6. オランダ農業自然管理漁業省との協力のもと、デンマーク環境エネルギー省主催でコペンハーゲンで1995年5月に開催されたセミナー「欧州連合における自然の復元」での結論(特に第2節)によれば、自然の復元、特に湿地では水管理問題を解決または緩和し、地表水または地下水の質を改善し、そして下流域で災害をおこすような洪水を減少するための重要な手段となりうるとした点にさらに留意し、

7. 自然復元活動を実施するためには、具体的な目標と予定期間を設定する必要があるとしている同じ結論の中の第4節2にさらに留意し、

締約国会議は、

8. 湿地の復元を国の自然環境保全、土地および水管理政策に統合するよう締約国に求める。

9. 事務局および関心を持つ締約国やパートナー機関と協力し、湿地の復元とモニタリングの手順の原則に関してのガイドラインを明らかにし、締約国からの情報に基づき、復元が必要となっている主要な湿地のリストを作成し、締約国に周知するという観点からそれらの結論を常設委員会に報告するよう科学技術検討委員会に要請する。

10. 湿地の復元に高い優先順位を与え、選定された全ての主要湿地の生息地としての質を、可能な限り復元する措置をはかるようさらに締約国に要請する。

11. 第7回締約国会議のための国別報告書の中に、湿地復元に関する項目を含むように締約国に要請する。


[英語原文:ラムサール条約事務局,1996.Ramsar Recommendation 6.15 "Restoration of wetlands", March 1996, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/rec/key_rec_6.15.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第6回締約国会議の記録」(奥田直久小林聡史 監修,東梅貞義 編集,釧路国際ウェットランドセンター 発行,1996年;環境省HP収録,2006年)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年8月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
[フォロー:【解説5】, 決議Ⅶ.17決議Ⅷ.16, 条約事務局「湿地再生」ページ(英文).]

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URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop6/key_rec_6.15_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).