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禁煙レストラン・施設の紹介

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最終更新日:2003年09月02日

 現在、2003年5月1日の法施行以降、受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法第25条に違反している施設が大半を占めています。そこで対策完了後の施設は、禁煙レストラン・禁煙施設として、ここに随時紹介させて頂きたいと思いますので、是非!! ご連絡下さい。滋賀県守山市を中心としたご紹介になります。
 
   禁煙レストラン 
      ( 店内完全禁煙施設です )
 出入り口に灰皿がある施設もあり、
                  残念です。
滋賀県守山市    
     
     
     
   分煙レストラン
      ( 殆どは法律違反状態です )
 完全禁煙化への準備段階でしょう。
滋賀県守山市  かつくら守山店 必ず最初に確認して頂いており雰囲気良好です。禁煙コーナーに煙も流れて来ずGOOD!!
   栗東市  ココス栗東店 残念!!禁煙コーナーにも煙が立ちこめてきます。場所の設定、広さとも今一歩です。
     
 
 

法律にしたがって受動喫煙対策をしてください
 

健康増進法 (2002年7月26日可決成立)
第五章
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

厚生労働省分煙効果判定基準 (2002年6月12日公表)

方法1.全面禁煙 方法2.排気装置による完全分煙

空気清浄機・分煙機はタバコ煙の有害物質が素通りするため無効です

参考ホームページ http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/
 

 

非喫煙者の意思表示バッジ
 

たばこの煙には、約200種類の有害物質が含まれています。

非喫煙者が喫煙者と同じ空間にいると、自分の意志とは無関係に、たばこの煙を吸わされてしまいます。非喫煙者が受動喫煙からの健康被害を防止するためには、禁煙や分煙施設の整備がされた場所でしか防煙できません。

しかし、喫煙者に対して「受動喫煙を受けたくない!」とはなかなか言いにくいものです。
そこで意思表示のシンボルとして黄緑色のリボンバッジを作成しました。

このバッジを着用してもらうことによって、周囲との関係を良好に保ちながら非喫煙者の受動喫煙を防止していきます。


実物の写真はこちらです。

1個500円(実費)です。送料は別途かかります。

このバッジに対するお問い合わせ、お申し込みは
福島県南会津保健福祉事務所まで

    禁煙施設  
滋賀県守山市  ごとう歯科医院  開業20年。ずっと禁煙施設です。壁はまっしろ。
     
     

 


 

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