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ラムサール条約 基調文書
ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み

日本語訳編集:
『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011年)所載の決議Ⅹ.14の和訳を,決議Ⅹ.1の和訳を用いて編集(本文段落4参照).
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条約事務局原文:
この指針を所載する『ラムサール条約湿地の賢明な利用ハンドブック』第4版(2010)第14巻「データと情報の必要」のPDFファイル: 英語 (2.4 )  フランス語 (2.5 )  スペイン語 (2.3

ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み

決議Ⅹ.14(2008年)でその付属書に採択され,同決議本文段落7の指示のもとに所要の改訂が施されて『ラムサール条約湿地の賢明な利用ハンドブック(以下,ラムサールハンドブック)』第4版(2010年)第14巻に収録されたもの]

[  前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

1)背景

1.良い実践のための助言を含む、確実な根拠のある関連データ・情報を利用できるようにすることは、湿地の賢明な利用とその生態学的特徴の維持を確保するために締約国がなす良い政策決定や義務の履行を支える鍵である。

2.このような関連データ・情報は、湿地そのもののについてのもののみならず湿地に変化を及ぼす要因についてのものも、条約の実施工程に関わったり影響を及ぼす、さまざまに異なる、 地方から地球規模までの、多くの利害関係者にとって必要である。そのような利害関係者には、条約湿地やその他の湿地の保全管理に責任のあるもの、国の政府やその条約担当機関、 地方から全国レベルのその他の行政機関、国のラムサール湿地委員会、地球規模では条約の常設委員会と科学技術検討委員会(STRP)、条約事務局も含まれる。

3.この手引きの基礎をなす「ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み」は、上記のような必要性を認めて開発されたものであり、STRPとその第1作業グループが、UNEP世界自然保護モニタリングセンター(UNEP-WCMC)からの資料を組み入れ、STRP20062008 年作業計画の優先課題52に含まれる点への応答として準備した。

4.条約の戦略計画と優先課題を通じた条約実施を明確に支えるために、下に示す枠組みは条約の2009−2015年戦略計画(決議.1)の最終目標と戦略項目に一致した構成になっている。[『ラムサールハンドブック』第4版の原注.決議.14に採択された原文では「従って、第10回締約国会議で採択された戦略計画の最終的な形と内容にあわせて所要の改訂と更新を施す必要がある。」という一文がここに続くが、『ラムサールハンドブック』への収録に当たってそれらの改訂と更新が角括弧 [ ] 囲みに明示して組入れられている。[編注]この和訳文では戦略項目の記述を,その最終的な形になっている決議.1付属書の和訳に,括弧無しでおきかえている.

5.締約国等へのこのようなデータと情報の必要性を手引きすることに加えて、この枠組みはまたSTRPが現在あるデータと情報や手引きの不足を特定し、その不足を満たすための優先課題を確立することを助けるものになると予想される。

[☝ 前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

2)条約のもとに必要なデータと情報の目的

6.データと情報を効率よく効果的に用いることが効力のある条約実施に全てのレベルで欠かせないわけであるが、ここで重要な鍵は、そのようなデータと情報を集める目的が明確に確立され認識されることである。

7.次の8つの広い範疇の「目的」が、さまざまに異なるレベルにおける条約実施を支え評価するためにどのような点でデータと情報が必要になるかを見極めるものとして定められる。

  1. 変化や進展を測る基準となる知識として
  2. 遵守と責任が果たされているかを測るため
  3. 狙いに対する出来栄えを測るため
  4. 教訓を得るため
  5. 新たに興った問題を特定するため
  6. 利益を広めるため、交流・教育・参加・普及啓発(CEPA)のため
  7. 特定の問題を解決するため
  8. 条約に登録する湿地を選定するため

8.これら広範な目的分類が、下の枠組みの表において、20092015年戦略計画の戦略項目ごとに特定されるデータ・情報の必要性を検討するにあたって、各戦略項目ではどのようなデータと情報が特定されているかを確認する手段として、適用されている。

9.データ・情報のタイプや類別の各々は複数の目的に重なって収集、提供、広報されることがしばしばある。このことは、情報戦略や情報サービスを策定したり実施したりする際に考えに入れなければならない。

[☝ 前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

3)データと情報の必要性を評価するための指導原則

10.条約が必要とするデータと情報のためのこの枠組みの適用範囲の共通理解が確実になされ、そうしてその実施にあたって確実に共通の取組み方がなされるよう、この枠組みが基づいたデータと情報の必要性評価は以下の指導原則に従って実施された。

  1. 基礎的なデータと情報として、分析されかつ評価されたデータの形態のものも実施の手引きのような形態のものも含めて、その必要性を評価すること。
  2. 締約国や条約事務局、STRP、常設委員会、締約国会議を含む全てのレベルで期待されている必要性を漏れなく含めて評価すること。
  3. 目的や任務に応じて、条約実施過程を導くために必要なデータ・情報に焦点を絞って評価すること。
  4. 必要性評価において、データ・情報を集めるにあたっては、目的に関連し適するものに焦点を絞ること。役立つかもしれないと類推できる全てのデータ・情報の単なる羅列にならないこと。
  5. 必要性評価にあたっては、戦略的計画策定や国別報告、効力指標など、条約の全ての活動に対して分野横断的に関わるものとの密接なつながりを認識して扱うこと。
  6. 必要性評価はデータと情報の既存の生成物や工程を認識して構築されるものであるが、このとき何が必要かという点に根ざし、何が既存であるかという点に引きずられないこと。

11.上記の指導原則に鑑みると、データ・情報提供の仕組みはすでに存在しているものもある(例えば実施指針)が、開発する必要があるもの或いはさらなる作業を必要とするものもあるであろう。特定された必要性に対する応答の現状を、現時点での不足と今後の優先事項の特定のために見極める必要がある。

[☝ 前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

4)条約が必要とするデータと情報のための枠組みの策定法

12.条約の任務と決定について(末尾の付表に示すように)いくつかの異なる類別が、1)決議Ⅸ.17への応答として2007年に Dave Pritchard 氏によって条約の常設委員会のためになされた締約国会議の決定の分析や、2)国連環境計画(UNEP)/IUCNの資金による生物多様性関連条約の首尾一貫した実施のための問題別モジュール「tematea」プロジェクト(www.tematea.org)によって特定され用いられたテーマ分け、3)『ラムサールハンドブック』第3版のテーマとトピックを含み、評価検討された結果、締約国等に最も役立つアプローチであると確認できたのは、それによって確認された必要性が直接に条約の2009−2015年戦略計画の戦略項目と主要成果領域に確実に関連させることができるように、同戦略計画に基づいてデータと必要性を評価することであった。

13.このようにして下の枠組みの表は、条約の戦略計画を実施するために必要となるデータと情報のさまざまに異なる類別の全てを認識するための仕組みを提供するものとなった。この枠組みは従って、湿地に関する科学的・技術的な情報とともに、政策や制度的仕組みや採用された手段といった事項に関するデータと情報の必要性も特定するものである。

14.現在のこの枠組みはまた、進行中の作業の第1段階とみなされるべきものであり、STRPがさらに見直す予定のものがいくつもある。また、この枠組みの幾つもの面で同委員会がその20092012年の優先作業の一部としてさらに推敲し加える予定であるからである。特に条約湿地の特定と登録のために必要なデータと情報についてはその全般に関してそのような予定になっている。

15.ゆえに下に添付の枠組みに特定され列記されるデータと情報のタイプは包括的というよりも示唆的なものとみなされるべきものである。さらに、締約国をはじめラムサール条約の戦略計画を実施するものは、この枠組みを用いるにあたって、

  1. 必要に応じて、各条約地域に既存の取組みや掛かり合いの中で、自国の条件や状況に適切に適合させること、ならびに、
  2. その際には、戦略計画の複数の戦略項目の達成を支えるために必要なデータと情報のタイプが他にもないかどうかを決定し、その結果をSTRPに報告して同委員会がこの枠組みをさらに発展させるにあたってそれを考慮できるようにすること。

16.下の枠組みの表は、戦略計画の戦略項目の各々に対して、国または地方レベルで必要となるデータ・情報と、国際レベルで必要となるものとを分けて示している。

17.下に示される枠組みは、列記されるデータと情報の類別の各々を収集する優先順位を提供しようとするものではない。既存のデータと情報の保持状況の調査に関して、また戦略項目を通じて条約を今後実施するために確立した優先順位に関して検討するのは各締約国の問題である。

18.そのような優先順位を検討する際に条約の20092015年戦略計画の戦略項目ごとの主要成果領域について考慮することも考えられる。締約国のこのような考慮を助けるために下の表にはそれら主要成果領域も示してある。

19.表に示された内容の理解を助けるために、つぎに4項目の追加説明を述べる。

  1. 手引きにかかる情報が示されているところでは、関連する既存の手引き(『ラムサールハンドブック』[第4版])の参照情報が添えられている。ここで『×』と示されているものは、そのような手引きを今後開発する必要があることを表す。
  2. 『国レベル』と表に分けているデータと情報の必要性は、個々の湿地レベルから全国レベルまでに適用され、条約担当政府機関やその他の政府部門、国内の科学的・技術的専門家、(条約湿地やその他の湿地の)湿地管理者等にとっての必要性も含まれる。
  3. 『国際レベル』欄のデータと情報の必要性は、地球規模で条約の機関(常設委員会、STRPCEPA監督委員会、締約国会議等)と条約事務局、ならびに超国家的規模から条約の地域区分の規模、また国境をまたぐ湿地系にとっての必要性をカバーする。
  4. データと情報のタイプは、それらが開発された空間規模あるいは提供される空間規模にあわせてどちらかのレベル(国レベルか国際レベル)の欄に挙げられている。

20.また、さらなる検討が加えられて、STRPがこの枠組みの推敲を続けることが予定されている。そのようなものとして、表に含められるデータと情報のタイプのさらなる開発(例えば条約湿地に必要とされるデータと情報の追加を通じたもの)や、国または地方規模と国際規模とのあいだのデータ・情報の流れを進めるための手引きの提供、現状で利用可能なデータ・情報についての情報を示す列を表に追加することなどが期待されている。

21.国または地方規模と国際規模における条約にかかる行動をとるもののあいだのデータ・情報の流れに関してSTRPがすでに開発した手引きの一例が、湿地の生態学的特徴の変化を検出し、報告し、対応する手順のための決議Ⅹ.16 [『ラムサールハンドブック』第4版19巻所収] の中に含まれている。この例は、条約の20092015年戦略計画では、その戦略2.4「条約湿地の生態学的特徴」2.6「条約湿地の現状」に対応する。

[☝ 前文( 章1)| 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

ラムサール条約が必要とするデータと情報のための枠組み。ラムサール条約 20092015年 戦略計画に基づくデータと情報のタイプの示唆的リスト。

原注。
  1. 指針等が必要なデータに挙げられている場合、『ラムサールハンドブック』[第4版(2010年)] の関連する巻号を『HBx』として示し、「ラムサール条約技術報告書 Ramsar Technical Report (RTR)」の関連して役立つ巻号を『RTRx』として示す。必要があると示された指針に対して『(×)』が添えられたものは、ラムサール条約が関連の手引きをまだ採択していないということを示す。
  2. 『メタデータ』とは一般に『データに関するデータ』と説明される。個別のデータセットの、なかんずく、蓄積年数や、正確さ、内容、規模、信頼度、系譜、著者、管理者などを記述する情報を含め、多くの要素をもつものである。

最終目標1.湿地の賢明な利用.
湿地の保全と賢明な利用が貧困撲滅、気候変動の影響緩和と適応、病気や自然災害の防止に寄与することを確実にしつつ、地方に暮らす先住ならびに非先住の人々の参加を得、伝統的な知識を活用し、全ての締約国が必要かつ適切な手段と措置を策定し採択し用いることによって、全ての湿地の賢明な利用の達成に向けて行動する。

最終目標1.湿地の賢明な利用.
20092015年 戦略計画収集され提供される必要のある情報データメタデータの示唆的リスト
戦略項目2015年までの成果領域国レベル国際レベル
戦略1.1.湿地の目録と評価
特に全ての湿地の賢明な利用に関する条項の適用において、条約の履行状況について情報提供し履行を進めるために、ラムサール条約の定義による全てのタイプの湿地の範囲や状態ならびに適切な規模における湿地資源について、記載、評価、モニタリングを行う。[STRP(科学技術検討委員会)の助言とIOP(国際団体パートナー)の支援によって締約国が実施]
1.1.
 条約の「湿地目録の枠組み」に則った全国規模の湿地目録が、全ての国で完成されていること。湿地目録は、各湿地の重要性、条約湿地の基準を満たす湿地、再生に取組むべき湿地、これまであまり指定されていない湿地タイプ、湿地が提供する生態系サービス等の情報が盛り込まれて包括的なものとなっており、可能な限り広く提供されていること。[国レベル:締約国]
1.1.
 すべての国家湿地目録の情報を集め、関連する各国そして国際的なデータベースにリンクするような、容易にアクセスできるインターネット上のメタデータベースを条約事務局が運営していること。[地球規模:条約事務局]
湿地タイプの位置と分布(全国湿地目録)
生態学的特徴の記述[訳注.ラムサール条約生態学的特徴記述票(決議.15付属書)、以下同じ。]
生態学的特徴の現状(前項のサブセットでもよい)
保全管理目標
生態学的特徴の変化時系列(モニタリングと調査を通じて)
湿地の価値(サービス)
悪影響、脆弱性、リスク
全国的な現状と傾向
条約事務局に提供されたデータと情報の特定
国際的な現状と傾向
各国の湿地目録の現状
指針や定義([HB131518]、RTR1
締約国等より条約事務局へ届けられたデータと情報の特定
戦略1.2.地球規模の湿地情報システム
湿地のデータや情報がより容易に利用できるよう、パートナーシップや自発的資金提供を通じて、地球規模の湿地情報システムを開発する。[締約国、条約事務局、STRPが助言しIOPが支援]
1.2.
 ウェブサイトで、湿地の分布と状況についての地球規模のデータと情報が利用可能になっていること。[地球規模:STRP]
1.2.
 地球規模の湿地観測システムが、湿地の状態の変化を報告していること。[地球規模:STRP]
[提案される地球規模湿地観測システム(Global Wetland Observing System (G-WOS))の展開に従ってSTRPが開発すること] [提案される地球規模湿地観測システム(G-WOS)の展開に従ってSTRPが開発すること]
戦略1.3.政策、立法、制度
条約の賢明な利用条項が効果的に適用されるよう、全ての締約国において、適切な行政機構の増強も含めて、政策や立法、施策を策定し実施する。[締約国、条約事務局]
1.3.
 全ての締約国によって、「国家湿地政策」や全く同等の政策が策定されており、貧困撲滅戦略、水資源管理・水利効率化計画、沿岸域および海洋域の資源管理計画、全国森林プログラム、持続可能な開発のための国家戦略、農業に関する国の政策や手段等を含む、他の戦略的計画の策定過程において統合されていること。[国レベル:締約国]
1.3.
 締約国が、湿地に影響を及ぼす政策、プログラム、事業計画に対する「戦略的環境影響評価」を実施していること。[国レベル:締約国]
国家湿地政策
他の分野(水、健康、国土計画など)との政策のつながり
立法、制度、統治の枠組み
能力の必要性
効力指標
湿地に影響を及ぼす政策の戦略的環境影響評価
効力指標[訳注.ラムサール条約の履行効果を評価する“成果指向”の生態学的指標(決議.1付属書D)、以下同じ。]
指針と定義([HB216]、決議Ⅹ.17
事例研究や最善の実践の研究
戦略1.4.湿地の恩恵サービスの部門横断的認識
湿地の賢明な利用を達成するための方法論を開発し普及させることによって、生物多様性の保全、水供給、沿岸域の保護、総合沿岸域管理、洪水防御、気候変動の影響緩和や適応、食料保障、貧困撲滅、ツーリズム、文化遺産、科学研究などに果たす湿地の重要性について、認識を高め、政策決定の際にいっそうの注意を払う。[締約国、条約事務局、STRP、IOP]
1.4.
 全国および地方レベルで、貧困撲滅の目標や、食物や水の保障計画に対して貢献する、湿地プログラムや事業が策定され実施されていること。[国レベル:締約国]
1.4.
 湿地の(特に条約湿地の)生態系サービスとその価値の分析が、全ての締約国において実施されていること。[国レベル:締約国]
1.4.
 湿地の社会経済学的価値や文化的遺産としての価値が、湿地の賢明な利用と管理において十分に考慮されていること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
生態系サービスの価値
他の部門における主要関係者
機会(湿地がその役割を果たす果たす可能性のある機会)
効力指標
効力指標
指針と定義([HB812]、RTR3
事例研究や最善の実践の研究
機会(湿地がその役割を果たす果たす可能性のある機会)
生態系サービスの価値
戦略1.5.条約の役割の認識
湿地生態系を管理するための独自の仕組みである点を強調することによって、条約に関する認識を全てのレベルで高める。他の地球規模の条約や取組における目標達成のためにも有効な取組として条約を役立てていく。[締約国、条約事務局、STRP、IOP]
1.5.
 地球規模の環境にかかる組織や条約が、ラムサール条約がこれまで発展させてきた湿地生態系の管理、賢明な利用、保全の仕組みを認識して適用していること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
[開発すること] [開発すること]
戦略1.6.科学に根ざした湿地管理
国の政策や湿地管理計画を、技術的および伝統的知識を含めた、最善の科学的知識に基づくものとすることにより、賢明な利用概念の成功手法を促進させる。[締約国、条約事務局、STRP、IOP]
1.6.
 湿地の持続可能性にとって重要な領域、例えば農業と湿地の相互作用、気候変動、生態系サービスの評価等において質の高い研究が完了し、適切な様式で広範に普及され、適用されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP
1.6.
 全ての湿地管理計画が、潜在的脅威に関する研究を含め、しっかりした科学的研究に基づいて策定されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP
[開発すること] [開発すること]
戦略1.7.統合的水資源管理
生態系に根ざしたアプローチを適用しつつ、「統合的水資源管理」の政策と実施を、全ての締約国において計画策定において、そして政策決定過程において、特に地下水管理、集水域・河川流域管理、沿岸域と沿岸近くの海域のゾーニング計画策定、気候変動の影響緩和・適応の活動等に含める。[締約国、STRP、IOP]
1.7.
 水資源管理と水の効率化計画に関する「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)」の目標達成への貢献として、全ての締約国が、水資源管理に関する政策決定に役立つよう「生態系のための水の配分と管理に関するラムサール条約の手引き(決議.1付属書)」を利用できるようにしていること。[国レベル:締約国]
1.7.
 全ての締約国が自国の水ガバナンスと管理において、河川流域規模の水資源管理に必須な、自然の水のための社会基盤として湿地を管理していること。[国レベル:締約国]
1.7.
 気候変動の影響緩和や適応に果たす湿地の役割を高める国家政策や指針が策定中か完成していること。[国レベル:締約国]
1.7.
 統合的水資源管理の計画策定を奨励するラムサール条約の役割が、環境に関する国際的努力の一部として確立されていること。[地球規模:条約事務局、STRP
1.7.
 締約国が、農業システムを支える湿地の役割を持続させ高めるための計画をまとめあげていること。[国レベル:締約国]
現在の水資源のにかかる
政策とその実施
水の配分
効力指標
事例研究や最善の実践の研究
湿地と気候変動への適応や緩和
効力指標
指針と定義([HB81011]、決議Ⅹ.19
事例研究や最善の実践の研究
集水域レベルの水資源管理
生態系に基づく水管理方法の総括
湿地と気候変動への適応や緩和
戦略1.8.湿地再生
湿地の再生や機能回復が有益で長期的な環境的・社会的・経済的利益が得られる、優先度の高い湿地や湿地系を特定し、それらの回復に必要な施策を実施する。[締約国、条約事務局、IOP
1.8.
 全ての締約国が再生策の優先度の高い湿地を特定していること。少なくとも半分の締約国において、それらの再生事業を進めているか完了していること。[国レベル:締約国]
1.8.
 条約の湿地再生ホームページに、新たな事例研究や方法が追加されていること。[地球規模:STRP;国レベル:締約国]
再生・回復を要する湿地の目録(目録、事前評価、モニタリングを参照する)
実施された策
実施策の影響
指針と定義([HB19])
事例研究や最善の実践の研究
戦略1.9.侵略的外来生物種
湿地、特に条約湿地の生態学的特徴に悪影響を及ぼしている、あるいはその可能性のある侵略的外来生物種の国内目録をつくり、その目録とIUCNの「地球規模侵入種登録簿 Global Register on Invasive Species (GRIS)」とが相互補完的になるよう締約国に奨励する。湿地系の侵略的外来生物種を予防、制御、根絶するための手引きを開発し、その手順や取組を進める。[締約国、STRP、他機関、IOP
1.9.
 湿地、特に条約湿地の生態学的特徴に悪影響を及ぼしている、あるいはその可能性のある侵略的外来生物種の国内目録を、全ての締約国が備えていること。[国レベル:締約国]
1.9.
 締約国が、自国の湿地生態系において侵入種が起こしている問題をより包括的に特定していること。[国レベル:締約国]
1.9.
 侵入種の防除と管理に関する国家政策や指針が湿地について策定されていること。[国レベル:締約国]
1.9.
 「世界侵入種計画 Global Invasive Species Programme (GISP)」との協力の下に、地球規模での包括的で最新の手引きを全ての利害関係者が利用できるようになっていること。[地球規模:STRP
1.9.
 侵略的外来生物種に関する国際的な規制にある欠点への対策について生物多様性条約との協働が高まっていること。[地球規模:条約事務局]
現在潜在的侵入問題
実施された策
実施策の影響
指針と定義(×)
事例研究や最善の実践の研究
戦略1.10.民間企業
湿地の保全と賢明な利用への民間企業の参画を促進する。[締約国、条約事務局]
1.10.
 湿地に影響を及ぼす企業の活動や投資に対して、条約の手引き(『ラムサールハンドブック』[第4版120巻])や他の関連する指針に含まれる、湿地の保全と賢明な利用の概念や取組み方を適用することが、民間企業において大きく前進していること。[地球規模から地方レベルまで:民間企業]
1.10.
 湿地の賢明な利用と条約湿地の管理に、民間企業の参画が増加していること。[地方レベル:民間企業]
1.10.
 湿地保全に役立つ選択を消費者が可能になるような啓発資料が利用できるようになっていること。[国レベル:民間企業、締約国]
利害関係者と権利保持者
事例研究や最善の実践の研究
奨励措置、その影響とその可能性
湿地保全に役立つ消費選択を可能にするような啓発資料
事例研究や最善の実践の研究
奨励措置、その影響とその可能性
戦略1.11.奨励措置
条約の賢明な利用条項の適用を奨励する措置を促進する。[締約国、条約事務局、IOP
1.11.
 全ての締約国において、湿地に関する奨励措置のこれまで以上に良い企画が立てられ、実施されていること。また全ての締約国において、湿地に良い影響を及ぼす奨励措置と悪影響を及ぼすものを、これまで以上に良くモニタリングされ評価されていること。[国レベル:締約国]
[要検討]
良い効果を及ぼす奨励措置と、悪影響を及ぼす措置の除去のための、良い実践の手引き(×)

[☝ 前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

最終目標2.国際的に重要な湿地.
全ての締約国が条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」を適切に実施することによって、ならびに同戦略的枠組み或いは同等のプロセスの国内での適用を通じて国際的に重要であると認められてはいるがまだ公式に条約湿地に指定されていない湿地の適切な管理と賢明な利用によって、水鳥のフライウェイ[渡りの経路や範囲]や魚類個体群を含む地球規模の生物多様性保全のために重要であり、また人々の暮らしを支えるために重要である湿地の国際的なネットワークを発展させ維持する。

最終目標2.国際的に重要な湿地.
20092015年 戦略計画収集され提供される必要のある情報データメタデータの示唆的リスト
戦略項目2015年までの成果領域国レベル国際レベル
戦略2.1.条約湿地の指定
条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」を適用する。[締約国]
2.1.
 全ての締約国が、上記「戦略的枠組み」を用いて、適切な場合には近隣諸国との協力関係の下に国境をまたぐ湿地も含めて、条約湿地の指定と管理についての全国的な計画と優先項目とを揃えていること。[国レベル:締約国]
2.1.
 全ての条約湿地の情報票が、完成されるか、適切に更新されて、提出されていること。[国レベル:締約国]
2.1.
 全世界で少なくとも 2,500か所、延べ2億5000万が条約湿地に指定されていること。[国レベル:締約国]
2.1.
 締約国が、条約湿地リスト(登録簿)に十分に選出されていない湿地タイプからの条約湿地指定を熟慮していること。[国レベル:締約国]
全国的な湿地目録と生態学的特徴の記述
全国的なデータセット(条約湿地選定基準の各々に対する検定のため)
上記2点から導かれる候補湿地の選定
[原注.
20092011年のSTRPの作業が同基準による選定方法をさらに精巧にする予定。]
選定基準と手引き([HB17]、RTR1
国際的なテータセット(選定基準を満たす湿地の検定のため)
候補地の選定過程の適用状況
[原注.
20092011年のSTRPの作業が同基準による選定方法をさらに精巧にする予定。]
戦略2.2.条約湿地の情報
「条約湿地データベース」を含んだ「条約湿地情報サービス」が、さらなる条約湿地の選定を導くツールとして、また調査研究と評価のためのツールとして、利用可能であり増強されており、ならびにそれが条約事務局によって効果的に管理されている。[STRP、条約事務局、IOP
2.2.
 利用者にとってインターネット上の利便性が高まるように、条約湿地のデータおよび情報サービスが検討され、再構成され、改善されていること。また、全ての湿地についての地球規模の情報・観測システムにつながっていること。[地球規模:STRP、条約事務局、IOP
2.2.
 締約国が条約湿地のさらなる指定のために不足している部分や優先順位を特定するのを助けるため、「条約湿地情報サービス」が締約国に一連のツールや支援を提供していること。[地球規模:条約事務局、IOP
締約国会議とそれが指定する手順により定義される湿地情報票を完成させるために必要なデータと情報
条約事務局に提供されたデータと情報の特定
候補湿地:締約国から提供される全国的な候補地一覧
指定済の条約湿地:締約国会議とそれが指定する手順により定義される湿地情報票の完成
候補湿地:締約国から提供される全国的な候補地一覧
指針(×)
締約国等より条約事務局へ届けられたデータと情報の特定
戦略2.3.湿地管理計画策定 — 新たな条約湿地
条約湿地指定が当該湿地の効力のある管理計画の策定の契機になりうることを認識しつつ、新たな条約湿地は全て、効果的な管理計画策定が指定以前に開始されているべきで、管理に必要な資源も確保しているべきである、という考え方を全般的に奨励する。[締約国、IOP、条約事務局]
2.3.
 新たな条約湿地指定には、その目標を満たす予算や人員確保がうまくいかない可能性をも考慮し、指定が将来の管理計画策定の契機となる可能性を認識しつつ、全てあるいは大部分の新規条約湿地指定において、適切な管理計画策定プロセスが確立されて提出されていること。さもなくば、そのような目標に向けて作業を進めるという約束がなされていること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
条約湿地指定候補地一覧
管理計画策定のためのデータと情報(生態学的特徴の記述を含む)
手引き([HB18])
戦略2.4.条約湿地の生態学的特徴
全ての条約湿地の生態学的特徴を、計画策定と管理を通じて、維持する。[締約国、条約事務局、IOP
2.4.
 各国の条約湿地全てについて、効果的な管理計画の策定に進展があること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
2.4.
 全ての条約湿地について、生態学的特徴の維持のための管理目標が、管理計画策定の一部として確立されていること。[地方レベル:湿地管理者]
2.4.
 条約湿地、湿地保護区、その他の湿地で、広い湿地においてはゾーニングの手法が取り入れられていること(勧告5.3決議Ⅷ.14参照)。条約湿地やその他の湿地で、面積の小さな湿地や特に影響を受けやすい湿地では、厳密な保護措置が規定されていること。[地方レベル:湿地管理者]
2.4.
 条約湿地において、関係省庁、市民や地域社会、その他の利害関係者の参加のもとに、適切な場合には企業部門も含めて、また争点解決の仕組みとしても、部門横断的な湿地管理委員会が設置されていること。[地方レベル:湿地管理者]
2.4.
 全ての条約湿地について、その生態学的特徴の現状把握が完了し、条約第3条2[生態学的特徴の変化の通達義務]を実施する基礎に用いられていること。[地方レベル:湿地管理者]
生態学的特徴の記述
湿地管理目標、およびその変更の容認限度
生態学的特徴の現状
生態学的特徴の変化時系列(モニタリングと調査を通じて)
指針と定義、生態学的特徴を記述するフォームを含む([HB718]、決議Ⅹ.15
効力指標:現状と傾向の報告
戦略2.5.条約湿地管理の効力
条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」に沿って、全ての条約湿地について、管理のための取り決めに効果があるかないかを検討し総括する。[締約国、STRP
2.5.
 全ての締約国が、上記「戦略的枠組み」を用いて、既存の条約湿地について検討し、自国の条約湿地の全てが「戦略的枠組み」の規定を満たしていることを確証していること。あるいは改善の余地があるにもかかわらず改善していない条約湿地を特定していること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
効力指標
管理の効力を高めるためのツールを各国の状況の下で適用するための手引き
管理目標
モニタリングの結果
管理の効力を高めるためのツールの手引き([HB71718])
効力指標
戦略2.6.条約湿地の現状
条約湿地の状態をモニタリングして、その生態学的特徴の悪化に対処し、条約事務局に条約湿地に影響を及ぼす変化を通達し、適切な場合には問題に対処するツールとして「モントルーレコード」と「ラムサール諮問調査団」を適用する。[締約国、条約事務局、IOP
2.6.
 人為的活動によりその生態学的特徴がすでに変化している、変化しつつある、または変化するおそれがある条約湿地をもつ締約国は全て、条約第3条2の要件に沿って条約事務局に報告していること。[国レベル:締約国]
2.6.
 「モントルーレコード」に掲げられた湿地で、同レコードから外すために必要な対策について助言を提供する「ラムサール諮問調査団」をまだ受け入れていない条約湿地全てについて、当該締約国が同諮問調査団を要請すること。[国レベル:締約国]
2.6.
 条約履行の効果を評価する結果志向の生態学的指標のうち、関連する指標を実施していること。[地球規模:STRP;国レベル:締約国]
個々の湿地の事例研究
管理目標並びに条約の諮問調査団に対するモニタリングの結果
開発提案に対する環境影響評価
条約事務局に提供されたデータと情報の特定
指針([HB161719]、決議Ⅹ.15Ⅹ.16
条約第3条2の報告フォーム[ラムサール条約生態学的特徴記述票(決議.15付属書表1)]とその報告
モントルーレコード質問票[決議.1付属書]
条約第2条5の報告[条約湿地の改廃の報告]
条約第4条2の報告[条約湿地の改廃に対する補償措置の報告]
諮問調査団の報告
締約国等より条約事務局へ届けられたデータと情報の特定
戦略2.7.その他の国際的に重要な湿地の管理
まだ公式に条約湿地に指定されていないが、条約の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」或いは同等のプロセスの国内での適用を通じて、条約湿地の要件を満たしている国際的に重要な湿地について、その適切な管理と賢明な利用が達成されている。[締約国]
2.7.
 生態学的特徴の維持に関する条約の手引きが、まだ条約湿地に指定されていないが国際的に重要であると認められている湿地に、優先して適用されていること。[国レベル:締約国;地方レベル:湿地管理者]
[開発すること] [開発すること]

[☝ 前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

最終目標3.最終目標3.国際協力.
特に「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」の積極的な適用を通じ、効果的な国際協力によって湿地の保全と賢明な利用を高める。

最終目標3.国際協力.
20092015年 戦略計画収集され提供される必要のある情報データメタデータの示唆的リスト
戦略項目2015年までの成果領域国レベル国際レベル
戦略3.1.多国間環境協定等との相乗作用とパートナーシップ
国際的ならびに地域的な多国間環境協定(MEAs)や他の政府間機関(IGOs)とパートナーとして協働する。[締約国、条約事務局、IOPSTRP
3.1.
 「生物多様性条約とラムサール条約との共同作業計画」、「ボン条約及びアフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定とラムサール条約との共同作業計画」が実施されており、「生物多様性関連条約連絡グループ(BLG)」にラムサール条約が引き続き参加していること。[地球規模:条約事務局、STRP;国レベル:締約国]
3.1.
 砂漠化対処条約(UNCCD)や、気候変動枠組条約(UNFCCC)との共同活動を、「リオ条約の合同連絡グループ(JLG)」への参加を含めて、適切に展開していること。[地球規模:条約事務局、STRP
3.1.
 「アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)」の「行動計画」にラムサール条約の課題や仕組みが十分に組み入れられており、関係締約国によって実施されていること。[地域規模:条約事務局;国レベル:締約国、IOP
3.1.
 国連環境計画(UNEP)や、国連開発計画(UNDP)、国連欧州経済委員会(UNECE水条約、国連食糧農業機関(FAO)、ユネスコ、世界保健機関(WHO)、世界観光機関(UNWTO)、国際熱帯木材機関(ITTO)、国連森林フォーラム(UNFF)とその森林共同パートナーシップ、欧州共同体(EC)、東南アジア諸国連合(ASEAN)、アジア太平洋経済協力(APEC)、ベンガル湾地域技術経済多部門的協力イニシアティブ(BIMSTEC)、南アジア地域協力連合(SAARC)等、関連国連機関やその地域組織との、ならびに「国連水関連機関調整委員会(UN-Water)」を通じて、さらなるパートナーシップの取組が開始されていること。[地球規模:条約事務局、STRP;国レベル:締約国、IOPの支援]
3.1.
 適切な多国間環境協定との調整が図られた情報管理および報告手法が、各国レベルで利用できるようになっており、広く用いられていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
多国間環境協定や政府間機関の担当窓口や組織配置に関する情報の共有
多国間環境協定や政府間機関の担当窓口や組織配置
共同作業計画等の取り決め
調和された国際的な情報システムと報告システム
戦略3.2.条約の地域イニシアティブ
条約の下での地域的取り決めにおいて、既存のものを支援し、追加のものを促進する。[締約国、条約事務局、IOP
3.2.
 「ラムサール条約の枠組みにおける地域イニシアティブの2009−2012 年の運用指針」(決議.6付属書)を適用して、条約の下に実行可能な地域的取り決めが策定され、新たな地域イニシアティブの確立や既存のものの強化に結びついていること。[地球規模:条約事務局、常設委員会;地域規模:地域イニシアティブ、IOPの支援]
知識ネットワークの、誰がだれで何故といったリスト
資源と能力のための機会
事例研究や最善の実践、指針、専門家リストを届ける(湿地にかかるクリアリングハウスの仕組みを提供する)ための知識ネットワーク(湿地の賢明な利用資料センター)
手引き(イニシアティブ策定)(決議Ⅹ.6
戦略3.3.国際援助
海外投資も国内投資も含めて、湿地に影響を及ぼす開発プロジェクトの全てについて、環境上の安全対策や影響評価がそれらの必須の構成要素となるようにするとともに、湿地の保全と賢明な利用を支援する国際援助を促進する。[締約国、条約事務局、IOP
3.3.
 二国間援助機関を有する締約国が、貧困撲滅等の国際的な目標と優先事項に関連させて、湿地の保全と賢明な利用にかかるプロジェクトに対する資金援助に優先度を与えることを当該機関に奨励していること。[国レベル:締約国]
3.3.
 国際開発機関、銀行、金融機関、民間の投資家や開発業者等から提案される補助金や貸付、開発プロジェクト等が、環境上の安全対策や環境影響評価を含めていること。[地球規模:条約事務局、開発機関]
自国へ援助する団体の情報(誰が何を自国のどこで):例.地球環境ファシリティ(GEF
援助団体の情報(誰が何をどこで)
戦略3.4.情報と専門技術の共有
湿地の保全と賢明な利用にかかる専門的技術や情報の共有を促進する。[締約国、条約事務局]
3.4.
 締約国が国別報告書準備のための情報管理に必要とする時間が低減されており、同時により質の高い報告がいっそう折よく作成されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
3.4.
 条約事務局がそのホームページ等の手段で普及できるように、締約国が提供する情報の流れ(例えば、条約に関連する政策、条約湿地の管理計画やモニタリング結果等)が増していること。[国レベル/地域規模:締約国、IOPの支援]
3.4.
 科学技術検討委員会によって評価された湿地関連の研究成果が、「ラムサール条約技術報告書」や、条約や国際団体パートナーのホームページ、その他の手段を通じて、広報され広範に利用できるようになっていること。[地球規模:条約事務局、STRPIOP;国レベル:締約国]
知識ネットワークの、誰がだれで何故といったリスト:CEPA担当窓口、STRP担当窓口、国の湿地委員会ほか
国別報告のための情報共有管理能力
事例研究や最善の実践、指針、専門家リストを届ける(湿地にかかるクリアリングハウスの仕組みを提供する)ための知識ネットワーク(湿地の賢明な利用資料センター)
国別報告書とその総合
戦略3.5.国境をまたぐ湿地・河川流域・移動性動物種
国境をまたぐ湿地に依存している生物種のモニタリングや管理の協力も含め、国境をまたぐ湿地や水文学的流域の目録作りや管理のための協力を促進する。[締約国、条約事務局、IOP
3.5.
 該当地域では、全ての締約国が国境をまたぐ湿地・河川流域・移動性動物種を特定していること。ならびに、締約国がそれら国境をまたぐ湿地・河川流域の共同管理の仕組み作りを話し合っていること。[国レベル:締約国]
3.5.
 河川流域や沿岸域システムが国境をまたぐ地域では、締約国が、共同管理委員会や共同管理当局に加わることを検討していること。[国レベル:締約国]
3.5.
 特に「アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定」や、「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ」、「西半球シギチドリ類保護区ネットワーク」、「中央アジアフライウェイ・イニシアティブ」に例証される地域的な湿地ネットワークや取組が、湿地に依存する他の移動性動物種に対しても新たに設立されていること。[地球規模:条約事務局、STRP、他の多国間環境協定;国レベル:締約国]
国境をまたぐ系の国レベルでの目録
利用可能な既存の協力の仕組み
手引き事例研究や最善の実践の研究:いかにして管理協力するか(×)

[☝ 前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

最終目標4.制度的能力・効果.
条約が、必要な実施機構や資金、能力を確保することによって、その使命を果たすよう前進する。

最終目標4.制度的能力・効果.
20092015年 戦略計画収集され提供される必要のある情報データメタデータの示唆的リスト
戦略項目2015年までの成果領域国レベル国際レベル
戦略4.1.交流・教育・参加・普及啓発(CEPA
湿地の保全と賢明な利用を交流・教育・参加・普及啓発を通じて促進するために、条約のCEPAプログラム(決議.8)の適切な実施を全てのレベルで支援し協力する。また、条約の最終目標や仕組み、主要な発見などについての広範な啓発に取組む。[締約国、条約事務局、研修センター、IOP、「ラムサール条約のための能力育成諮問委員会(Advisory Board on Capacity Building for the Ramsar Convention)」]
4.1.
 全ての締約国が、国家で(ならびに、地方、集水域、個々の湿地まで適当なレベルで)「ラムサール条約CEPA行動計画」を確立していること。[国レベル:締約国]
4.1.
 全ての締約国が、条約湿地において湿地教育センターを少なくともひとつは設立していること。[国レベル:締約国]
4.1.
 湿地と文化的・経済的に結びついている利害関係者や、生計を湿地に依存している人々が、湿地管理計画の策定と実施において確実に参加できるようなやりかたを、全ての締約国が確立していること。[国レベル:締約国]
4.1.
 少なくとも半数の締約国が、湿地の保全と賢明な利用に関する研修の必要性を全国的および個々の湿地レベルで評価していること。[国レベル:締約国]
4.1.
 締約国が研修や広範な能力育成のための計画を策定しそのための活動を実施できるよう、「ラムサール条約のための能力育成諮問委員会」が実践的な助言を締約国に提供していること。[地球規模:能力育成諮問委員会]
4.1.
 条約による湿地の管理や賢明な利用と保全の仕組みが、地球規模から地域規模、各国、各地方のレベルまで、広範な利害関係者によって適用されていること。[地球規模から地方レベルまで:全ての関係者]
4.1.
 条約による、政策決定のための枠組みやネットワーク、技術的文書等が、広範な対象者の手に届き適用されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル/地域規模:締約国、IOPの支援]
4.1.
 戦略項目1.3に特筆される政策や立法、制度的ガバナンスの仕組みに関して、それらを実施するために必要な能力や研修の必要性を、かなりの割合の締約国が評価していること。[国レベル:締約国]
(条約のCEPAプログラムに築かれた)交流の仕組み
利害関係者と権利保持者
文化的な恩恵とサービス
事例研究
研修の必要性の特定
利用可能な研修の課程やツール
条約の2009−2015年CEPAプログラム([HB6]、決議.8)
条約のCEPAウェブサイト
参加型管理の指針([HB7])
研修と能力向上の枠組み
戦略4.2.条約の財政能力
条約運用や仕組み、プログラムの実施が締約国会議の期待を果たせるよう、必要な予算を利用可能な既存の財政資源を効果的に用いることによって確保する。条約履行のための新たな資金を結集するための選択や仕組みを探究し実現する。[締約国、条約事務局]
4.2.
 条約の責任と優先課題を締約国会議が決定したとおりに効果的に果たせるよう、適切な資源とそれを支える財政方針が整備されていること。[地球規模:条約事務局;国レベル:締約国]
4.2.
 締約国会議が配分した予算を条約事務局が最大限効果的に運用しつつ、条約のための予算が明瞭に準備され管理されていること。[地球規模:条約事務局]
各国からの拠出について定期的に更新された情報
予算報告
各国からの拠出について定期的に更新された情報
戦略4.3.条約の機関の効果
締約国会議、常設委員会、科学技術検討委員会、ならびに条約事務局が、条約履行を支えるために極めて効果的に運営されているようにする。[締約国、条約事務局]
4.3.
 全ての締約国が(第11回締約国会議までに)CEPA担当窓口と科学技術検討委員会担当窓口を指定していること。および、条約担当政府機関の窓口や公式連絡の外交窓口などの変更が条約事務局が適時に更新できるように伝えられていること。[国レベル:締約国]
4.3.
 国別報告書が、締約国会議のたびに条約の戦略計画の実施状況を評価し報告するために用いられていること。[地球規模・地域規模:条約事務局]
4.3.
 締約国会議によって採択された運用規則と作業計画を、条約の機関が果たすための資金と活動支援が、利用可能な資源を賢明に使うことによって適切に当てられていること。[地球規模:条約事務局、締約国]
4.3.
 条約事務局が、常設委員会の助言を受けて、湿地の保全と賢明な利用に関して新たに生ずる重要問題に対応できるよう、職員業務の優先度や能力を十分に統率していること。[地球規模:条約事務局]
各国の条約担当政府機関の担当窓口、CEPA担当窓口、STRP担当窓口の更新情報ならびに連絡先詳細
締約国会議ならびに常設委員会への条約事務局とSTRPからの報告
各国の条約担当政府機関の担当窓口、CEPA担当窓口、STRP担当窓口のリスト
戦略4.4.国際団体パートナー(IOP)等との協働
条約の国際団体パートナー等と協働することによる利益を最大にする。[条約事務局、IOP
4.4.
 第11回締約国会議までに、各国際団体パートナーが条約事務局との覚書を更新していること。それには、複数の国際団体パートナーによる共同行動も含めることができる。そして、2015年までに、それら覚書が総括され必要に応じて改訂されていること。[地球規模:条約事務局、IOP
4.4.
 条約の科学面、技術面、ならびに政策面の作業への支援が、国際団体パートナーの現行プログラムのなかに統合されていること。[地球規模:IOP
4.4.
 条約にとって優先度の高い課題のためのパートナーシップを結集できるよう、国際団体パートナー等による努力がなされていること。[地球規模:条約事務局、IOP;国レベル:IOP、締約国]
各国で利用可能な能力や支援についてのIOPからの情報
IOPからの報告
定期的に更新された連絡先一覧
協力の覚書等の取り決め

[☝ 前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1)☟]

最終目標5.加盟国.
条約への加盟を世界の全ての国に広めること。

最終目標5.加盟国.
20092015年 戦略計画収集され提供される必要のある情報データメタデータの示唆的リスト
戦略項目2015年までの成果領域国レベル国際レベル
戦略5.1.加盟国
世界の全ての国の加盟を確保し、適切な水準の支援を提供する。[締約国、条約事務局]
5.1.
 第11回締約国会議までに少なくとも加盟国が 170ヶ国にのぼり、第12回締約国会議までに加盟可能な国全てが加盟していること。[地球規模:条約事務局、常設委員会]
5.1.
 本戦略計画の実施のための締約国への支援、特に最近加盟した国々に対して、提供するに十分な資金の確保に努める。[地球規模:条約事務局、常設委員会、援助する締約国]

加盟のための義務や過程についての手引き
将来の加盟国への加盟の手引き

[☝ 前文( 章1)・ 枠組表(戦略計画の最終目標1) ]


付表
条約の任務の類別のしかた

[編注]☝ この付表の経緯は,この付属書の前文段落12に説明されている

付表.条約の任務の類別のしかた.
任務の類別
決議.17「締約国会議の決定の再検討」での類別ラムサールハンドブック』第3版での類別国連環境計画(UNEP)・IUCN問題別モジュール「tematea」での類別ラムサール条約 20092015年 戦略計画での類別
条約の管理と運営
地域別の問題
戦略計画、作業計画、国別報告書
財政と加盟国
パートナーシップ、調整、相乗作用、国際協力(開発援助を除く)
開発援助、貧困削減
湿地目録、評価、モニタリング
生態学的特徴、変化への応答、管理と再生
条約湿地指定プロセス(個々の条約湿地ではなく)
個々の湿地の保全
賢明な利用(含む泥炭地、統合的水資源管理、統合的沿岸域管理、国の計画策定、市民参加等)
交流、教育、普及啓発、能力育成
湿地の賢明な利用の概念的枠組み
国家湿地政策の策定と実施
法と制度の湿地の保全と賢明な利用を促進するための見直し
20032008年の広報教育普及啓発プログラム
湿地の管理への地域社会及び先住民の参加の確立と強化
条約の水関連の手引きを統合する枠組み
湿地の保全と賢明な利用の河川流域管理への統合
湿地の生態学的機能を維持するための水の配分と管理の指針
湿地の生態学的特徴を維持するための地下水管理
統合的沿岸域管理における湿地の問題
湿地の目録と評価ならびにモニタリングの統合的枠組み
湿地目録の枠組み
環境影響評価の法制度・プロセス及び戦略的環境影響評価に生物多様性関連事項を組み込む指針
国際的に重要な湿地のリストを拡充するための戦略的枠組みと指針
生態学的特徴の変化の扱い
条約湿地及びその他の湿地の管理の枠組み
条約の下での国際協力の指針
アセスメント
法律的手段と国家政策
管理
経済的手段
資源の提供
広報、教育、普及啓発
協力
分野横断的義務
湿地の目録と評価
地球規模の湿地情報システム
政策、立法、制度
湿地の恩恵/サービスの部門横断的認識
条約の役割の認識
科学に根ざした湿地管理
統合的水資源管理
湿地再生
侵略的外来生物種
民間企業
奨励措置
条約湿地の指定
条約湿地の情報
湿地管理計画策定 — 新たな条約湿地
条約湿地の生態学的特徴
条約湿地管理の効力
条約湿地の現状
その他の国際的に重要な湿地の管理
多国間環境協定等との相乗作用とパートナーシップ
条約の地域イニシアティブ
国際援助
情報と専門技術の共有
国境をまたぐ湿地・河川流域・移動性動物種
交流・教育・参加・普及啓発
条約の財政能力
条約の機関の効果
国際団体パートナー等との協働
加盟国

[ PDF(85 zip] [ Word(29 zip]    [ Top ] [ Back ]
[英語原文:
Ramsar handbook 4th edition ラムサール条約事務局,2010.「A Framework for Ramsar data and information needsIn: Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, 4th edition, vol. 14. Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland. [on-line] http://www.ramsar.org/pdf/lib/hbk4-14.pdf (2.4 mb). pp. 7-30.
[決議.14(2008年)でその付属書に採択され,同決議本文段落7の指示のもとに所要の改訂が施されて『ラムサール条約湿地の賢明な利用ハンドブック』第4版(2010年)第14巻に収録されたもの]]
[和訳・編集:
『ラムサール条約第10回締約国会議の記録』(環境省 2011)所載の決議.14付属書の和訳に,決議Ⅹ.1付属書の和訳をもって戦略項目をおきかえて編集,琵琶湖ラムサール研究会,2012年.]
[レイアウト:
条約事務局ウェブサイト所載の標準的な英語ページにおおむね従う.]
[フォロー:
決議Ⅹ.1, 【解説10】, 決議Ⅹ.14決議Ⅹ.15 .]

ナビゲーション2/2 琵琶湖水鳥・湿地センターラムサール条約ラムサール条約を活用しよう | ●第2部主要な決議等
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2.1

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop10/guide_dataneeds_j.htm
Last update: 2012-03-27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).